須賀川市議会 2010-03-10 平成22年 3月 総務常任委員会−03月10日-01号 退職後におきまして、在職期間中に懲戒免職処分等を受けるべき非違行為があったと認められるような場合、退職手当支給前であればその支給を制限することができるものとし、退職手当支払い後も返納命令を行うことができるようにするとともに、既に退職職員が、当該職員が死亡しているような場合、その遺族等に対しましても同様の措置ができるようにするものであります。