須賀川市議会 2023-12-21 令和 5年 12月 定例会−12月21日-06号
本案は、上位法である行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の改正に伴い、定義規定を加えるとともに、定義規定に合わせて条文を改正するものであります。
本案は、上位法である行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の改正に伴い、定義規定を加えるとともに、定義規定に合わせて条文を改正するものであります。
本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正に伴い、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、定義規定を追加するなど所要の改正を行うものであり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものであります。
第2条は定義規定であります。上位法等に詳細に定められており、そのため、法律と条例の重複規定により、その解釈に相違が生じることを避けるため、今回、第2条を削除するものです。また、第2条を削除することにより、上位法に定めがなく条例で定めることとされている公衆浴場を第3条に規定するものです。 次に、(2)現行条例の第6条と第7条の並び替えについて御説明いたします。
議案第3号、泉崎村情報公開・個人情報保護審査会条例につきましては、個人情報の保護に関する法律が改正され、審査会の規定について、令和5年4月1日より全国的に統一された基準となることから、これらに対応するため、情報公開審査会及び個人情報審査会を一体とした審査会の設置をするとともに、定義規定及び所掌事項等を規定するため、本条例を制定するものであります。
現行条例の第2条定義規定を削除した理由について伺います。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの1番 堂脇明奈議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎都市計画課長(有我英一) ただいまの再質疑にお答えいたします。 現行条例の第2条は定義規定であり、上位法等において詳細に定められております。そのため、法律と条例の重複規定により、その解釈に相違が生じることを避けるため、今回削除するものです。
第2条は、本条例における各種用語の定義、規定であります。 第3条では、手話の普及に当たり、手話利用者の権利を尊重することを基本理念として規定するものであります。 第4条は、手話を使用しやすい環境整備のための施策推進を市の責務として規定するものであります。 第5条は、市が推進する手話に関する施策に市民が協力する努力義務を規定するものであります。
この条例の内容でございますが、2条、こちらに定義、規定となっておりますが、この2項にごさいます「特定空家等」、こちらの制定、こちらがこの条例の1番の肝となるところでございまして、詳細はこの後ご説明申し上げますが、最終的には行政執行、こちらのほうですね、行政代執行を可能とする内容となっております。
初めに、第2条第1項第1号、定義、特別工業等導入地区についてでありますが、削除する第3条、特別工業等導入地区における課税免除に関する定義規定であります本号を削除するものであります。 次に、第2条第1項第3号、定義、青色申告者等についてでありますが、第1号と同じく削除する第3条に関する定義規定であります本号を削除するものであります。
これら図書館の表記については米印に記載しておりますが、公文書等の管理に関する法律施行令の定義規定に合わせた用語ということで、整理しているといった内容でございます。
この際、その資料の中身をちょっと触れさせていただきますと、括弧書きの定義規定でした。しかし、やはり私は、須賀川市公文例規程との関係で、内部での議論や、また先ほどありましたように決定機関等の、やはりこの情報の共有化が必要ではなかったかと思っておりますので、このつくり込みに、この根拠が少し違ってきているのではないかと疑義が残ってしまいました。
本案は、須賀川市図書館条例の一部を改正する条例により、「須賀川市図書館」が「須賀川市中央図書館」に改称されることに伴い、当該2条例において、施設の代表例として挙げている「須賀川市図書館」の表記について、公文書等の管理に関する法律施行令の定義規定に合わせ、施設の固有名詞ではなく、一般用語である「図書館」とする改正を行うものであり、公布の日から施行するものであります。
次に、議案第11号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、児童福祉法の改正により養子縁組里親が法定化され及び里親に関する定義規定が再編されたこと。また、待機児童に関する対策が盛り込まれた改正となったことから、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第12号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
次に2番目、第2条第1項第2号(定義)についてでありますが、これまで、主務大臣が定めることとされておりました、地域における産業集積の形成及び産業集積の活性化の促進に関する基本的な方針が、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針に改められたことを受けて、基本計画の対象となる計画区域が集積区域から促進区域へ変更となったため、定義規定を集積区域から地域経済牽引事業促進区域に改めるものであります
第2条第1号ですが、改正後の行政機関個人情報保護法に氏名、生年月日、その他の記述等の表現に新たに定義規定が追加されたことを受けまして、同様の規定を追加するものであります。 同条第2号ですが、行政機関個人情報保護において個人識別符号の定義が追加されたことを受けまして、この定義を追加するものであります。
本案は、個人情報保護法等改正法及び行政機関個人情報保護法等改正法において、定義規定の追加や情報連携に関する条項の追加等があったため、関係4条例について所要の改正を行うものであり、公布の日から施行するものであります。 次に、議案第82号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例であります。
食育基本法には、食育の定義、規定は設けられていないが、食育は生きる上での基本であって、教育の3本柱である知育、徳育、体育の基本となるべきものと位置づけられています。また、さまざまな経験を通して食に対する知識、食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるものとしています。