郡山市議会 2004-09-07 09月07日-03号
現在、郡山地方広域消防組合を運営するための経費支弁の方法につきましては、同組合規約におきまして、組合市町村の分担金の負担割合は、地方交付税法の規定による消防費に係る基準財政需要額によって按分した割合とされております。
現在、郡山地方広域消防組合を運営するための経費支弁の方法につきましては、同組合規約におきまして、組合市町村の分担金の負担割合は、地方交付税法の規定による消防費に係る基準財政需要額によって按分した割合とされております。
地方財政の切り捨てと言われる三位一体の改革に関わる地方税法、地方交付税法、所得譲与税法の三法案を含む2004年度の政府予算案が5日、衆議院本会議で可決され参議院に送られました。内容を見てみますと国庫補助負担金1兆円、交付税の振替である臨時財政対策債を含む地方交付税2.9兆円の合わせて4兆円近い大幅削減の一方で、税源移譲は4,507億円に過ぎません。
まず初めに、地方交付税につきましては地方公共団体が地域における行政を自主的かつ総合的に広く担い、市民生活に密着したさまざまな施策を展開するために、その係る経費を一定の基準に基づいて交付されるものであり、そのための必要な財源を確保することは地方交付税法の主旨であろうかと考えております。
地方交付税につきましては、地方公共団体が地域における行政を自主的かつ総合的に広く担い、市民生活に密着したさまざまな施策を展開するために、その係る経費を一定の基準に基づいて交付されるものであり、そのための必要な財源を確保することは地方交付税法の主旨であろうかと考えております。
次に、地方交付税削減の動きに対する対応でございますが、地方交付税につきましては地方公共団体が地域における行政を自主的かつ総合的に広く担い、市民生活に密着したさまざまな施策を展開するために、その係る費用を一定の基準に基づいて交付されるものでありまして、そのための必要な財源を確保することは地方交付税法の主旨であろうと考えております。
しかし、交付税の配分における基準財政需要額の算定方法は、今後の地方交付税法改正と省令で決めていくこととなっており、本格的な改悪、削減はこれから検討されようとしています。 地方交付税法は、目的を財政調整と財源保障の二つの機能を通じて「地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化する」とうたっています。
されることで歳出抑制の努力をしていない、あるいは地方交付税による国からの財源移転が地方自治体の倫理欠如、いわゆるモラルハザードを生んでいるのではないかといった議論がなされておりますが、地方交付税は、地方自治体が地域における行政を自主的かつ総合的に広く担い、市民生活に密着したさまざまな施策を展開するために、その係る経費を一定の基準に基づいて交付されるものであり、そのための必要な財源を確保することは地方交付税法
地方交付税法第1条には、地方団体が自主的に、行政を執行する権能、計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、独立性を強化することを目的とするというふうにありますが、一方、11月2日の経済財政諮問会議に提出された総務省の地方交付税見直し案は、事業費補正の見直し、段階補正の見直し、留保財源率の見直しを進めるとし、さらには地方交付税の削減にとどまらず、制度の抜本的な改革として
地方交付税法第1条は、地方団体が自主的に行政を執行する機能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とすると書いてあります。
本来なら交付税率を改正し、地方の財源を確保すべきところを地方に借金で穴埋めさせようとするものであり、地方交付税法の趣旨にも反するものです。 以上のことから、平成13年度福島市一般会計予算には反対をいたします。 次に、議案第3号平成13年度福島市国民健康保険事業費特別会計予算について意見を述べます。
現行の地方交付税法では、第6条の3第2項で、法定5税の交付税総額が地方自治体が必要とする交付税総額と著しく異なる場合は、交付税率の引き上げか制度の改正を行うこととなっていますが、こうした措置を怠って地方債の増発や特別会計の借入金で賄ってきたツケがついに噴出をいたしました。新年度地方交付税の財源不足額は約14兆円、史上最高であります。
臨時財政対策債、いわゆる赤字地方債は、地方交付税の振りかえとしての一般財源であること、また元利償還金については、地方交付税法第6条の3第2項に定める制度改正として、所要の法改正を行い、地方自治体の財政運営に支障が生ずることのないよう、その全額が、後年度地方交付税の基準財政需要額に算入され、地方交付税として措置されますことから、今後の財政運営に影響はないものと考えております。
また、これは地方交付税法にいう国の責任で補てんするという趣旨に照らしても、地方財政の財源不足を臨時財政対策債などという赤字地方債を発行して補てんさせるというやり方は、法の趣旨に反しないのかという疑問も出されておりまして、どのように考えられるかということです。
次に、議案第77号平成12年度いわき市一般会計予算のうち、まず公債費についてでありますが、地方債は地方自治法第 230条及び地方財政法第5条に基づき発行され、また公債費に対する地方交付税の措置は、地方交付税法の規定に基づき基準財政需要額に算入されるものであり、それぞれ地方財政制度の枠組みの中で運用がなされているものであります。
また、これら対策を実施するために必要な経費等を追加するための、国の平成10年度補正予算並びに補正予算に関連しての地方財政措置等を講じるため、「地方交付税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案」を、去る5月11日に国会に提出したところであります。
財政力指数につきましては、地方交付税法の規定による基準財政収入額を基準財政需用額で除した数値の過去3カ年の平均値を言うものであり、地方公共団体の財政力を示す指数として用いられ、1に近く、あるいは1を超えるほど財源に余裕があるものとされており、本市の場合、平成7年度は0.749となっております。
今回第 136通常国会で、日本共産党のみ反対で成立した地方交付税法等改正ですが、ここでは 9,132億 8,000万円の借入金の償還は2001年度から2010年度までの10年間の交付税の中から行うとしています。国は利子を負担し、返済は将来の地方財源からということですから、地方自治体は結局赤字をかぶることになります。 質問いたします。
また、地方財源の保障機能を持つ地方交付税制度は、地方団体の自主性を損なわずにその財源の均衡化を図り、かつ必要な財源の確保を保障することによって地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性の強化を目的として設けられた制度であり、地方交付税算定の基礎となる地方債の元利償還金についても、地方交付税法により定められているところであります。
それは組合市町村の分担金の割合は地方交付税法の規定による消防費に係る基準財政需要額によって案分した割合とすると、これが明記をされております。ただし施設の建設等に要する経費の負担割合は、その都度組合議会の議決により定めるということで、本市における今議会の中で承認をいただかなければならない事項は、規約に明記をされなければならない。
平成六年度当初予算の計上に当たりましては、地方交付税法改正のおくれから、慎重を期しまして、伸びを低目に見込み計上したことによるものでございます。それから、平成六年度決算見込みに対してはマイナス六・四%と見積もり計上いたしておりますので、今回ご提案いたしました予算額は確保できるものと考えております。