須賀川市議会 2023-06-19 令和 5年 6月 文教福祉常任委員会-06月19日-01号
二つとして、被災3県以外の都道府県につきましては、自治体が実施している就学援助等での支援をお願いする。三つとして、被災3県以外の都道府県において住民票を避難元に残しているなどの理由から当該自治体では支援できないと考える場合には避難元において支援することも可能とする。という方針で進めていく旨の連絡がありました。現在、この方針に従って事務作業を進めていることを申し添えます。 以上です。
二つとして、被災3県以外の都道府県につきましては、自治体が実施している就学援助等での支援をお願いする。三つとして、被災3県以外の都道府県において住民票を避難元に残しているなどの理由から当該自治体では支援できないと考える場合には避難元において支援することも可能とする。という方針で進めていく旨の連絡がありました。現在、この方針に従って事務作業を進めていることを申し添えます。 以上です。
二つとして、被災3県以外の都道府県については、自治体が実施している就学援助等での支援をお願いすること。 三つとして、被災3県以外の都道府県において、住民票を避難元、被災3県に残しているなどの理由から、当該自治体では支援できないと考える場合については、避難元において支援することも可能とすることとの通知が来ています。 現在は、この方針に沿って事務が進められていることを申し添えます。 以上です。
加えて、今般のコロナ禍等での経済状況の急変も含めて、経済的理由によりお困りの世帯等に対しましては、生活保護や、就学援助等の支援を行い、実質的に給食費は無料としているところでございます。
2目教育振興費でございますが、71番、学校教育就学援助・就学奨励費4,327万円余、72番、保健体育就学援助・就学奨励費5,848万円余と併せまして、復興事業費のほうの避難者支援分、74番と75番につきましては、要保護、準要保護児童、特別支援学級児童及び東日本大震災、原発事故に伴う区域外就学児童に対しまして行った就学援助等でございます。
2つとして、被災3県以外の都道府県については、自治体が実施している就学援助等での支援をお願いする。3つとして、被災3県以外の都道府県において、住民票を被災3県の避難元に残しているなどの理由から、当該自治体では支援できないと考える場合には、被災元において支援することも可能とし、今後、具体的な措置を検討していくとする連絡がありましたことを申し添えます。 以上でございます。
・子ども園、学校教育費、給食費等が2人、3人となると大変になるので保護者負担の軽減を検討してほしい(給食費無料化、入学時支援、教材費補助、就学援助等)...
これ、例えば、就学援助等の中にインフルエンザの自己負担分というのは入っているんでしょうか。 ○議長(松本英一) 子ども教育課長。 ◎子ども教育課長(鈴木隆) お答えをしたいと思います。 就学援助費の中に接種の補助というのが入っているのかということでございますが、入ってございません。 以上でございます。 ○議長(松本英一) 藤田智之議員。
教科書の取扱いや入学料などの取扱いについて、また、高校生などへの就学支援や補助事業などに関することなど、12項目について記載され、就学援助等について書かれています。
2目教育振興費、細目、小学校教育振興費、69番の学校教育就学援助・就学奨励費4,021万円余、その下の70番、保健体育就学援助・就学奨励費6,365万円余、あわせましてその下の復興事業費の避難者支援分でございます73番及び74番、科目名が一緒でございますけれども、こちらにつきましては要保護、準要保護児童、特別支援学級児童及び東日本大震災、原発事故に伴う区域外就学児童に対して行った就学援助等でございます
また、保護基準を参照して基準を設けている就学援助等の制度につきましても、改正前の保護基準により対応しているところであります。 本市におきましては、今後も保護基準の見直しの影響が及ばないよう対応してまいる考えであります。 以上であります。 ◆18番(丸本由美子) 質問させていただきます。
、65番、学校教育就学援助・就学奨励費4,306万7,233円、66番、保健体育就学援助・就学奨励費6,493万8,750円、あわせまして細目の復興事業費、避難者支援分の69番、学校教育就学援助・就学奨励費195万3,731円、70番、保健体育就学援助・就学奨励費293万6,497円でありますが、要保護、準要保護児童、特別支援学級児童並びに東日本大震災、原発事故による区域外就学児童に対して行った就学援助等
そのため、最低賃金、地方税の非課税世帯限度額、国民健康保険税一部負担金の減免、就学援助等、さまざまな低所得者施策の基準と連動しています。生活保護基準が下がれば、連動してこれら低所得者施策の基準も下がり、生活保護を利用していない多くの人も不利益を受けることになります。
次に、子育て、教育につきましては、特に待機児童対策が喫緊の課題であることから、保育施設の充実や病児保育所の整備を初め、嘱託職員等の待遇の改善を通した保育士の確保により早急な解決を図っていくとともに、老朽化している学校施設の更新や学校司書の配置、就学援助等での貧困対策など、教育環境の充実を図ってまいります。
また、5条では、特定個人情報のほかの機関への提供として、教育委員会への情報提供ができるものとし、法の規定による児童及び生徒の就学援助等の事務に関して、特定個人情報の提供を求められたときは、情報の提供をすることができると定めたものです。 附則として、この条例は、平成28年1月1日から施行するとしたものです。 以上をもちまして、内容のご説明を終わります。よろしくお願いいたします。
また、母子健康手帳の交付、妊婦健診診査費用の助成等妊娠期の支援、乳幼児訪問等の乳幼児支援、就学援助等の就学に関する手当・助成、障がいを持つ子供の家庭への手当、助成等、妊娠・出産からの子育て支援を実施しているところであります。
次に、市が行っている納税相談、国保の減免や滞納相談、法律相談、消費者相談、家庭児童相談、水道料金の滞納、就学援助等の全庁的な連携体制をどのように図っていく考えかお示しください。 次に、民生委員・児童委員、地域包括支援センター、障がい者総合相談窓口、病院、電力会社、ガス会社、電話会社、自治会などとの連携についての考えをお聞かせください。
◎学校教育課長(高崎則行) 先ほど丸本委員さんの質問で保留させていただいた被災児童の就学援助等についてお答えしたいと思います。 実績的には小学校で就学援助費を受けている者が436人おりますが、うち、被災児童は40人、中学校のほうは275人中被災者は32名、合わせまして711人中被災者は72名という24年度の実績であります。被災者は福島県被災児童生徒等就学支援事業補助金の対象者となっております。
就学援助等の他の制度に対しての影響について、どの制度にどの程度の影響があると想定されるのかお示しください。また、あわせて本市の対応策についてお聞かせください。 次に、自動車の保有と活用について伺います。先日、大阪府枚方市の生活保護自動車保有訴訟が4月19日、大阪地方裁判所で完全勝訴の判決が言い渡されました。
また、保護費の切り下げは、最低賃金や就学援助等保護世帯以外の市民にも影響を及ぼします。影響を及ぼす制度がどの程度あるかお伺いをしたいと思います。 日弁連は、1月25日に山岸会長の声明を出し、生活保護基準の引き下げに強く反対すると表明しました。会長声明は、政府が引き下げの根拠にしようとしている社会保障審議会の部会報告は、生活保護基準の引き下げに対して、むしろ慎重な姿勢を示していると指摘しています。
貧困の連鎖が起きない就学援助等のしっかりとした諸政策が今こそ重要です。留守家庭児童会を利用している子どもの保護者が解雇などにより、留守家庭児童会をやめざるを得ないケースも出てきています。 そこで伺います。 ①それぞれの留守家庭児童会においては、保護者の状況に対する本市相談窓口の紹介など、きめ細やかな情報提供はされているのかお伺いします。 ②また、保護者の求職活動中のときの対策。