いわき市議会 1980-03-13 03月13日-04号
当市の労使関係の基本的姿勢といたしましては、地方公務員法第55条の趣旨を踏まえ、労使対等の立場を確保しながら、それぞれの立場を尊重し、任務の遂行については常に全体の奉仕者であることを念頭に置いて、相互信頼のもとに誠意と責任のある話し合いを行い、秩序ある労使関係を堅持するために努力しておるわけでございますが、まだまだ御指摘のような面があることは、素直に認めざるを得んわけであります。
当市の労使関係の基本的姿勢といたしましては、地方公務員法第55条の趣旨を踏まえ、労使対等の立場を確保しながら、それぞれの立場を尊重し、任務の遂行については常に全体の奉仕者であることを念頭に置いて、相互信頼のもとに誠意と責任のある話し合いを行い、秩序ある労使関係を堅持するために努力しておるわけでございますが、まだまだ御指摘のような面があることは、素直に認めざるを得んわけであります。
行政機構改革の問題について、組合との合意云々の点に触れられての御質問でございましたが、地方公務員法第55条は、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件及びこれに付帯する事項について、職員団体から適法な交渉の申し入れがあった場合、地方公共団体の当局はこれに応ずべきことが義務づけられており、また、文書協定の締結及びその協定について、両者に誠意と責任をもって履行することを義務づけておるわけであります。
少なくとも、いわき市職員に支給する給与は、地方公務員法第24条第6項の規定に基づき、いわき市職員の給与に関する条例及び規則を制定し支給する、いわゆる給与条例主義のたてまえをとっていることは当然のことであると思うのであります。
今年度においては、50歳以下の者のうち年齢の高いもので勤務成績優秀な者について、地方公務員法第18条の規定に基づき選考試験を行い、労務職として5名を採用した、こういう経過でありますので御了承を願いたいと思っております。
次に、議案第35号公平委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち鈴木正夫君が12月23日をもちまして任期満了となりますので、引き続き同君を公平委員会委員に選任いたしたく、地方公務員法第9条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。
いまさら申し上げるまでもなく、地方公務員法第6節服務第30条に「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を上げてこれに専念しなければならない。」、また、いわき市職務権限規程第1章総則第2条には「職員は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。」
特に、今回の選挙に当りまして、8月17日付け通達をもって地方公務員法第36条に基づく政治的行為の制限、あるいは公職選挙法に基づく公務員の地位利用による選挙運動の禁止については、厳正な服務規律を守るべし、このような通達を出しておるわけであります。
市職労がとったこれらの行動については、現行法では地方公務員法及び地方公営企業労働関係法の規定に反する違法な行為であります。市としては、ストを回避すべく組合執行部に対してスト中止の申し入れ、スト前日に執行委員長に対して警告書を発し、警告を加えたわけであります。スト当日の始業時前、執行委員長に対して集会の解散通告及び就業命令を出したわけであります。
地方公務員法にうたわれている服務規定の根本基準によれば、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と明記されております。すなわち、みずからの意思によって、進んで公務員の道を選んだ以上、全体の奉仕者としての自覚を持ち、常に責任ある行動を取ることは当然のことであります。
御質疑のなかにございました市民奉仕の教育関係につきましては、ただいま述べましたすべての研修のなかに必ず一定の時間を設けまして、公務員の倫理道徳あるいは地方公務員法など必須の教育関係の科目を義務づけまして、これにふさわしい講師を選定しまして研修を実施しているわけであります。
現在、職員の分限について、地方公務員法第l6条に規定する金錮以上の刑に処せられた場合は、自動的に失職となるものであります。
本案は、職員の分限について、新たに失職の特例といたしまして、職員の公務上の事故により地方公務員法第16条に規定する禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その罪が過失によるもので、しかも刑の執行を猶予された者については情状によりその職を失わないようにするために、所要の改正を行おうとするものであります。 議案第2号いわき市職員の給与に関する条例の改正について申し上げます。
その処分の内容についてでありますが、まず、不正行為をした関係職員に対しては、不正を行っていた期間及び領得金額に応じ最高減給10分の1、1年、最低減給10分の1、3カ月の処分とし,さらに前任者を含めた管理監督職員に対しては、減給、戒告及び文書訓告処分とし、それぞれ地方公務員法及びいわき市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき、懲戒等の処分を行ったところであります。
しかし、地方公務員法第24条には「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」そして第3項には「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。」
いままでの市職員の給与は、言うまでもなく、地方公務員法を見ても明らかのとおり、国家公務員の給与に準拠しながら他団体との均衡、社会情勢の移り変わりを考慮しながら、あるいはまた民間給与の動きを見ながら逐次措置されてきた、という長年の積み重ねの結果が今日に至ったわけでございまして、したがいまして、県下第2の高いラスパイレス指数であるからいま直ちにこれを変えるということ等については、またそれに伴ういろいろな
第2点目としては、当市の給与体系については、地方公務員法第24条の第3項に示されているごとく、すなわち「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。」という法令の根拠に基づいて、国家公務員と同様の給料表を採用されているということであります。
これは私から申すまでもなく、地方公務員法第24条の第5項において、「職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当っては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。」とされておりまして、旅費につきましても同様の取り扱いをしているところでございます。
それは、昨日の四家啓助議員の永野水道事業管理者に対する質問中、「明るく住みよいいわきをつくる市民の会」の役員であることは、地方公務員法あるいは地方公営企業法に規定されている「政治的行為の制限」に関する条項に触れるのではないかと、このような御指摘がございましたが、まさにそのとおりであります。
地方公務員法15条によりますと、「職員の任用は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うべし」となっておるわけであります。いわき市の職員の昇任についても、地方公務員法上の成績主義、能力実証主義の原則に基づき、公平かつ厳正に行ってまいっておるわけであります。
現在の予算に添付されております明細書の内容を見る限りにおいては、毎年度とられてきた定期昇給、人勧ベア、職組との交渉による昇給期の短縮、諸手当の内容等、いわゆる地方自治法、地方公務員法さらにこれら法律に基づいて定められる職員給与条例、さらにこの条例により、市長への委任事項として定められている職員の昇任、昇格及び昇給等の基準に関する規則、また最高号給等を受ける職員の給与の切りかえ等に関する規則等の運用によって