会津若松市議会 2017-12-22 12月22日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号
一方、航空自衛隊は、領空侵犯のおそれのある航空機を発見した場合、戦闘機などを緊急発進しますが、その回数は平成27年度で873回です。その内訳は、中国機571回、ロシア機268回、そのほか国籍不明機が34回です。また、北朝鮮では核実験を繰り返し行い、さらに弾道ミサイルの発射を続け、ことしだけで16回です。8月29日と9月15日には全国瞬時警報システムの警戒情報が出され、国民は恐怖と驚愕に陥りました。
一方、航空自衛隊は、領空侵犯のおそれのある航空機を発見した場合、戦闘機などを緊急発進しますが、その回数は平成27年度で873回です。その内訳は、中国機571回、ロシア機268回、そのほか国籍不明機が34回です。また、北朝鮮では核実験を繰り返し行い、さらに弾道ミサイルの発射を続け、ことしだけで16回です。8月29日と9月15日には全国瞬時警報システムの警戒情報が出され、国民は恐怖と驚愕に陥りました。
この平成28年度決算は、自衛隊が海外の戦場で正当防衛以外の戦闘をすることを可能にした安全保障関連法が実際に動き出した中での決算でした。この安保関連法には、圧倒的に多くの憲法学者が、現憲法の個別的自衛権という枠組みを大きく逸脱していると批判をする、集団的自衛権行使が可能だという安倍政権の憲法解釈のもと、2015年、平成27年9月19日に強硬可決をされました。
イスラエルや米ロと戦闘を経験した国なら、自己防衛のためには核武装こそが最強の策だと思うのは当然である。中国、北朝鮮の核武装に対し日本も核を保有すべきだとの声が強くなっている。ノーベル平和賞を受賞したICANで日本人の被爆者は、核は必要悪ではなく絶対悪ですと断言した。アメリカは戦後中国を敵視したばかりでなく、実際に北朝鮮とも戦闘をしている。
3つに国連PKO活動では、他国のPKO軍や民間人が攻撃を受けたり、戦闘などに巻き込まれた際に、武装集団との戦闘があり得ることを前提に武装して駆けつけ救援する駆けつけ警護や、宿営地の共同防護ができるようにしたこと。そして4つに、平時においての米軍を初め、他国軍の防護を挙げています。
何とかならないものかと、次期国産戦闘機の接着剤としてもこれは有望ですと、ご本人もそうおっしゃっているわけなものですから、1人で孤軍奮闘している姿にちょっと歯がゆい思いがしました。 今回の意見交換会での同僚議員からの質問では、やはり具体的な財政面での負担について手が挙がりました。
昨年7月、南スーダンの首都ジュバで発生した大規模戦闘では、政府軍の兵士80名から90名が、国連職員やNGOの職員の宿泊するホテルを襲撃し、殺人、暴行、略奪、レイプを行うなど、国連に対して政府軍の攻撃を繰り返しています。こうした事態のもとで駆けつけ警護を行えば、自衛隊が南スーダン政府軍に対して武器を使用することになります。
また、圧倒的多数の憲法学者が憲法違反と言った安保法制が実際に運用され、戦闘状態にある南スーダンに自衛隊が派遣されました。青森県に配備されている部隊が派遣されたのですが、同じ東北の部隊が派遣されていると思うと他人事とは思えません。
ちなみに、細谷カラスとは、ゲリラ戦闘を得意とした仙台藩の藩士であったと。そして、棚倉藩十六ささげは、西洋軍装ではなく、古来のよろい、かぶとで、弓ややりを構えながら勇猛に戦った勇士とされております。
1つは、平成21年12月4日の石川県の小松基地におけるF15戦闘機胴体着陸事故の対応。2つ目に、東日本大震災における対応です。 全く性質の違う2つの危機ですが、どちらも人間の生死や名誉に関わる問題であり、様々な人間の感情や判断が入ってくるため、過去のデータやマニュアルどおりには決して動くものではありません。つまり、危機管理に先例なしです。 もちろん、有事の際、マニュアルは必要です。
◆10番(伊藤浩之君) 7月上旬に自衛隊が駐留する首都ジュバで、大統領派の政府軍と副大統領派の反政府勢力の間で大規模な戦闘が発生し数百人が死亡するなど、各地で紛争が続いていますし、民族紛争の一方の当事者である前副大統領が、和平合意は完全に崩壊した、近く総攻撃をかけるなどと話していて、いつ戦闘が再燃してもおかしくない状況があります。
私たちの立場は、歴代の自由民主党政権が憲法上できないとしてきた集団的自衛権の行使、戦闘地域での武器や燃料を補給する兵たん活動、戦争状態の地域での治安活動などが盛り込まれた内容となっており、多くの憲法学者や元内閣法制局長官、法律家らがこの法律の違憲性を述べるなど、憲法違反の法律であるとの考えに立ちます。
戦闘の激化と、戦闘が激化する現地では、7月に陸上自衛隊の宿営地からわずか数百mの地点で銃撃戦が2日間にわたり行われまして、スーダン政府軍の死者も出ております。 このように、PKOの5原則自体が揺らいでいる状況の中で、新任務の訓練が行われ、運用されようとしています。慎重姿勢をとる方針を示されてはおりますが、現地での期待は高く、自衛隊員のリスクが高まっております。
その後、戦場が会津若松城周辺に移り、一之瀬隊は城と城外との補給路として唯一確保された城南方面の守りを固めるために、中荒井周辺にいた萱野権兵衛率いる隊とともに一之瀬隊は一ノ堰に移動しているところを新政府軍と遭遇して戦闘となり、会津藩軍の素早い攻撃によって優位に戦いを進め、一方で新政府軍は劣勢を挽回しようと増援部隊を送り込みましたが、犠牲者が多くなり、ついに引き揚げ、双方に多くの戦死者を出した徳久村一帯
さらに、国連南スーダンPKOに関しては、本来であれば、現在、南スーダンにおける大統領派、副大統領派による大規模戦闘という情勢悪化において、いわゆる国連PKOの活動範囲を超えたとして撤退を求めるなら分かります。あくまで戦術的撤退なら分かります。
昨年の9月定例会議中になりますが、9月19日、多くの国民の反対を無視して強行採決した戦争法が、ことし3月29日午前0時に施行となり、歴代政権が憲法違反と判断してきた集団的自衛権の行使や戦闘地域での米軍支援を可能にし、国連平和維持活動、PKOでの駆けつけ警護や宿営地共同防護や自己防衛を超えた任務遂行のための武器使用ができることになってしまいました。
歴代政権が憲法違反と判断してきた集団的自衛権の行使や戦闘地域での米軍支援などが法理論上、可能となります。 戦争とは一体何か、一言で言えば、戦争をしない、軍事力を持たないと定めた憲法9条を破壊し、日本が米軍とともに海外で戦争をする武力行使をするための法律であります。 自衛隊は、1954年、昭和29年の創設以来、自衛隊の任務で1発の銃弾も撃たず、1人も戦死せず、1人の外国人も殺していません。
南スーダンは、政府軍と反政府勢力が住民を巻き込んで戦争する激しい内戦状態にあり、国連報告書にも安全な場所は極めてわずか、情け容赦のない戦闘が続いていると書かれております。ここで活動する国連PKO部隊は、内戦の当事者になっております。自衛隊は、現在は道路建設などを行っておりますが、安全保障関連法を適用し、活動を拡大すれば事態は一変、政府軍とも戦うことになるおそれがあります。
3つ目として、後方支援の活動範囲が、これもまた非戦闘地域から現に戦闘行為を行っている現場以外と広がってしまっているということです。 そのほか平和維持活動が国連以外の国の要請でも可能になることや、自衛隊の武器使用基準が緩和されたことなど考えますと、この意図しているところといいましょうか、何としても日本の平和を守りたいという思いについては、私的には理解をするところであります。
後方支援の拡大、安全確保業務の追加など自衛隊の業務は拡大しているが、実施する後方支援は現に戦闘行為が行われている現場では実施しないとされている。また、PKO5原則があるため停戦合意のもとでの活動であり、その条件が崩れると撤退するよう決められているなど、平和安全法制が戦争法に当たらないため、本請願は不採択とすべきであるとの意見がありました。
この法律は、憲法上できないとしてきた集団的自衛権の行使、戦闘地域での武力や燃料を補給する平たん活動、戦争状態の地域での治安活動などが盛り込まれた内容となっており、多くの憲法学者や元内閣法制局長官、法律家らが違憲性を述べるなど、憲法違反であることが明らかである。