いわき市議会 2019-12-05 12月05日-01号
次に、議案第6号いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正についてでありますが、本案は、建築基準法の改正により、3階建てで延べ床面積200平方メートル未満の建築物については耐火建築物とすることを不要とされましたが、本年7月31日に公布された児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令により、保育所の設備の基準については、従前と同様に耐火基準とすることとされたことから
次に、議案第6号いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正についてでありますが、本案は、建築基準法の改正により、3階建てで延べ床面積200平方メートル未満の建築物については耐火建築物とすることを不要とされましたが、本年7月31日に公布された児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令により、保育所の設備の基準については、従前と同様に耐火基準とすることとされたことから
近年発生する災害は、想定外の災害が多く、大規模な災害が発生するたびに関係法令の見直しが行われ、過去には大地震被害を教訓に耐震基準の変更や建築基準法の改正、近年では、土砂災害防止法の制定などが行われております。 想定外の災害への備えとして、設計基準を見直す行為は、基準が曖昧となり、結果的に多大な予算と時間がかかることにつながる上、費用対効果の観点からも、不透明なものとなります。
本案は、建築基準法などの一部改正に伴い、建築物の用途を変更して、一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料の新設などを行うものであります。 審査の中では、用途変更の際の許可申請において、使用期間が1年を超えた場合の申請方法についての質疑があり、当局からは、再度申請となるが、最大2年を限度と考えていると国の説明があったとの答弁がありました。
本案は、建築基準法の一部改正に伴い須賀川市手数料条例の一部を改正するもので、1つ目は、既存建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料の新設です。 2つ目は、建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合における制限の緩和に係る許可申請手数料を新設するものであります。 資料、添付資料1を御覧願いたいと思います。
提案概要としまして、建築基準法の一部改正及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、市条例の一部を改正するものであります。 改正の内容としまして、大きく2点となります。 まず1つ目は、建築基準法の一部改正に伴う改正として、①既存の1つの建築物について、2つ以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の認定手数料の新設であります。
建築基準法の一部改正に伴う改正、主な改正点(2)建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料を新設とありますが、1件6万、12万円の手数料設定の根拠をお伺いいたします。 また、使用期限が3か月を超える場合のこの一時的とは半年なのでしょうか、1年なのでしょうか、お伺いいたします。 以上です。
本案については、近年における建築物の用途変更などに関する申請の受理件数、改正条例に規定する申請手数料についての遡及適用の有無、法令違反となる建築物に対する市の対応、建築基準法及び手数料条例の改正内容に関する周知方法などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。
本案は、建築基準法の一部改正に伴い改正するもので、1つには、既存の一つの建築物について、2つ以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の認定手数料の新設、2つには、建築物の用途を変更して、一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可申請手数料を新設するものであります。
復元に当たりましては、往時の姿の向きや規模などについてさらに検討が必要であるとともに、消防法や建築基準法の関係法令との適合、整備のための財源の確保、利活用方法などに課題があるところであります。 次に、文化財の保存と活用のための推進体制についてであります。文化財については、地域の歴史、文化を後世に伝えるものでありますが、一方で貴重な観光資源という側面も有しております。
まず、国の設備、運営等基準が改正になった契機でございますが、(1)の1つ目の丸に記載のとおりですが、建築基準法の改正が契機となっております。建築基準法の改正内容につきましては、耐火建築物に関する規定に適合しなければならない建築物から、3階建てで延べ床面積200平米未満のものが除かれることになったものです。
そのため、建築基準法上の崖に関する調査を本年5月から6月にかけ実施した結果、建て替え予定地周辺の斜面に対する擁壁設置が必要なため、それに係る測量及び設計などの費用を計上するものであります。ページ右下の図面が現大波出張所と大波多目的集会所の位置図でありますが、建て替え予定地及び斜面対応必要箇所は図示したとおりであります。 説明は以上です。 ○白川敏明 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
第1種住居地域におきましては、高さ15mの制限がありまして、要は3階、15mですから3階建ては建つけれども、4階建ては今の建築基準法上から言うとちょっと無理かなと考えます。 ただ、第2種住居地域におきましては高さ20mまで建つわけです。そうすると6階建て程度の建物は建つわけです。 そうしたら全然用途が違うのですから、どう考えてもこの評価額はおのおのばらばらなはずですよ。
次に、議案第110号 会津若松市手数料条例の一部を改正する条例についてでありますが、この議案は建築基準法等の一部改正に伴い、所要の改正措置を講じようとするものであります。 次に、議案第111号 会津若松市水道部会計年度任用職員の給与に関する条例についてでありますが、この議案は会津若松市水道部の会計年度任用職員の給与の支給等について必要な事項を定めるため、条例を制定しようとするものであります。
次に、4点目の住宅政策と都市計画の連携が重要と考えるが、見解はとのおただしでありますが、都市計画マスタープランの中で都市づくりの理念として、安全と安心を掲げており、住宅政策として建築基準法など、各種法令に則した建築が行われるよう助言を行うとともに、市内に点在する空き家の管理について指導や支援を行うことで管理不全な空き家が発生し、地域の安全・安心を阻害することのないよう、まちづくり所管部署との連携を図
工事後のフェンスの高さだが、建築基準法の基準でいう2.2メートル以内におさめるのかただしたところ、2.2メートル以内におさめるような施工を考えているとの答弁。 次に、工事箇所の一方通行になっているところの工事期間中の運用についてただしたところ、今回の工事では、非常に支障物が多く、難易度が高いことから、工期も長めにとってある。
初めに、議案第16号いわき市建築基準法関係手数料条例の改正について申し上げます。 本案は、平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律により、建築物の用途規制に係る特例許可が追加されたこと等から、当該申請に対する審査事務に係る手数料を定める等のため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第16号いわき市建築基準法関係手数料条例の改正についてでありますが、本案は、平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律により、建築物の用途規制に係る特例許可が追加されたことなどから、当該申請に対する審査事務に係る手数料を定める等のため、所要の改正を行うものであります。
建築基準法の一部が改正されましたことに伴い、新たな許可及び認定手続きが創設されたため、手数料条例において所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、次長よりご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ◎都市政策部次長 それでは、議案第63号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件について説明申し上げます。
まず建築基準法におきまして、建物につきましては所有者が適切な管理をすることが原則となっています。なおかつ、今回、建築基準法及び空き家対策、空き家特措法につきましても調べましたが、当該建物については、使用している、つまり営業しているということから、空き家ではないということが言えます。
建築基準法上による崖の適用範囲を調査するための費用になってございます。 ◆萩原太郎 委員 そうすると、現在のところの地質調査みたいな、その調査費ということでいいですか。 ◎管財課長 今委員さんおっしゃるとおりでございます。 ◆宍戸一照 委員 まず、14ページ、本庁舎等管理費が7,100万円ほど増額になっています。この要因というのは何でしょうか。