福島市議会 2020-09-10 令和2年9月10日文教福祉常任委員会-09月10日-01号
ゼロ歳から2歳の子供を保育する地域型保育事業は家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の4類型あり、このうち市町村長が地域型保育給付費の支給対象として確認した事業を特定地域型保育事業といいます。
ゼロ歳から2歳の子供を保育する地域型保育事業は家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の4類型あり、このうち市町村長が地域型保育給付費の支給対象として確認した事業を特定地域型保育事業といいます。
◆4番(馬場亨守君) この件に関しましては、全国の千数百ある市町村の中で、何人かの市町村長がパワハラを行った。こんなことで新聞等で出されているわけですが、本宮市においてはそんなことはないし、そこに関しては、過去に合併前に幹部職員が亡くなった。
◎復興企画部理事[危機管理担当]兼健康福祉部理事[新型コロナウイルス感染症対策担当](鎌田由光君) 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に所在し、市町村地域防災計画に定められる要配慮者利用施設については、避難計画の作成と避難訓練の実施が義務づけられており、市町村長は避難確保計画が未作成の施設に対する作成の指示と公表ができることとなっております。
7月29日午前10時からは、広域圏第1会議室において、圏域市町村長並びに代表議長会議が開催され、出席しております。 8月21日午前10時からは、かねてより建設を進めておりました矢吹消防署が完成を迎え、建設地である矢吹町鍋内25番地5落成式が執り行われ出席しております。
◎市長(門馬和夫君) 被災12市町村長の会議といいますか、12市町村の中での有識者の会議がございまして、その中に各市町村長等も出席する会議がございます。先日、私も出席いたしました。この中でも相馬地方にほしいというようなことで意思表示といいますか、ぜひ有効な施設であるので期待をしているというような発言をさせていただきましたし、その前も実はさせていただいております。
ここに来て国は見送りの方針のような報道が出ていますが、先月5月18日の朝刊に県内59市町村長に9月入学についての緊急アンケートの結果が出ていました。 9月入学制を検討すべきは塙町はじめ10市町村、4月入学維持が8市町村、41市町村の首長が議論そのものが時期尚早という回答でした。町長に伺います。9月入学制がよいと思われる理由について伺います。 ○議長(割貝寿一君) 町長。
一方、県費負担職員の立場という懸念も予想されるが、そこまで私どもで考慮して判断すべきではないという認識があることから、本請願は不採択とすべきとの意見があり、次に、請願を採択すべき意見として、1年単位の変形労働時間制を導入するに当たっての実務上は市町村長の判断に委ねられるというものの、人事異動で先生方が他の市町村に異動すれば、こちらは変形労働時間制、異動先では変形労働時間制をやっていないという、不統一的
次に、自衛官募集事務につきましては、自衛隊法第97条の規定に基づき、市町村長は自衛官の募集に関する事務の一部を国から受託して実施するものとされておりますので、いわき地区入隊入校予定者激励会への協力を含め、今後も法に基づき事務を行っていくべきであるとともに、自衛隊の任務は、国の防衛のみならず大規模災害での人命救助や国際平和協力などもあり、こうした活動に意義を見出し、市民が自衛官を職業として選択することは
やはり基礎自治体として、住民生活の直接の責任を負うのは市長であると、あるいは市町村長まで含めるということになりますが、そのことは、例えば台風15号の千葉県の対応、あるいは千葉県の市の対応、それを支援した市長会の対応、さらには、これも昨年ございましたけれども、鶴岡地震の際の鶴岡市と国土交通省東北地方整備局との対応、さらに山形県市長会の対応、私どもも支援させていただきましたけれども東北市長会の対応、そういった
現在、二本松市の参加に関わり、議員の皆様からのご意見をはじめ、16市町村の様々な団体の代表者等39名の方々による都市圏ビジョン懇談会も開催し、連携事業の進捗状況等についてご意見いただくとともに、16市町村長による連携推進協議会やその幹事会及び分野別ワーキンググループにより検討を進めております。
ページの第7条第1項についてでございますけれども、家庭的保育事業者等が行う保育が適正かつ確実に実施され、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して、必要な教育または保育が継続的に提供されるよう連携協力を行う保育所、幼稚園、認定こども園の連携施設を適切に確保しなければならないと定められておりますが、今回、この連携施設の確保義務につきまして、第2項から次ページの第5項までで市町村長
災害対策基本法におきましては、市町村長が避難勧告、指示できるとされておりますが、そのうち急を要するものにつきましては、避難のための立ち退きを指示することができるというふうになってございます。警戒レベル4、いわゆる全員避難が避難指示の線引き基準となってございまして、今回のような浸水被害におきましては、氾濫危険水位に達した時点で、市が発表するものと認識しております。
申し立てはいずれも本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長などができることとなっております。 具体的に後見人が行う業務は、被後見人の今後の生活のために、所有する不動産の売却、福祉サービスの契約、遺産分割の手続及び悪徳業者との不当な契約の取り消しなど、被後見人の状況に配慮しながら、本人の財産を適切に管理いたします。 なお、本市においては、制度のトラブルについての報告を受けてはおりません。
も含めた要望につきましては、既存のチャンネル、市長会であるとか、あとは阿武隈川上流改修の促進期成同盟などを通して要望しているところではございますが、郡山広域連携中枢都市圏におきましても、今回の台風19号における連携中枢都市圏としての要望活動ということで、発災直後からですが、郡山市のほうから各構成自治体の被災状況の把握を始めまして、国、県に向けた要望活動ということで、まず初めに10月23日には構成市町村長
緊急指定避難場所は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性の一定基準を満たす施設または場所を市町村長が指定することとなっております。
第5条、市町村長は基本的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係諸機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。
◎復興企画部長(庄子まゆみさん) 要支援者への避難行動支援については、災害対策基本法第49条の10第1項に、「市町村長は避難行動要支援者を把握するとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難の支援、安否の確認、その他避難行動要支援者の生命及び身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿を作成しなければならない」と規定しております。
また、自治体がヒトパピローマウイルス感染症に関する定期予防接種を実施しないということは予防接種法第5条第1項に違反しますし、さらに予防接種法では市町村長または都道府県知事は予防接種を勧奨するものと定めています。一方で、積極的勧奨は控えるよう通知を出すというわけのわからない状態になっています。
このことから、来月開催予定の16市町村による市町村長会議において、災害対応時や復旧に向けた過程の中で得た数多くの教訓を糧といたしまして圏域内で共有するとともに、災害時における広域圏の連携のあり方を検証し、広域圏内の防災体制や共助意識を深めていく考えであります。先ほどのご質問にありましたような点も含めまして意見交換して、お互いに知恵を出し合って災害に備えていく考えであります。
安全対策といたしましては、阿武隈川や谷田川の河川改修が最重要かつ最優先の課題になりますことから、本市では、まず10月20日、阿武隈川の管理者である国土交通大臣に、11月29日に谷田川の管理者である福島県知事に、国・県が一体となった河川整備の基本方針、計画の見直しなどについて強く要望しているところであり、また、河川法第16条の2に基づきまして、国・県においては河川整備計画を作成する場合、関係住民や市町村長