郡山市議会 2022-03-01 03月01日-03号
郡山市篤志奨学資金給与条例の(趣旨)第1条、この条例は、郡山市篤志奨学資金給与基金条例(昭和49年郡山市条例第37号)に規定する基金の益金及び積み立てた額をもって、優秀な生徒で経済的理由により修学困難と認められる者に対し奨学資金を給与するため、必要な事項を定めるものとすると明記されています。
郡山市篤志奨学資金給与条例の(趣旨)第1条、この条例は、郡山市篤志奨学資金給与基金条例(昭和49年郡山市条例第37号)に規定する基金の益金及び積み立てた額をもって、優秀な生徒で経済的理由により修学困難と認められる者に対し奨学資金を給与するため、必要な事項を定めるものとすると明記されています。
次に、議案第29号 会津若松市奨学資金給与条例の一部を改正する条例についてであります。本案についてまず問われましたのは、奨学金の給与条件に成績要件を設ける必要性についてであります。これに対し教育委員会から、県が実施している高校生等奨学給付金については成績要件が設けられておらず、所得要件が合致すれば対象者全員へ給付が行われている。
令和元年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算(第4号) 議案第24号 令和元年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号) 議案第25号 会津若松市固定資産評価審査委員会に関する条例の一部を改正する条例 議案第26号 会津若松市行政財産使用料条例の一部を改正する条例 議案第27号 会津若松市職員定数条例 議案第28号 会津若松市印鑑条例の一部を改正する条例 議案第29号 会津若松市奨学資金給与条例
次に、議案第47号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例について、その経過と結果について御報告をいたします。 本案は、本制度の利用状況を踏まえ、医学生に対する特別給与枠を廃止するものであり、本年4月1日から施行するものであります。
次に、議案第47号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件に関し、当局の説明を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいま議題になっております議案第47号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明いたします。
議案第47号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例についてであります。 改正の概要としましては、奨学資金制度の利用状況を踏まえ、医学生に対する特別給与枠を廃止するものであります。
◆1番(渡辺康平) ただいま議題となっております議案第47号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例についてお伺いいたします。 まず初めに、須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する具体的な理由についてお伺いいたします。 ○議長(佐藤暸二) ただいまの1番 渡辺康平議員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) おはようございます。
の一部を改正する条例 第49 議案第42号 須賀川市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 第50 議案第43号 須賀川市老人憩の家条例の一部を改正する条例 第51 議案第44号 須賀川市民温泉条例の一部を改正する条例 第52 議案第45号 須賀川市屋内ゲートボール場条例の一部を改正する条例 第53 議案第46号 須賀川市保健センター条例の一部を改正する条例 第54 議案第47号 須賀川市奨学資金給与条例
条例………………………15 議案第43号 須賀川市老人憩の家条例の一部を改正する条例………………………………15 議案第44号 須賀川市民温泉条例の一部を改正する条例……………………………………15 議案第45号 須賀川市屋内ゲートボール場条例の一部を改正する条例……………………15 議案第46号 須賀川市保健センター条例の一部を改正する条例……………………………15 議案第47号 須賀川市奨学資金給与条例
そして、福島市の奨学資金給与条例には、経済的な理由により就学が困難と認められる者に支給するとあります。奨学金が子供の貧困対策あるいは生活保護世帯に果たす役割について伺います。 ◎健康福祉部長(羽田昭夫) 議長、健康福祉部長。 ○議長(高木克尚) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(羽田昭夫) お答えいたします。
奨学生の採用の方法等についてのご質問かと思いますけれども、奨学生の採用につきましては、郡山市篤志奨学資金給与条例等によりまして、各学校の関係者とか、そういう方々で審査会を持ちまして決定している経緯がございます。
次に、支給対象者の拡大についてでありますが、本市の奨学資金給与事業は、経済的理由により修学困難と認められる生徒の進学に対する機会均等を図るという趣旨により、郡山市篤志奨学資金給与条例及び郡山市奨学資金給与条例において、支給対象者を高等学校、高等専門学校、高等課程に限った専修学校へ進学した者に支給しているところであります。
最後に、議案第76号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、高校生の奨学のための制度充実等に伴い、本市の奨学資金給与制度のうち高校生に対する奨学資金、月額1万円を廃止し、大学生の給与枠を拡大するため、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第76号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例を議題といたします。 それでは、本件に関し当局の説明を求めます。
最後に、議案第76号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例であります。 まずお聞きしたいのは、奨学金給与の実情についてであります。私の質疑の中で紹介をさせていただきたいと思いますが、平成25年、高校生の場合は新規で8名、継続で13名。大学生の場合、新規で3名、継続で10名。1,032万円が給与されているわけであります。
財産の取得について 第10 議案第72号 須賀川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 第11 議案第73号 須賀川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 第12 議案第74号 須賀川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 第13 議案第75号 須賀川市保育の必要性の認定基準に関する条例 第14 議案第76号 須賀川市奨学資金給与条例
設備及び運営に関する基準を定める条例 …………………………………………………………………………………………………7 議案第74号 須賀川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 …………………………………………………………………………………………………7 議案第75号 須賀川市保育の必要性の認定基準に関する条例…………………………7 議案第76号 須賀川市奨学資金給与条例
11番目が須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例でありますが、高校生の奨学のための制度充実等に伴い、本市奨学資金給与制度のうち高校生に対する奨学資金、月額1万円でありますが、これが制度充実等に伴いまして廃止をし、かわりにこの財源を大学生の給与枠を拡大したいとするために所要の改正を行うものであります。施行期日は公布の日からであります。
市奨学資金給与条例に基づき、奨学金の給与額は、現在、大学生に月5万円、高校生に月額1万円、将来公立岩瀬病院に医師として勤務しようとする医科大学生には、大学入学時に50万円と月額10万円を給与することとしておりますが、いまだに医科大学生の奨学生応募は皆無の状況にあります。
最後に、議案第21号 須賀川市奨学資金給与条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、本年1月1日付で解散した財団法人坂本鉄蔵育英会の残余財産及び学資金制度を市奨学資金制度に引き継ぐため、所要の改正を行おうとするものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、当委員会の審査の経過と結果についての報告を終わります。