いわき市議会 1977-12-19 12月19日-04号
本案は、昭和52年4月1日地方税法の一部を改正する法律が施行され、昭和53年1月1日から入湯税の税率が100 円から「150 」円に引き上げられることに伴い、同法の改定税率に準じた措置を講ずるため条例の改正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号昭和52年度いわき市一般会計補正予算(第8号)中の当委員会付託分について申し上げます。
本案は、昭和52年4月1日地方税法の一部を改正する法律が施行され、昭和53年1月1日から入湯税の税率が100 円から「150 」円に引き上げられることに伴い、同法の改定税率に準じた措置を講ずるため条例の改正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号昭和52年度いわき市一般会計補正予算(第8号)中の当委員会付託分について申し上げます。
次に、いわき市税条例の改正については、地方税法の一部を改正する法律が昭和52年4月1日に施行され、入湯税の税率が現行100 円から150円に引き上げられることに伴い、同法に準じて条例の改正を行おうとするものであり、これが実施時期は、昭和53年1月1日からとするものであります。
さらに、第7号いわき市国民健康保険税条例の改正及び第13号昭和52年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)についてでありますが、本案の改正趣旨なるものは地方税法の改正によるものであり、すなわち擬制世帯主にかかる課税の廃止、課税限度額の改正、月割り課税の全面実施及び基礎控除の引き上げによる改正、軽減対象世帯の基準となる加算額の改正、さらにまた52年度の医療費が前年度に比較して16.5%の
また市税条例の一部改正につきましては、3月31日国会において地方税法の一部改正が議決をされ、翌4月1日施行となりましたので、課税事務取り扱い上必要なためやったわけであります。 なお、工事請負契約11件については、就労開始日の指定が4月1日のもの2件--産炭地域開発就労事業でございます。さらに国の方針に基づき市が行う公共事業の早期着工分4件であります。
また、地方税法が改正されまして、去る4月1日から施行されたことに伴い、課税限度額を現行15万円から17万円に引き上げられたことに伴いまして、課税対象世帯の基準となる加算額及び減税対象世帯にかかる減税額をそれぞれ引き上げましたほか、新たな制度改正といたしましては、擬制世帯主に対する課税方法が、現行は、世帯主の所得及び固定資産を課税対象としておりましたが、改正では、課税対象外とされましたこと。
本事業所税は地方税法第701 条の30により、地方自治法及び政令で定められた全国54市と23区に適用され、法の改正により50万都市から30万都市に拡大され、昨年10月1日から施行されたことは御承知のとおりであります。
事業所税は、地方税法の改正により昨年10月1日から、人口30万以上の都市まで適用を拡大され、事業所税はその収入見込み額の75%が地方交付税から控除される仕組みになっているだけに、この取り扱いは市財政逼迫の折だけに相当むずかしいと思われますが、この事業所税は過密都市解消のため生まれた法律であると聞くとき、いわき市は5市9カ町村の合併によって生まれた整備途上都市であり、人口密度は都市として全国最低の市に
次に、議案第54号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、地方税法第423条第3 項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。
当局の提案趣旨説明によりますと、事業所税は、大都市における都市環境の整備に必要な財源を確保するための目的税として創設され、課税団体となる政令で指定する市の人口基準が、今年度の地方税法の改正により50万以上から30万以上に引き下げられたことに伴い、法に準じて条例の整備を行うものであるということでありまして、その後、逐条説明を聴しつつ審査を進めたのであります。
この改正条例につきましては、国の指示に従う地方税法の改正によって行うものである、という内容が出てきておりますけれども、そもそもこの条例は、51年の3月の国会の日切れ国会と申しますか、内容的には十分に審議もできない中で、この内容については余り一般国民に熟知されない内容であったように記憶されてなりません。
本案は、昭和50年3月31日に、大都市における都市環境の整備に必要な財源を確保するための目的税として事業所税が創設されましたが、去る8月6日、地方税法施行令の一部が改正され、本市が事業所税の課税団体として指定を受けたことに伴い、同法に準じて条例の整備を行おうとするものです。
議案第46号固定資産評価員選任の同意を求めることにつきましては、固定資産を適正に評価し、市が行う価格の決定を補助させるため、地方税法第404条の規定に基づき固定資産評価員を設置しておりますが、今回は平子守一の後任として杉山保久を、議案経歴書記載のとおり適任者であると考え、選任しようとするものでありますので、よろしく御審議の上御同意くださるようお願い申し上げます。
本案は、医療技術の進歩、老人・乳児医療費の無料化、高額医療制度の実施並びに去る4月から医療費が改定されたことにより、医療費は大幅に増高しておりますので、適正な財源を確保して国民健康保険事業の健全な運営を図るため保険税率の改正を行うものであり、また地方税法施行令が改正され、去る4月1日から施行されたことに伴い、課税限度額の12万円を15万円に引き上げられたことに伴い、課税対象世帯の基準となる加算額及び
現在の地方税法で減免あるいは非課税の規定がございます。その主なるものを申し上げますと、公共団体が所有する資産。それから公社、公団、事業団がその事業に要する資産。それから宗教法人、学校法人あるいは福祉法人、これらが直接公益のために使用する資産。それから共同組合、これは農林、漁業、中小企業等ですが、そういう事務所の資産。それから信用金庫、信用組合、労働金庫といったものが所有する事務所及び倉庫。
御存じのように、昨年5月に地方税法の改正があったわけでございまして、これに伴い標準税率が21.1%、こういうことになったわけであります。また、本年4月には市税条例の改正によりまして、2年続けて法人市民税の税率引き上げをやりまして、現在は標準税率の12.1%を 1.4%上回る13.5%という税率、いわゆる超過税率をかけておるわけであります。
本案は、医療費の増高等に上る保険税率の改正及び地方税法施行令の一部が改正され、去る 3月31日に施行されたこと、並びに保険税の月割り課税の算定方法が全国統一されたことに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
地方税法第701条の2によって入湯税は、現在40円を標準として徴収されておりますが、提案されている議案第6号によれば、これを100円に値上げしようとするものであります。この法案はただいま国会で審議中であり、その通過を待って国は4月1日から、市は5月1日をもって施行しようとしております。40円から100円となれば 150%値上がりとなりますが、これは国が示す標準であろうと思います。
また、入湯税につきましても、入湯客1人1日について現在40円、これを100円ということにいたしましたが、実はいまそのような地方税法の改正が国会にも提案されておるわけでございまして、御承知のように、入湯税については制限税率が法定化されておりません。
専決第9号いわき市税条例の一部を改正する条例については、昭和49年度地方税法の一部を改正する法律が昨年12月27日公布されたことに伴い、電気税及びガス税の税率の引き下げ改正を行ったものであります。 専決第10号工事請負契約の変更について。これは、植田小学校新増築工事に係るものでありますが、国庫債務負担額が国において昭和50年度に繰り延べられたため、工期を変更したものであります。
次に、議案第49号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、地方税法第423 条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものであります。