須賀川市議会 2016-06-09 平成28年 6月 定例会−06月09日-02号 主な違いでございますが、単価適用日変更につきましては、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約締結時点での設計単価に差が生じた場合に、受注者が発注者に対しまして、当該契約締結後、議決を要するものにつきましては本契約締結日から30日以内に、基準日における設計単価適用の変更協議を請求できる特例措置でございます。