棚倉町議会 2024-06-12 06月12日-01号
(4)は、法律の改正に合わせ、新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、申告書の提出がない場合でも一定の要件に該当すると認められるときは、当該減額措置を適用することができる規定を追加するものであります。 (5)は、令和6年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の負担について、特例期間を延長する調整措置を講じるものであります。
(4)は、法律の改正に合わせ、新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について、申告書の提出がない場合でも一定の要件に該当すると認められるときは、当該減額措置を適用することができる規定を追加するものであります。 (5)は、令和6年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の負担について、特例期間を延長する調整措置を講じるものであります。
本案は、特別職において、平成21年12月1日から平成23年11月30日までの期間、給与の減額措置を行っているところであるが、東日本大震災による被災の復旧・復興に寄与するため、現行の減額措置を平成23年度末まで延長するとともに、本年7月から減額率を5%上乗せして実施することに伴い、病院事業管理者に係る当該減額措置額等について所要額を補正するものであります。