いわき市議会 1996-12-10 12月10日-03号
固定資産税につきましては、平成7年度より実施した課税明細書の送付後、納税者から未登記家屋の滅失の申し出があったこと、また、市税特別措置条例に基づく新産業都市地区における不均一課税の適用要件である、一つの工業生産設備で土地を取得して1年以内に建設工事を着手し、これを構成する減価償却資産及び雇用者の適否の確認が操業開始まで数年を要したこと。
固定資産税につきましては、平成7年度より実施した課税明細書の送付後、納税者から未登記家屋の滅失の申し出があったこと、また、市税特別措置条例に基づく新産業都市地区における不均一課税の適用要件である、一つの工業生産設備で土地を取得して1年以内に建設工事を着手し、これを構成する減価償却資産及び雇用者の適否の確認が操業開始まで数年を要したこと。
本案は、産炭地域振興臨時措置法第6条の規定に基づき青色申告書を提出する個人または、法人が特別産炭地区において製造の事業の用に供するため租税特別措置法の規定による特別償却の適用のある工業生産設備を新設し、または増設した場合において固定資産税の課税免除の適用を受けることができることとされておりますが、租税特別措置法施行令が一部改正されたことにより特別償却の適用期間が、24年間から26年間に延長されたことなどに