須賀川市議会 2012-01-26 平成24年 1月 教育福祉常任委員会-01月26日-01号
これは、既に以前に無免許運転で保護観察になっておりまして、家庭裁判所から保護観察の処分が出ており、そのさなかにまた傷害事件を起こしたということで、家庭裁判所の判断で鑑別所に今措置されております。
これは、既に以前に無免許運転で保護観察になっておりまして、家庭裁判所から保護観察の処分が出ており、そのさなかにまた傷害事件を起こしたということで、家庭裁判所の判断で鑑別所に今措置されております。
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分となった人の社会生活を支援する人(後見人)を家庭裁判所で定めて、安心して生活が送れるように支援する制度としています。 郡山市は、平成14年にこの制度を導入し、平成21年4月に改正した成年後見制度利用支援事業実施要綱に基づき対応しています。
また、制度の広報周知につきましては、家庭裁判所や司法書士会で組織されているリーガルサポートなどの関係機関と連携し、周知を図るとともに、地域包括支援センター主催の地域ケア会議での出前学習などにも取り組んでおり、今後ともより一層の広報、周知に努めてまいります。 ◆28番(小野京子) 議長、28番。 ○副議長(須貝昌弘) 28番。
福島家庭裁判所管内における成年後見事件の申し立て件数、知的、精神、認知、それぞれについてお伺いをいたします。 ◎健康福祉部長(阿蘇一男) 議長、健康福祉部長。 ○副議長(須貝昌弘) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(阿蘇一男) お答えをいたします。
成年後見制度利用支援事業は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力に問題のある方が成年後見制度を利用しようとする場合、本人及び親族等にかわり、市長が家庭裁判所へ審判申し立ての手続きを行い、後見人の選任を行うとともに、本人の資産状況によっては後見人に対する報酬、費用などを助成する事業であります。 ◆31番(佐藤真五) 議長、31番。 ○議長(大越明夫) 31番。
また、財産保全や金銭管理等に関する判断能力が十分でない方につきましては、家庭裁判所が選任した後見人等が支援に当たる成年後見制度や社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業の利用支援も行っているところであります。さらに、平成19年度からは、地域権利擁護セミナーの開催やパンフレットを配布するなど権利擁護に関する市民への周知、啓発を行っております。
次に、どのような方が来ているのかというお尋ねでございますが、更生をしようとしている保護観察対象者は、家庭裁判所において保護処分を受けた者、少年院を仮退院した者、刑務所など刑事施設の仮釈放者、保護観察つきの刑執行猶予判決を受けた方であります。内容的には、情報が開示されてございません。
◎保健福祉部長(木村清君) 福島家庭裁判所いわき支部によりますと、市内の成年後見制度の利用の男女の割合につきましては、平成19年度分において男性が約30%、女性が約70%とのことであります。 ◆20番(古市三久君) 男性の利用年齢の構成について。
なお、市が家庭裁判所へ申し立てする際には福島県司法書士会に相談するなど、連携を図っているところであります。 権利を擁護するための機関につきましては、先進地の事例などを調査研究してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○宗像好雄議長 暮らしの安全・安心プロジェクトについて、小島寛子議員の再質問を許します。小島寛子議員。
支援の内容は1つとして、認知症等により判断能力が不十分なため家庭裁判所への後見の申し立てがの必要な人で、親族がいないなどにより申し立てができない場合、かわって市が申し立てを行うこと。2つとして、費用負担の困難な人に対しては、利用支援助成金を交付することでございます。利用者数は、平成19年度から現在まで1名であります。
また、平成12年度から現在までの市長からの家庭裁判所への申し立て件数につきましては、認知症高齢者の15件となっております。
カウンセラーは相談室の中でカウンセリングという作業を通し解決を図りますが、ソーシャルワーカーの場合、環境と調整や関係を見て調整、仲介といった機能が大事になり、学校、児童相談所、警察、家庭裁判所などの公的機関や家庭・地域との連携を突き進め、必要な仕組みをつくる重要な機能の一つです。
次に、成年後見制度利用支援事業についてでありますが、成年後見制度は、認知症などのため判断能力が十分でない方が介護保険サービスを利用するための契約や財産に関する決定など、法的行為を行うことが必要になった際、家庭裁判所で選任された後見人などが本人にかわって法的行為を行い、本人の生活を保障する制度です。
成年後見制度利用支援事業実施要綱についてのおただしでございますが、この要綱に規定するひとり暮らしの高齢者等への支援策につきましては、頼れる親族がなく、判断能力が十分でないため、預貯金などの財産管理や日常生活でのさまざまな契約などができない場合、市が本人保護のために後見開始の審判の申し立てを家庭裁判所に行ったり、本制度の利用に際しての費用負担が困難な方に市が助成したりするものとなっております。
◎教育長(青木紀男君) 市内の中学校で発生した生徒による暴力事件関係につきましては、警察の協力を得ながら、関係した生徒について補導していただきながら、その生徒の対応といいますか、それについてそれぞれ家庭裁判所、並びに関係機関等の保護を受けながら現在、対応しているところでございます。
本制度は、家庭裁判所への申し立てにより成年後見人等が選任され、後見登記がなされた後に、東京法務局より本籍地のある市町村に通知されることになります。制度発足以来、現在まで、当市に対し通知があった件数は39件となっております。 なお、市民に対する対策についてでありますが、これまでも広報やパンフレットの配布を行い、市民への周知を行ってきたところであります。
成年後見制度は、家庭裁判所による法的な手続きであり、かつ医学、法律等に関する極めて高度な知識と専門的判断を要することから、その制度そのものの総合相談窓口を設置することはなじまないものと考えております。しかし、本制度の利用について、市民から相談を受けた場合においては、可能な限り、親切にアドバイスができるよう努めてまいりたいと考えております。
ここでいう関係機関とは、児童虐待への対応の中核的機関である児童相談所を核とし、福祉事務所、保健所、市町村保健センター、主任児童委員を初めとする児童委員、児童福祉施設、里親、保護受託者、家庭裁判所、学校、教育委員会、警察、医療機関、人権擁護機関、精神保健福祉センター、教育相談センター、社会教育施設などとされています。
◆32番(安部泰男君) 次に、成年後見制度の活用を進めるには、成年後見を必要とする高齢者や障がい者などの要望を掘り起こしまして、家庭裁判所や後見人に結びつける取り組みが必要であります。そこで、地域権利擁護事業を実施している市社会福祉協議会との連携を強化する必要があると考えますが、御所見をお伺いいたします。
その後の家庭裁判所の審判によって、少女の心のやみ、これに迫るような問題が明らかにされました。いずれ、その真相は私たちの前に開示されると思います。