塙町議会 2024-03-08 03月08日-04号
そして、ここの社会福祉協議会についても、これ団体、社会福祉法人なので、町長の宮田秀利さんが代表ということなると思うんで、その契約相手ですね、この場合の。社会福祉協議会と町の契約の双方代理とか、いろいろ言葉があるみたいですけれども、指定管理するに当たっての契約者は町は誰になっているんだか、町長にもしなっているんだか、誰になっているんだか。
そして、ここの社会福祉協議会についても、これ団体、社会福祉法人なので、町長の宮田秀利さんが代表ということなると思うんで、その契約相手ですね、この場合の。社会福祉協議会と町の契約の双方代理とか、いろいろ言葉があるみたいですけれども、指定管理するに当たっての契約者は町は誰になっているんだか、町長にもしなっているんだか、誰になっているんだか。
〔「契約相手」と言う人あり〕 ◎町長(宮田秀利君) そうか、分かった。 それでは、私、契約側の片側になるわけですから、契約者のほうから説明をいたさせます。 ○議長(割貝寿一君) まち振興課長。 ◎まち振興課長(大寺弘文君) 町側としては総務課長が契約者となって契約をしております。 以上です。 ○議長(割貝寿一君) 吉田克則君。
ゼビオコーポレート株式会社を代表企業とするグループが創設した特別目的会社である開成山クロスフィールド郡山株式会社を契約相手とする設計、建設、維持管理及び運営を一体的に行う事業です。契約金額が約97億8,000万円の事業であり、国からの補助が補助対象事業の50%、そしてその残りの50%のうち、郡山市が90%を起債、そして残りの10%をPFI事業者が民間資金により調達することになります。
公共工事の発注者は、基本理念にのっとり、その発注に係る公共工事の品質が確保されるよう、仕様書、設計書や、予定価格の作成、入札や契約方法の選択、契約相手の決定、工事の監督、検査、施工状況の確認、評価、その他事務を適切に実施しなければならないとされております。 工事等契約数が多い部署であることから、土木部に係る公共工事について、工事の積算時における設計ミス防止の対策について伺います。
第21条第1項に基づき、選考委員会終了後、第1位の業者の資格要件を確認したところ、入札参加資格が取り消されていたため、契約の相手方とは認められず、第2位の業者が契約相手先となったとされています。しかしながら、要綱第19条の参加資格の確認には、所管課は参加意向申出書の提出期限日における参加者の参加資格の有無を確認し、要件を満たしていない参加者を失格とするとされています。
あと、今の話でございますけれども、それは例えば契約相手先の指名の名簿というのは財務部の所管であり、どこを指名するかについても契約の一部でございますので、ここの中では差し控えさせていただきたいなと思うのですが、どうかご理解いただきたい。地方自治法にのっとり、財務規則にのっとり、適正な契約を結んでまいりたいと考えております。
それで、先ほど答弁いただきましたように、東北電力から須賀川ガス、両方ですけれども契約されているというふうなことなんですけれども、これはどういう経緯で、経緯というのは、どういう理由でと言ったほうがいいかもしれませんけれども、あるいは、そして、どのようにして契約相手を決めるのかと。聞き取りのときではいろいろお答えがあったんですけれども、改めてそのこともこの場で確認をさせていただきたいと思います。
特に議案第44号は財産の取得ですから、この場合、(仮称)ICTオフィスビルの購入が議案提案の目的となりますので、1点は建物購入価格なり売買金額、2つ目は建物の購入目的、3つ目に契約相手として適正かどうかということと、それから契約時期とか売買時期、これがこれまでの経過と今後のスケジュール等で問題ないか、それぞれについてまた議会との議決の関係でどのようになるかというのを、4点と言いましたけれども、5点ほどになると
また、市外本店企業が落札した場合の下請け契約相手先を地元企業優先とするなどの工夫はどう検討されたのかあわせて伺います。 次に、環境省の定める基準放射線量である0.23マイクロシーベルトに達せず、除染の対象とならない側溝しゅん渫事業について伺います。
我々はそういう意図は全くありませんし、さっきから答弁しているように、やはり役人ですから形式的な話で契約相手にまず聞くと、こういうことですよ。いろいろ聞いていると、中身的には実際はばらばらに個別受注だったということなのです。形式的には、結局その責任というのは除染組合のほうに対する処分ということ、当該業者にもありましたけれども。
そのメリットとして、一括発注に生じていた中間マージン、当然、本社が市外、県外であれば契約相手は県外だったとする場合、支店、営業所があるにしても当然、その間で中間マージンというものが、管理コストというのが発生しますから、その部分のコストが削減になった。
進捗状況といたしましては、補助災害復旧工事の入札不調が、農業施設災害で39件中1件、林道災害で6件中1件となっており、引き続き契約相手を決定すべく事務を進めているところであります。 補助災害復旧工事発注の遅れが、全体の復旧促進に影響を及ぼしておりますが、残っている市単独復旧工事等の早期着手に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 以上、答弁といたします。
条例によりますと、保護者と施設の直接契約となる中で、施設に対して提供拒否は禁止していても、利用定員を超えた場合には施設が契約相手を選ぶことになります。施設と保護者との間のトラブル、障がい児や過去に保護者が保育料を滞納した経歴のある子供などが除外される、こういうことが懸念されるわけであります。これらについての対策についてお伺いをいたします。
1点目、正当な理由のない提供拒否の禁止等について、支給認定保護者から利用の申し込みを受けたときに、正当な理由がなければこれを拒んではならないとされますが、利用定員を超えれば、施設が契約相手を選考できます。 提供拒否の正当な理由とはどのような理由かお尋ねします。
市といたしましては、まず、入札不調となっている工事について早期に契約相手を決定し、次に、それに近接する箇所、補助災害に持ち込めなかった箇所の市単独工事を発注し、早期復旧を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 以上、答弁といたします。 ○議長(中田凉介) 答弁は終わりました。 熊田義春君、再質問ございますか。 ◆6番(熊田義春) 議長、6番熊田義春。
そこに勤める人はそういう知識を持っているというのは当然必要なのですけれども、問題はそうではなくて、その雇用主である行政から言えば指定管理者として契約相手である団体の長が、あるいは役員がしっかりした地域自治に対する考え方を持ってやっていただければ、そこで働く人はこれはどういう人って変ですけれども、もちろん理解していることはあるのですけれども、そこでかなり実務的な事務的な仕事をしていただくということですよね
次に、分納の方の小規模修繕の登録についてどうだろうかということでございますが、分納している方の登録については、確かに小規模な施設修繕に限らず、公共における契約相手を選ぶ場合においては、より公正性、また公平性が求められると思っておりますので、入札審査の基準にありましても完納することということになっておりますので、それらの整合性を図りますと、やはりどうしても市税の完納を条件としたいと思っております。
次に、議案第73号についてでありますが、包括外部監査のあり方にさまざまな意見があり、よりよい外部監査制度を目指す上で、順送り的に市内の公認会計士だけを契約相手とする従来の手法は改めるべきであります。外部監査制度発足当時とは時代も変わり、例えば弁護士や税理士も市内に多数存在することから、私たち共産党市議団が以前提起してきたように視野を広げれば、いろいろな手法で契約相手を選ぶことも可能な状況です。
その結果、最低価格で応札しました株式会社エフコム、代表取締役、酒井良信を契約相手として、入札金額1億6,700万円に消費税相当額835万円を加えた1億7,535万円で契約することについて、議会の議決をお願いするものであります。 以上であります。
◆20番(佐藤和良君) 2点目、契約期間を長期にした場合、契約相手の倒産や事業の廃止などによる中途解約や解除、または変更のリスクをどう考えているのかお尋ねします。 ◎財政部長(百武和宏君) 市にとりましては、契約期間の長期化により、特にリスクの増加につながるものではないと考えております。