会津若松市議会 2024-06-21 06月21日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号
児童手当の拡充や育児休業給付の拡充などの財源を確保するための支援金制度の創設を盛り込んだ子ども・子育て支援法の改正法案が先日成立しましたが、子育て世帯以外からの支援金の徴収については種々議論を生んだことは記憶に新しいところでございます。公立の小・中学校で完全無償化を行う場合、およそ4,870億円が必要と試算され、これは所管である文部科学省予算の約1割に当たる額です。
児童手当の拡充や育児休業給付の拡充などの財源を確保するための支援金制度の創設を盛り込んだ子ども・子育て支援法の改正法案が先日成立しましたが、子育て世帯以外からの支援金の徴収については種々議論を生んだことは記憶に新しいところでございます。公立の小・中学校で完全無償化を行う場合、およそ4,870億円が必要と試算され、これは所管である文部科学省予算の約1割に当たる額です。
◎大沼伸之こども部長 子育て支援事業についてでありますが、本市では、2012年8月成立の子ども・子育て支援法に基づき、2015年3月に郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン、2020年3月には第2期同プランを策定し、様々な子育て支援に取り組んでまいりました。
国のほうでも、6月5日、子ども・子育て支援法などが改正が成立されました。この内容として、児童手当、こちら18歳となったり、ひとり親世帯の児童扶養手当、また、妊婦、そして妊娠、そして出産費用の10万円の割合給付金など、様々な制度がこれから出てきます。
それでは、こども誰でも通園制度について再質問をしたいと思うのですけれども、改正子ども・子育て支援法が今月の5日に成立したのですけれども、やはり保育士が不足する中で利用時間を長く設定できるのかとか、本格的実施に向けて課題が多いことは理解をしています。
本案は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであり、施行期日は公布の日からとなっております。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号 須賀川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。
改正の理由は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 主な改正内容は、条例中、第1条の設置目的及び第2条の所掌事務について引用条項の整理を行うものであり、公布の日から施行するものであります。 説明は以上です。よろしく御審査のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(大柿貞夫) これより質疑に入ります。
提案の概要といたしましては、子ども・子育て支援法の一部が改正され、同法第77条が第72条に繰り上げられる関係で、同法第77条を運用している須賀川市子ども・子育て会議条例について改正を行うものでございます。 施行期日は公布の日からとなっております。 参考としまして、資料のほうに子ども・子育て支援法の抜粋、72条のほうを掲載させていただいております。
◎こどもみらい部長(長谷川政宣君) 国が定める零歳児から2歳児までの保育料は、子ども・子育て支援法に基づき、市町村民税所得割課税額等に応じて8階層に区分され、月額ゼロ円から10万4,000円までと定められています。 一方、本市では、零歳児から2歳児までの保育料の階層区分を14階層に多層化するとともに、上限額を月額5万7,000円に引き下げるなど、国基準に比べ、保護者の負担低減を図っております。
本案は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものであり、公布の日から施行するものであります。 次に、議案第20号 須賀川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例であります。
本市では、子ども・子育て支援法第61条に基づきまして2020年度に策定した第2期郡山市ニコニコ子ども・子育てプランの計画によりまして、クラブの増設や民間放課後児童クラブにおける受入れ先の拡充に努め、本年4月には公設、民設の合計74クラブに115教室を設置し、定員4,548名まで拡充してまいりました。
子ども・子育て支援法に基づいて、市町村から私立保育所に支払われる委託費には人件費、管理費、事業費の3区分において使途の範囲が定められておりますが、一定の要件の下、弾力的な運用が認められているところであります。委託費の弾力運用は、適切な施設運営が確保されていることを前提として認められるものであり、国で示した委託費の使途範囲の考え方に基づき、適切に実施されるべきものと認識しております。
次に、クラブ数及び定員に関する計画策定についてでありますが、本市では子ども・子育て支援法第61条に基づき2020年度に策定した第2期郡山市ニコニコ子ども・子育てプランにおいて、放課後児童クラブの量の見込みを算定し、その計画に基づき、クラブの増設など整備を進めてきたところであります。
本案は、令和4年6月22日に公布されたこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び子ども・子育て支援法の一部が改正され、条例で引用する法律の条項に移動等が生じることから、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
放課後児童クラブの対象者は、児童福祉法第6条の3第2項の一部改正によりまして、2015年度から小学校6年生まで拡大されましたため、本市では子ども・子育て支援法に基づくニコニコ子ども・子育てプランを策定し、当時38クラブ、定員1,850人でありました児童クラブを、47クラブ、1,720人分の増設を図り、本年4月には85クラブ、定員3,570人まで拡充してまいることとしたところでございます。
議案第11号いわき市内郷授産場条例等の改正について 令和4年6月22日に公布された、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び子ども・子育て支援法の一部が改正され、条例で引用する法律の条項に移動等が生じることから、所要の改正を行うものです。
背景にある国の子ども・子育て支援法の一部改正に準じて、子育てのための支援を総合的・一体的に推進するための計画としてまとめられており、子育て支援事業計画の着実な進展と実現を望むものであります。 そうした中、ある国際的社会奉仕活動に取り組んでいる団体におきましては、近隣の困難な境遇に置かれた子どもたちの健全な成長を願う子ども食堂運営の支援に積極的に取り組んでいくことを呼びかけております。
この宣言と同時にアクションプランも公表され、キャッチフレーズを「みんなではぐくむ 未来のあいづっこ」とし、子ども・子育て支援法等に基づいて策定した子ども・子育て支援事業計画の子どもがいきいきと育つまち、子どもを安心して産み・育てることができるまち、子育てをみんなで支えるまちの3つの基本目標を柱として位置づけたところであります。
保育所長会議でございますが、2012年8月に子ども・子育て支援法など、子ども・子育て関連3法が成立し、2015年4月には子ども・子育て支援制度が本格的にスタートいたしました。
国でも、児童福祉法及び子育て支援法に規定し、市町村が実施する事業として努力義務化し、資料によりますと、国と県で3分の1ずつ補助するとなっています。利用料金は1回につき2,000円くらいとなっていますが、県内では、福島市や郡山市などでは数か所あり、比較的町場に多いんですが、近くだと浅川町のこども園、そして、白河市では白河厚生病院の敷地内にあります。
次に、3人年子の場合、1人だけ保育園に入園は可能かにつきましては、保育園の入園については、子ども・子育て支援法の規定により、国の基準に準じて町が定めた保育の必要性の基準に基づき許可しておりますので、その基準に合致すれば入園は可能であります。 以上で答弁といたします。 ○議長(須藤俊一) 菊池忠二議員。