川内村議会 2023-11-21 12月14日-01号
3点目の圃場整備事業についてでありますが、県営川内地区土地改良事業として令和5年3月23日に事業計画が確定しており、今年度は事業主体である福島県相双農林事務所が工事に向けた設計や測量などの各種業務を行っているところであります。
3点目の圃場整備事業についてでありますが、県営川内地区土地改良事業として令和5年3月23日に事業計画が確定しており、今年度は事業主体である福島県相双農林事務所が工事に向けた設計や測量などの各種業務を行っているところであります。
1点目の圃場整備についてでありますが、本村で行われる圃場整備の名称は、県営川内地区土地改良事業として実施されます。 昨年3月より土地改良法に基づく手続に着手し、7月からは関係する農家の同意聴取を行ってきたところであります。10月には福島県に申請を行い、先月、事業計画が決定した旨、県報に公告されました。
本案は、夏井地区土地改良事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)の換地計画に基づき、平下大越字沢帯外31字の各一部について、字の区域の変更を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第36号字の区域の変更について報告いたします。
議案第35号字の区域の変更について 夏井地区土地改良事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)の換地計画に基づき、平下大越字沢帯外31字の各一部について、字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものです。
本案は、下仁井田地区土地改良事業の換地計画に基づき、四倉町下仁井田字町田外12字の各一部について、字の区域変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第49号訴えの提起について申し上げます。
本案は、下仁井田地区土地改良事業の換地計画に基づき、四倉町下仁井田字町田外12字の各一部について、字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第48号財産取得について申し上げます。
両案は、農村地域復興再生基盤総合整備事業により進めている大久地区土地改良事業、及び大野第二地区土地改良事業の換地計画に基づき、大久町大久字原外37字の各一部及び四倉町中島字広町外9字の各一部について、字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、両案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
両案は、農村地域復興再生基盤総合整備事業により進めている大久地区土地改良事業及び大野第二地区土地改良事業の換地計画に基づき、大久町大久字原ほか37字の各一部、及び四倉町中島字広町ほか9字の各一部について、字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第13号から議案第16号の工事請負契約の変更について申し上げます。
さらに、同地域付近には、国営隈戸川地区土地改良事業の一環として、田ノ沢ダムの工事が予定されていたが、諸般の事情によってこれが中止となって、この田ノ沢ダム用地として購入された土地を白河市に買い取りしてもらえないかというふうな打診がされているというふうに聞き及んでおりますので、これが土地を白河市が積極的に取り組んで利活用を図るべきであるというふうに考えております。
まず、議案第43号については、合戸地区土地改良事業の換地計画に基づき、三和町合戸字浮矢ほか1字の各一部について、また、議案第44号については、大野第一地区土地改良事業の換地計画に基づき、四倉町駒込字道下ほか13字の各一部について、それぞれ字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
まず、議案第43号は、合戸地区土地改良事業の換地計画に基づき、三和町合戸字浮矢ほか1字の各一部について字の区域の変更を行うものであり、議案第44号は、大野第一地区土地改良事業の換地計画に基づき、四倉町駒込字道下ほか13字の各一部について字の区域の変更を行うものであり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
本案は、三和町下市萱地区土地改良事業の換地計画に基づき、三和町下市萱字根古屋ほか7字の一部における字の区域の変更を行うに当たって、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第35号工事請負契約について申し上げます。
本案は、三和町下市萱地区土地改良事業の換地計画に基づき、三和町下市萱字根小屋ほか7字の各一部について、字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第35号から議案第40号につきましては、工事請負契約についてでありますので一括して説明申し上げます。 これらの契約の方法につきましては、すべて一般競争入札によるものであります。
次に、議案第145号 字の区域の変更については、梁川逆川地区土地改良事業共同施行に伴い、字の区域の変更が必要となったため、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第146号 損害賠償請求の額を定めることについては、自動車事故により、街路灯が損傷を受けた損害賠償請求の額を決定するため、議会の議決を求めるものであります。
次に、3月市議会定例会において、国営母畑地区土地改良事業の区長答弁で、10アール当たりの年間償還額が2万4200円と軽減されたと説明したが、それは間違いではないかとの質問に対してお答え申し上げます。 計画償還による要件助成、市町村の公的助成、県の任意助成、市町村の追加助成等の公的助成措置を図ることにより、10アール当たり年償還が2万4200円に軽減されたと答弁したところであります。
第1条、目的でございますが、この規程は、矢吹西部土地改良区が東北農政局矢吹開拓建設事業所より国営矢吹地区土地改良事業によって造成され引き渡しを受けた土地改良施設及び換地処分後の田畑以外の土地のうち、県、町村、その他の機関と協議の上、管理することとなった造成施設等を除き、定款4条関係の規定により改良区が維持管理する造成施設において、通常の管理のもとで発揮しているその施設の機能、効能が自然現象や予測しがたい
第4表のページ278ページでありますが、国営請戸川地区土地改良事業に伴う負担金の債務負担行為とのおただしであります。係る事案につきまして、今、市長から大綱的にお話があったところ、そのとおりであります。償還の債務負担をお願いしているところであります。
主な経歴は、岩瀬村消防団訓練部長、大久保行政区長、赤坂地区土地改良事業総合委員長、岩瀬村固定資産評価審査委員会委員などの要職を歴任され、現在は大久保老人クラブ会長を務められております。 このようにお二方とも社会的信望が厚く、固定資産の評価に精通していることから、本市固定資産評価審査委員会委員として最適任と存じ、同委員に選任したく提案するものであります。
本案は、三和町渡戸地区土地改良事業の換地計画に基づき、三和町渡戸字樋ノ上ほか2字の各一部において、字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第10号工事請負契約について申し上げます。
本案は、三和町渡戸地区土地改良事業(経営体育成基盤整備事業)の換地計画に基づき、三和町渡戸字樋ノ上外2字の各一部について字の区域の変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第10号から議案第12号までについては、工事請負契約でありますので、一括して説明申し上げます。