塙町議会 2024-03-08 03月08日-04号
この3つの契約が別々なのは、予算も別なので契約そのものも別々でございます。 あと、指定管理料は280万円を計上しておりますが、その内容につきましては、ダリア園と古民家を維持管理する人の人件費ということで280万円を計上しております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。
この3つの契約が別々なのは、予算も別なので契約そのものも別々でございます。 あと、指定管理料は280万円を計上しておりますが、その内容につきましては、ダリア園と古民家を維持管理する人の人件費ということで280万円を計上しております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。
それと、2番の事情のところなんですが、今回、この新規と書いてあるのは、この部分だけを言い換えますと追加するものであって、辺地契約そのものにはもう湯遊ランドとかそういうところは入っているんですね、そのほかのところは。
実際、手元に契約そのものはないものですから、詳細については、今すぐお答えはできないんですが、当然、ご飯を炊く業者については、光熱費、それから原材料も含めて、そういった価格の高騰の要因があるわけでして、これについては業者のほうと十分協議をしながら、全くこれは値上げに従わないといいますか、ないわけではなくて、業者のほうとも十分協議の上、価格のほうを決めていければと思っております。
ということは、これは非常に重要なことで、契約そのものの公正性、公平性、透明性が疑われる。市の事務事業が本当に公正に行われているのだろうかということを、本当疑わせてしまうような、これは重要な案件かなというふうに思っています。いろいろ、今日も先ほど建設部の話がありました。
契約そのものが違法性があるかというと、これは認められているという部分が全国的にあるので、今さらという話になるかと思うんです。 前任の石川監査がいまして、監査が実はその後話をしていたんです。誤解されるならば、振興公社の代表を辞したほうがいいというふうな話をしていたものですから、一言申し上げました。 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。
この包括委託契約そのものの是非についての論議もありますが、今回の質問の趣旨は、地元事業者が参入できる仕組みがつくれないのかというものであります。全国展開する大手事業者が、県内を見ても独占的に契約を継続し続けるのではとの危惧を持たざるを得ません。
つまり、解体工事の契約そのものと大木を保存したいという請願は別のものと解釈することができるのです。 私は市役所の職員時代、行政管理課の管財係で、庁舎管理や市有地、財産区などの事務を担当しておりました。管理者としての責任がある当局の考え方も当然理解しています。
契約そのものが場合によっては無効ではないかと思うのですが、こういった少なくても平成29年については、団体の虚偽報告に基づく金額算定なので、当然、返還の交渉をすべきです。それは今ではありません、もう遅いんです。
次に、委員より、入札結果に異議はないが、屋内水泳場建設については計画自体に反対しており、工事契約そのものも屋内水泳場建設工事の一過程であるため反対であるとの意見がありました。 その他、各共同企業体の出資割合、工事期限など、種々質疑が交わされ、採決の結果、議案第219号から議案第221号までの議案3件については、いずれも賛成多数で可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。
その設計のある段階、基本設計ができ上がったころにボリュームとかそういうのがある程度わかりますので、その中で今度、事業者からの提案を受けまして、事業者と今度、市が契約を結ぶという形になりますので、契約そのものは設計と工事は別々の契約になります。ですから、それぞれ責任を持った形をやってもらうという形になります。ですから、設計者に丸投げという形ではありません。
そこで再質問させていただきますけれども、私はジー・エム・ジー社との土地売買契約そのものに瑕疵があると考える一人でございます。なぜかと申しますと、前回、9月の質問でも触れましたけれども、そもそも地方公共団体が契約を締結するに当たっては、まず契約の相手方として適当なものを選定することが重要でございます。
◎行政管理課長(尾島良浩) まず、1点目の日時といいますか期間の問題でございますが、先ほど答弁いたしましたとおり、最初の契約そのものは12月13日に発注いたしまして、その後、調査を翌年1月に調査をしてございます。その結果につきましては、その結果が出るまでの期間、件数等が立て込んでおるということがございまして、実際その結果が返ってきたのは4月になってからということでございます。
つまり、桜井市長たちが工事差しとめ請求の根拠としました所有権移転登記に伴う事業者との賃貸借契約の破棄については、土地の売買契約そのものを信託法11条に違反し無効である。つまり不法行為だと認定をしているわけでございます。
公共サービス及び公的施設の業務委託に当たっては、税金の適正支出の観点からも公正な人件費の基準を設定し実施されるべきであり、契約そのものを条例によって管理すべきであると考えます。そして、その条例において定められる労働者の賃金・労働条件を基本に契約の最低価格を設定し、業務委託をすべきであると考えます。 そこで伺います。 公契約条例の検討はどの程度進んでいるのかお聞かせ願います。
私は少なくても、講師はもちろんでしょうが契約そのものが。教師、教諭でとにかく18人中13人ということは何かそこに異常があるというふうに判断するんですよ。このことについて、やっぱりちょっとした問題あったと。このことについて教育委員会としてもよく調査する必要があるのではないかというふうに思いますがいかがですか。 ○議長(但野安俊君) 教育長。
そうすると、20年間の契約をまずするわけですから、その間のいわゆる量の変動に応じてお金を払うとなると、では最初の20年間の金額を入札で決めるわけですけれども、それはどこにいってしまうのだろう、それは保証しないのですかというふうになったらば、これは契約そのものがおかしくなるのではないかなと思うのですが、つまり、ごみ量というのは、結局市があらかわの新しいDBOである業者に責任持って量と質は確保しなくてはならない
その後、当臨時市議会で予算が可決されており、この議決があれば契約そのものは有効に成立し、補償費の算定も適切に行われていると判断したところでありますとの答弁。
現時点では、賃貸契約そのものが正式に交わされておらず、こうした値引きという名の税金投入がどこまで続くのかも定かでないことから、この予算案には同意できません。 議案第75号は、敬老祝金を実質減額するための条例改定ですから、予算案同様、賛成できません。 以上が当局提出3議案に反対する理由です。
それから、地権者の対応について、特に3月の臨時会等で話題になったわけでありますけども、俗に言う賃貸借契約の件については、3月中に建設をしないと文化会館建設そのものがあぶないというようなチラシ等も出た関係上、そのあとの地権者の反応というものは、なぜか私のその契約そのものがあの契約時点の問題のウエートを相当占めていたようで遺憾であるというような話を間接的に聞いたことがございましたので、その点についての理解
私どもこの良識関係の県内の実施の状況もすべて契約状況を調べて参りましたが、単価契約としまして、新しいものと修繕単価の二通りで一年間契約でやっておりますが、新単価契約の場合でも、県内で当市の場合は二番目に安い価格、さらには修繕単価では、県内一番の安い単価ということでございますので、契約そのものについては、金門製作のケースをつくっている金門工業株式会社、地元にあるということでの単価の安い状況、十分私ども