本宮市議会 2006-09-11 09月11日-02号
ご質問のエレベーターの設置につきましては、既存施設の建築基準法の構造基準の関係上、現在の建物の空きスペースを利用して設置することは困難な状況であります。エレベーター塔を新たに設ける必要があると認識をいたしております。
ご質問のエレベーターの設置につきましては、既存施設の建築基準法の構造基準の関係上、現在の建物の空きスペースを利用して設置することは困難な状況であります。エレベーター塔を新たに設ける必要があると認識をいたしております。
次に、ドリームランド遊具施設の安全対策についてのうち、遊具の安全点検の管理システムについてでありますが、ドリームランド遊具施設は建築基準法の工作物となっておりますことから、毎日の始業点検のほか、週ごとの週次点検、7月、10月には定期点検を行い、さらに3月には法定定期点検を実施しており、建築基準法に基づく定期報告をし、安全確保に努めているところであります。
◎町長(佐藤嘉重君) それでは、町内の企業さんに対してはどういう対応をされているかということでございますが、エレベーター及びエスカレーターの管理責任については、建築基準法の第8条に維持保全の義務を所有者、管理者または占有者にあると定めております。また、第12条では定期的な検査を受け、その結果を特定行政庁、本町の場合は、福島県知事あてに報告することが義務づけられております。
不特定多数の人が利用する特殊建築物と大規模事務所については、建築基準法に基づく防災対策などの定期報告の提出が義務づけられています。しかし、2月4日の新聞報道によれば、2004年度の県内の提出率は62.4%で、約40%が義務を履行していないという状況とのことです。
2階、3階、いろいろ仕切りがあるような部分がございますが、これについては間仕切りというのはこういうふうなレールで引くような、これは間仕切りでございますが、こういったものを想定しているんではなくて、建築基準法上天井から間仕切りの間までは50センチメートルはあけなくちゃならないというふうな制約がありますので、パーテーション的なもので仕切りたい。
1として、都市計画法・建築基準法の一部改正ということで、背景でございますけれども、人口の減少、超高齢化社会にふさわしいまちづくりを実現するために、以下の措置を講じるということで、特に広域にわたり都市構造に大きな影響を与える大規模集客施設、これは法律では特定大規模建築物と定義されておりますけれどゃその立地に当たっては都市計画手続を経ることとし、地域の判断を反映した適切な立地を確保するということになっています
審査の過程において委員より、建築審査会の具体的内容と委員構成について質疑がなされ、当局より「建築審査会は、建築基準法に規定する例外許可への同意、あるいは不服審査請求の裁決を行うものであり、本市においては、弁護士、商工団体の役員など、7名の委員から構成されている」との答弁がなされました。
◆12番(高木克尚) 建築基準法に基づく構造計算の手法に幾つか種類があって、許容応力度計算で強度不足とされた物件が限界耐力計算で行うと一転安全とされ、再検証もままならない事態になっておるようです。
用途地域の設定のないこの未線引き区域についても、家を建築する場合、建ぺい率、容積率の設定があるばかりでなく、接道についても幅員4メートル以上の建築基準法で定める道路が原則として接道しなくてはいけない等の規制があります。また、床面積10平方メートル未満の移転、増築、改築を除いては、建築確認申請が必要となってきます。
◎建設部長(遠藤和夫君) 公営住宅の耐震対策についてでありますが、原町区の中高層の市営住宅については県営住宅と構造が同じであることから、県が平成8年度に実施しました耐震診断をもとに判定した結果、建築基準法の基準値をクリアしておりました。
市長はさきの12月市議会で、小泉内閣が進める構造改革について躍動感ある社会づくりとする考えとの見解を示されましたが、構造改革の柱である規制緩和政策は、郊外の大型店出店自由化で中心商店街を疲弊させ、郵政民営化で僻地の郵便集配業務を削減し、金融、証券の規制緩和でライブドア事件の、建築基準法規制緩和で耐震強度偽造事件の土壌をつくりました。
81年の建築基準法改正による新耐震基準では、改正前に比較いたしまして木造住宅の強度は3割から5割程度増強になったということであり、阪神・淡路大震災でも、81年6月以降の建物の被害は総体的に少なかったということであります。
建築物は、人の安全と建築物の安全を確保するために建築基準法で定められており、行政が設計施工について基準を満たしているかを確認する検査機関を担っているとなれば、だれもが日本の建築物は安全だと信じていたはずです。この信頼を根底から覆す、あってはならない大事件であり、さまざまな角度からの検証をし、二度とこのような事件が再発しないシステムの再確認が求められていると思います。 そこで、伺います。
◎総務部長(中川康弘君) 耐震診断、耐震度測定の必要性についてでありますが、昭和53年の宮城沖地震のあとに建築基準法が改正され、昭和56年以降の建築物から新耐震基準が適用され、阪神淡路大震災においても倒壊等の被害は少なく、その有効性が評価されております。
国は、建築基準法で建築確認行政を地方公共団体の事務と位置づけているにもかかわらず、本市建築確認業務について、基準財政需要額の計算においては、「その他の土木費」として計算をされ、建築確認に関する人件費や事務費のごく一部が地方交付税として交付されているだけであります。今全国的に問題になっている国の制度及び財政上の問題に対して、本市においてもあらゆる機会を通じて国に物を申すべきであります。
固定資産税につきましては、昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者が建築基準法の耐震基準に適合させるため、1戸当たり30万円以上の改修工事を行った場合、120平方メートル相当分までについて税額を2分の1減額するものであります。
日本には建築基準法のほかに条例や指導要綱があって、二重規制が建築確認のスピードアップを阻害していると、やめさせよと言われているわけです。そして、阪神・淡路大震災を契機にその動きが加速したといわれております。 日本には年間100万棟の確認申請があるといわれています。これを約1,800人の建築主事が審査している。したがって、1人当たり平均600件を担当していると。
◎消防長(木村清君) 住宅用火災警報器の周知につきましては、消防法における住宅用火災警報器の設置義務化の改正に伴いまして、建築基準法施行令が改正されましたことから、関係者の方々にも一応の理解は得られているものと受けとめてはおりますが、市といたしましても、3月中旬に開催予定となっております社団法人福島県建築士会の研修におきまして、建築士及び建設関係者の方々に対しまして周知を図ってまいる考えでございます
また、耐震強度偽装問題や建築基準法改定、これまで公的機関しか検査できなかったものを民間会社ができるようにして、甘い検査をすること、早く検査をすることが求められるようになってきたことが事件の背景にあったことも指摘されています。 公立幼稚園は、安い授業料で、当たり前の教育が当たり前に行われるという安心感があると思います。
◆21番(粕谷悦功) 建築基準法を改正されました昭和56年以降建設のマンションの耐震性について、再調査の必要があるのではないかと考えますけれども、見解をお示しください。 ◎都市政策部長(落合省) 議長、都市政策部長。 ○副議長(高橋英夫) 都市政策部長。 ◎都市政策部長(落合省) お答えいたします。