福島市議会 2016-03-09 平成28年 3月定例会議-03月09日-04号
12月定例会議で福島地方水道用水供給企業団水道用水供給条例の改正により受水費が軽減されたことから、受水費軽減分の8割を原資として、平成28年度から平成30年度までの財政計画において、水道料金の引き下げ改定、受水費軽減分の残り2割は老朽化した管路の更新などの施設整備分に活用されることとなりました。
12月定例会議で福島地方水道用水供給企業団水道用水供給条例の改正により受水費が軽減されたことから、受水費軽減分の8割を原資として、平成28年度から平成30年度までの財政計画において、水道料金の引き下げ改定、受水費軽減分の残り2割は老朽化した管路の更新などの施設整備分に活用されることとなりました。
しかし、本年は東日本大震災及び原発事故の影響により給与実態調査が見送られたため、県人事委員会は本年9月30日の人事院勧告に準じ、月例給について0.23%の引き下げ改定、ボーナス、すなわち期末勤勉手当については改定の見送り勧告を行いました。
去る10月28日、福島県人事委員会は、給与の官民格差を解消するため、月例給の平均0.23%引き下げ改定、及び給与構造改革における経過措置額の引き下げを実施すべきとの勧告を行ったところであります。 本案は、県人事委員会勧告を受け、慎重に検討を重ねた結果、県及び県内各市の動向を踏まえ、本市においても、給料表について50歳代の職員が在職する号給に重点をおいて引き下げること。
また、社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じることから、可能な限りこれらの原則を満たすべく最大限の努力をすることが責務であると考え、県内の厳しい経済状況等を総合的に勘案した結果、本年につきましては、人事院勧告に準じて、月例給について0.23%の引き下げ改定を行い、期末・勤勉手当については改定を見送ることが適当であると判断したところでございます。
今回の勧告は、50歳代の職員に重点を置いた給料の引き下げ改定であり、人事院勧告の主旨に反していること、本市において行政職の平均年収は、平成21年度に14万6,700円の減額、平成22年度に5万3,000円の減額、平成23年度に9,800円の減額、3年間の合計では20万9,500円の減額となっていること、東日本大震災において、職員はみずからが被災者でありながらも復旧・復興に対応してきたことが報われないだけでなく
国家公務員の給与等に関し、人事院は、本年9月30日、本年も厳しい民間の情勢を反映し、公務と民間の給与比較において、月例給については、公務が民間を上回ったため引き下げを行うこととし、特に民間の給与水準を上回っている50歳代中心に俸給表の引き下げ改定をするとともに、給与構造改革における経過措置額について段階的に廃止をすることとし、特別給については据え置くよう国会及び内閣に勧告を行いました。
本年の人事院勧告においては、民間給与との均衡を図るため給料月額の引き下げなどが示され、福島県人事委員会においても県内の厳しい経済情勢等を総合的に勘案し、給料月額については人事院勧告と同率の引き下げ改定などの勧告を行ったところであります。 本市におきましては、現下の経済状況等を勘案し、県人事委員会勧告に準じて改正を行うものであり、一般職について給料月額を平均で0.23%引き下げるものであります。
◎総務部長(吉田一良) 月例給につきましては、国の人事院勧告の中ではこの0.23%をどう解消するかということに関して、50歳代を中心に40歳代以上を念頭に置いた俸給表の引き下げ改定をしますよと、こういうふうに記載をされております。
◎総務部長(木村清君) 今回の福島県人事委員会勧告の内容につきましては、月例給について、医師を除き、50歳台の職員が在職する号給に重点を置いた平均0.23%の引き下げ改定となっております。なお、期末・勤勉手当については、改定を見送ることが適当とされております。
主な内容といたしましては、一般職員の給料月額について、平均年間給与で0.23%減額改定するため、給料表の引き下げ改定を行うものです。 さらに、給料月額の引き下げ改定を踏まえて、平成19年度実施の給与構造改革における経過措置額の算定基礎額についても1.07%引き下げ、連動する特定任期付職員の給料表についても、引き下げ改定を行うものであります。
まず、主な改正の1点目、職員の通勤手当の改正でありますが、昨年3月議会において、平均して約11%の引き下げ改定を実施したところでございますが、今回は6.3%の引き上げ改定ということになります。 第12条第2項第2号、自動車等の使用距離に応じた通勤手当の上限額、現行4万3,100円を4万5,800円に、率で6.3%増、額で2,700円引き上げるものでございます。
給与引き下げ改定に伴う今年4月から11月までの格差相当額については、12月の期末手当から減額調整することとしております。 このことによりまして、職員1人当たりの期末勤勉手当の影響額は、約5万6,000円の減額となり、職員全体では約3,140万円の減額となるものであります。 よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 以上です。 ○委員長(鈴木忠夫) これより質疑に入ります。
これらの改正条例は、いずれも平成22年12月1日から施行するものでありますが、給与の引き下げ改定に伴う、本年4月から11月分までの較差相当額については、12月の期末手当から減額調整するものといたしております。 これら一連の給与改定により、総額でおよそ3,472万5,000円の減額となるものであります。
このうち、議案第6号及び議案第7号は、須賀川市特別職報酬等審議会の答申を受けて、議長、副議長及び議員の報酬月額、並びに市長及び副市長の給料月額を、それぞれ2%程度引き下げ改定し、本年4月1日から施行しようとするものであります。 また、議案第8号についても、須賀川市特別職報酬等審議会の答申に準じ、教育長の給料月額について約2%引き下げ改定し、本年4月1日から施行しようとするものであります。
また、昨年の福島県人事委員会の勧告等に伴う勤務時間の改正及び自動車等利用に係る通勤手当の引き下げ改定等を行うための条例の一部改正、大学生に貸し付けする奨学資金貸付金の限度額を月額3万円から5万円に引き上げるための条例の一部改正、重度心身障害者医療費給付の対象とする機能障害拡大のための条例の一部改正議案等であります。
ただし、給与引き下げ改定に伴う年間調整については、本年の職員給与は特例条例により管理職員が減額措置していることと本市の給与水準が他市と比べて低いことから行わないこととしたいとの説明がありました。
次に、議案第158号 伊達市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例については、給料の引き下げ改定に伴い、給与切替の経過措置に係る給料月額についても引き下げるため、所要の改正をするものであります。
これら改正条例は、いずれも平成21年12月1日から施行するものでありますが、給与の引き下げ改定に伴う本年4月から11月分までの較差相当額については、12月の期末手当から減額調整することとしております。 これら一連の給与改定により、総額でおよそ9,623万1,000円の減額となるものでございます。 続きまして、補正予算について御説明申し上げます。
なお、改正条例はいずれも来る12月1日から施行するものでありますが、給与引き下げ改定に伴う本年4月分から11月分の格差相当額については、4月の給与月額に調整率0.58%を乗じた額の8カ月分、言うなれば4月から11月までの分、そちらと6月期支給の期末勤勉手当の支給率に同じく調整率0.58%を乗じた額の合計を、12月の期末手当から減額調整することとしております。
生活福祉部の説明によりますと、医療費が高度化する反面、医療に係る診療報酬の引き下げ改定及び管理料などの包括的報酬化を背景に、医療現場では人材確保の困難を懸念する傾向が強まりつつあるとのことでありました。 委員からは、現場で活躍する技師などへの処遇悪化やきめ細かな医療の制限を生じる事態となることは好ましくないとの意見がありました。