会津若松市議会 2022-09-26 09月26日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号
第2次世界大戦前、国葬は個別の勅令、大正15年以降は国葬令に基づき行われましたが、これらは日本国憲法、まさに基本的人権を認める日本国憲法に適合しないものとして既に失効しています。今回、政府は内閣府設置法を根拠としていますが、この法律はいわゆる組織法であり、国の儀式の事務は内閣府が所管すると記しているだけであります。国葬の実施対象や形式などを定めた法令は存在しません。
第2次世界大戦前、国葬は個別の勅令、大正15年以降は国葬令に基づき行われましたが、これらは日本国憲法、まさに基本的人権を認める日本国憲法に適合しないものとして既に失効しています。今回、政府は内閣府設置法を根拠としていますが、この法律はいわゆる組織法であり、国の儀式の事務は内閣府が所管すると記しているだけであります。国葬の実施対象や形式などを定めた法令は存在しません。
国葬の目的と影響など、歴史的経過については詳しくは述べられませんが、法的根拠とされた国葬令は1947年に失効され、今回の安倍元首相の国葬の法的根拠はないということをまず指摘させていただきます。 岸田首相は内閣府設置法を法的根拠としていますが、国民が納得するには至っていません。また、国葬の国とは何を指すのかが規定されていません。
戦前の国葬の根拠となった国葬令は廃止されており、戦後一度だけ行われた吉田茂元首相の国葬にも反対意見は根強く、その後、佐藤栄作元首相の葬儀の際にも法的根拠を欠くなどを理由に国葬にはなりませんでした。 今回の閣議決定は、明確な法的基準を示さず、国会での議論や議決を経ずに財政支出をするもので、法治主義、財政民主主義の原則にも反するとの批判もあります。
日本には国葬令というものはありません。国葬は憲法13条のもとに人間が平等であるという原則をくずしております。20条の2項にも反しております。なお、20条の2項で、国あるいは自治体を休ませ黙祷をするのは憲法20条の項目に反しております。また、国葬に要する経費の支弁は「議会の議決を得て」という、こういう点についても反しています。