7182件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

いわき市議会 1979-03-09 03月09日-04号

大きな学校でございますると、特に過疎地域でございますと、余っている教室が多い。しかしながら、雨漏りや雨どいの補修というものが思うようにいかない。あるいは屋根の塗装が思うようにいかないというようなことで、具体的に困っておる学校があろうと思います。したがいまして、その計画的な解消の方策、そういうものをひとつお聞かせいただきたいと思います。 

いわき市議会 1979-03-07 03月07日-02号

財政全般の関連、あるいはまた市民意識調査の結果に基づく市民要望等について先ほどいろいろとお話しがございましたが、私は、先ほど御指摘がありました学校教育施設が第1の市民要望であり、第2は社会教育施設、第3には社会福祉施設環境衛生施設、第4は児童施設云々というお話しがございましたが、御存じのように54年度予算でも学校教育施設建設については、7つの学校建設、2つの屋内体育館建設、4つのプール

いわき市議会 1979-03-03 03月03日-01号

すなわち、赤字経営の最大の要因であります公債費残債額4億5,300 万円を一括繰り上げ償還して財政負担軽減化を図ることとし、これが財源を捻出するため、学校用地として市が借地しております財産所有地を買収することとしたのであります。 一方、温泉利用者である旅館営業者も、市の誠意にこたえ、企業努力に徹することはもちろん、受益者負担の原則により応分の温泉使用料引き上げに応ずるよう求めたのであります。

いわき市議会 1978-12-18 12月18日-04号

次に、議案第23号財産取得につきましては、錦小学区における児童数が年々増加し、昭和56年度になると1,600 人40学級を超えるマンモス学校になると算定され、学校管理運営上適正な規模とするため、錦小を分離して昭和54、55年において建設を予定している仮称錦東小学校建設用地として、錦町鷺内に2万3,144.90平方メートルを2億4,505 万8,201 円で取得しようとするものであり、原案のとおり可決

いわき市議会 1978-12-09 12月09日-01号

議案第23号は学校用地取得でありますが、錦小学校は、近年、宅地造成等に伴い児童数が年々急増しており、適正規模とされている12学級から18学級をはるかに超えて、現在37学級となっており、県内でも有数のマンモス学校となり当施設収容能力にも限界の現状にあるため、分離独立校として昭和55年度開校を目途に、仮称錦東小学校建設するための用地取得するものであります。 

いわき市議会 1978-10-31 10月31日-03号

第2は、学齢に達しても人学できる学校が少いという問題です。平窪の福島整肢養護学校肢体不自由児は入校できても、精神薄弱児は入校できません。草野の聾学校は、聾であっても別な障害を持っていればほとんどだめです。国立翠ケ丘重度心身障害だけであり、ほぼ治療を中心とした収容施設になっています。わずかにあさひが丘学園だけですが、定員が60人しかないためどうにもなりません。

いわき市議会 1978-10-30 10月30日-02号

4時50分に担任教師に電話をし、在校の有無、その他も尋ねたのでもございますが、当日は全校生徒土曜日でもございますので、11時50分頃には下校しておるとのことで、その後5時頃になりまして東警察署捜索願を出し、学校におきましてもPTA並びに子供を守る会、学校教職員等を動員いたしまして手配をして捜索に当たった次第でございます。

いわき市議会 1978-06-05 06月05日-02号

社会体育スポーツ活動の80%は、学校開放事業等による学校体育施設に依存しているのが現状でございます。体育館施設といたしましては、関船体育館条例上の日渡体育館もございます。これは、現在湯本第二小学校学校体育館として管理運営されているものでございます。また平市民運動場内の旧平三小跡の体育館、旧小名浜第一中学校体育館の4館であります。 

いわき市議会 1978-06-02 06月02日-01号

次に、第10款教育費のうち第2項小学校費第1目学校管理費の50万円及び第3項中学校費第1目学校管理費50万円、並びに第5項社会教育費第2目公民館費の65万円につきましては、小川町出身の故櫛田民蔵顕彰碑建設を記念し、同事務局から図書購入費等として寄付の申し込みがございましたので、寄付者の意思を尊重し、今回、所要の補正をいたすものでございます。 

いわき市議会 1978-03-18 03月18日-05号

次に、議案第10号いわき幼稚園条例及びいわき専修学校条例改正については、幼稚園入園希望者増加に対応するため、高坂幼稚園遊戯室教室に転用し定数の増加を図るもの、また幼稚園及び専修学校授業料納入日を、一般勤労者給与支給日を勘案し毎月「15日」を「25日」に改めるため所要改正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 

いわき市議会 1977-12-13 12月13日-03号

すなわち、同法9条は、都道府県が、学校法人(当分の間学校法人以外の設置者)に対して経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、その一部を補助することができる旨を規定しているのであります。 これは、都道府県は、学校法人以外の設置者補助をしてよろしい。補助すれば、その都道府県に国が補助をします、というように解することが妥当であります。