福島市議会 2020-04-30 令和2年4月30日文教福祉常任委員会-04月30日-01号
事業等の廃止や失業の場合には、下段、(注)のとおり、前年の合計所得金額にかかわらず、保険料の負担能力を著しく喪失した期間の保険料全部を減免することになります。 4の条例制定による市民への影響でありますが、感染症の影響により納付が困難となった市民の負担が軽減されることとなります。 5の条例の施行予定日は、公布の日を予定しております。 6の経過及びスケジュールは、記載のとおりとなります。
事業等の廃止や失業の場合には、下段、(注)のとおり、前年の合計所得金額にかかわらず、保険料の負担能力を著しく喪失した期間の保険料全部を減免することになります。 4の条例制定による市民への影響でありますが、感染症の影響により納付が困難となった市民の負担が軽減されることとなります。 5の条例の施行予定日は、公布の日を予定しております。 6の経過及びスケジュールは、記載のとおりとなります。
(2)の減免の主な内容は、①、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯については、該当期間内の国民健康保険税を全額減免、②、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の(イ)から(ハ)までの全てに該当する世帯については、表Ⅰで算出した保険税額に3ページに記載しております表Ⅱの前年の合計所得金額の区分に応
しかし、昨年10月から幼児教育・保育の無償化、さらには幼稚園においては一定の所得金額未満の世帯と、小学3年生までを第1子とし、第3子以降の幼稚園の副食費用を免除するなど、子育てする保護者の経済的な負担軽減を図っております。
次に、2点目の寡婦(寡夫)控除の見直しでありますが、1つには、寡婦に寡夫と同じ所得制限(前年の所得金額500万円)を設ける。2つには、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。3つには、子ありの寡夫の控除額、現行26万円について、子ありの寡婦の控除額30万円と同額とする。
また、2年度の国民健康保険税につきましては、前年比3.4%の減、金額で965万3,000円減の2億7,220万4,000円を必要額として計上しておりますが、例年どおり6月に、被保険者数や課税総所得金額、さらには繰越金等の確定を待って本算定を行い、課税総額及び税率を決定してまいりますので、現時点では暫定的な課税見込額を計上したものであります。
2つには、事業収入等の減少による減免としまして、災害により、主たる生計維持者の事業収入などが、昨年の事業収入などの額と比較して、10分の3以上減少する見込みである場合、昨年中の合計所得金額に応じて、10分の2から全部を減免することとしております。
雑損控除とは、所得控除の中の一つで、災害、盗難または横領などによって日常生活の中で必要な住宅や家財などが損害を受けた場合に、算式により計算した金額を、所得金額から差し引くことができるものです。 なお、須賀川税務署では、今月、管内の市町村の職員を対象とした台風第19号災害に係る雑損控除等の研修会を開催する予定でいます。
初めに、個人市民税につきましては、配偶者及び扶養親族の所有分を含んだ住宅または家財に対する損害、あるいは農作物に対する損害がある納税義務者に対し、損害の程度及び合計所得金額に応じて、災害発生日以後に納期が到来する平成31年度課税分を減免するものです。
④、台風等による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の(イ)から(ハ)までの全てに該当する世帯については、表Ⅰで算出した保険税額に表Ⅱの前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免するものです。
次に、相対的貧困世帯までの学校給食費の無償化についてでありますが、2015年時点のOECD基準による相対的貧困の可処分所得は、4人世帯で約250万円以下とされており、本市において一例を挙げますと、小学校の就学児童2人、30代の共稼ぎの両親の4人世帯で所得金額が年間約310万円をモデルとした場合、就学援助の対象となることから、OECD基準による相対的貧困の世帯については学校給食費が全額支給されているものと
◎健康福祉部長(岡田淳一君) 高齢者世帯における1世帯当たりの平均所得金額の構成割合では、公的年金・恩給が66.3%となっており、公的年金が老後の生活の最大の支えとなっている高齢者世帯が大半であることを示しております。
また、事務手続はどうするのかとの発言があり、税務課長より、現在の未婚のひとり親の世帯数は38世帯で、そのうち合計所得金額が135万円以下の世帯は24世帯である。事務手続は、基本的には申告によって所得金額が135万円以下の場合には非課税になるということで、申告をしていただいた方については、間違いなく市では対応できると考えているとの答弁がございました。
次に、2番目の第24条第1項第2号、個人の市民税の非課税の範囲、第3条による改正についてでありますが、これは子供の貧困に対応するための個人住民税の非課税措置について、現行の非課税措置の対象であります障がい者、未成年者などに、今回の改正によりまして、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得金額が135万円以下である一人親に対し、令和3年度分以後の個人住民税から
◆6番(近藤眞一) それとあと、男性の場合、死別もしくは離婚した後再婚していない、それプラス総所得金額が38万円以下の生計を一にする子どもがいるということと、あと年間所得500万円以下ということも条件にあると思うのですが、それによって所得税の控除が受けられる、あとは住民税の控除も受けることができる、この辺は間違いないですか。 ○議長(高橋一由) 財務部長。
子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずるものです。現行では、非課税措置の範囲は前年の合計所得金額が125万円以下である障害者、未成年、寡婦、寡夫となっておりますが、改正後は前年の合計所得金額が135万円以下である障害者、未成年、寡婦、寡夫、それに単身児童扶養者となります。
で所得金額が135万円を超える場合は除くということで、135万円以下というふうな方に対して非課税の対象にするといった内容が記載されているところでございます。
次に、表右側の介護分になりますが、これについても医療費分、後期支援金分と同じく算出しておりますが、介護分につきましては課税対象となる被保険者が40歳から64歳までの方になりますので、課税対象所得金額がK欄のとおり6億6,426万9,000円となり、課税見込み人数についてもN欄のとおり1,052人となります。
1つには、単身児童扶養者の非課税措置の対象への追加を行うもので、前年の合計所得金額が135万円以下である一人親に対して、個人住民税を非課税とする措置を講ずること、2つには、住宅借入金特別控除に係る控除期間を10年間から13年間に3年間延長し、控除期間の拡充を図ること、3つには、軽自動車税の環境性能割の税率の特例として、本年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車に対する税率を1%減
◆8番(小熊省三) 福島市住宅マスタープランでは、福島市の公営住宅の入居者世帯の約8割が所得金額が10万4,000円以下、そのうち約半分が収入のない世帯となっております。そういう意味では、家賃が著しく低いというか、2007年3月の市答弁でも、市営住宅の家賃が公営住宅に基づいて決定しているということですが、そうであるならば、世帯の収入が著しく低い場合の減免を設けるべきだと思います。
次に、2、子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置についてでありますが、現行の非課税措置の対象であります障がい者、未成年者などに、今回の改正によりまして、事実婚状態でないことを確認した上で支給されます児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得金額が135万円以下である一人親に対し、2021年度分以後の個人住民税から非課税措置の対象に追加する改正であります。