南相馬市議会 1999-09-10 09月10日-01号
おりしも昨年、学校図書館法が改正され、平成15年度までに全国の小・中・高等学校に司書教諭が配置されることになり、学校図書館の役割が明確にされた重要な時期でもありますので、これを機会に図書教育の一層の充実が図られるものと大きな期待を寄せているところであります。 なお、東北6県から400人程度の参加者を本町に迎えることになりますので、本大会が成功するよう万全の体制で対応してまいる考えであります。
おりしも昨年、学校図書館法が改正され、平成15年度までに全国の小・中・高等学校に司書教諭が配置されることになり、学校図書館の役割が明確にされた重要な時期でもありますので、これを機会に図書教育の一層の充実が図られるものと大きな期待を寄せているところであります。 なお、東北6県から400人程度の参加者を本町に迎えることになりますので、本大会が成功するよう万全の体制で対応してまいる考えであります。
次に、学校司書の配置についてでありますが、同じく学校図書館法第5条第1項にありますように、学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるために司書教諭を置かなければならない、とされており、同条第2項には、司書教諭は、教諭をもって充てるとされてあります。
しかし、11学級以下のところには司書教諭が配置されないことや、配置されても定数内での配置であることを考えると、いつも図書館にいる人である学校司書の配置がいかに図書館を有効活用できるかどうかのポイントと言えるのではないでしょうか。
学校図書館に専任の秘書を配置することにつきましては、平成15年度から各学校へ司書教諭が配置されますことから、それらの成果や課題等を十分見きわめ、その後研究をしてまいりたいと考えております。 なお、その他のご質問につきましては、教育部長よりお答え申し上げます。 ◎教育部長(斎藤昇久君) 議長、教育部長。 ○副議長(斎藤清君) 教育部長。
次に、司書教諭に関して伺います。 学校司書配置の求めに、司書教諭を充てる方が望ましいと答えられました。この司書教諭は12学級以上の学校というもので、市内では半数近くが無配置ということになってしまいますが、現在司書教諭の有資格者は何名おられるのでしょうか、また何名養成されるお考えなのでしょうか、小中学校別にお示しください。 次に、不登校にかかわって伺います。
確かに、全国的な措置として司書教諭の配置も計画されてきておりますことは、一歩前進と受けとめるべきではありますが、現段階での司書教諭配置計画ではそのための定員増はなく、したがって司書教諭への授業時間の軽減もなく、講習規定を見ても専門性が重視されているとは思えないのであります。
つまり、子供たちの学習活動にかかわる資料の充実、そういったものが第一義にあるのですよ、その間、読書活動ですよというところから、文部省の見解は司書教諭がいわゆる学校図書館法によって教諭をもってあてるということは、司書教諭の職が教諭の職務と密着した職務内容を有しており、これを教諭とは別個の独立の職とするよりも、現行のように教諭をもってあてるとする方が学校図書館の目的から見て望ましいものと考える、こういう
学校図書館法も昨年6月に一部改正され、平成15年3月末までに12学級以上を有する校に対して、司書教諭の配置を義務づけました。このように、学校教育を取り巻く情勢は大きく変わる中で、市並びに市教委の政策展開が期待されるわけであります。 さきごろ、先進都市である栃木県鹿沼市の担当者より、学社連携についてその実践例を聞く機会がございました。まさに、教育の真髄を聞いた思いでございます。
学校における実態は、十分な読書指導、図書館教育ができない状態にあるため、教職員からの専門司書教諭配置の要望は根強く、学校図書館法の改正が求められておりました。去る五月、与党三党は長年のこの要求を受け入れ、六月十二日議員立法で本国会に改正法案を提出いたしました。
次に、学校に司書を配置することについてでありますが、学校図書館法第五条第一項では、「学校には、学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置かなければならない」とされておりますが、同附則の司書教諭設置の特例におきましては、「学校には、当分の間第五条第一項の規定にかかわらず司書教諭を置かないことができる」と示されておるところであります。
文部省では、授業を担当する教諭のうち一定の資格を有する者を司書教諭として発令し、校務分掌として学校図書館の職務に当たらせることとしておりますが、当分の間、司書教諭を置かないことができるとされていることから、県教育委員会では、現在のところ司書教諭の配置を予定していないと聞いており、市費職員の配置についても、職員定数や全庁的な職員の配置の状況から困難であると考えております。
文部省では、授業を担当する教諭のうち一定の資格を有する者を司書教諭として発令し、校務分掌として学校図書館の職務に当たらせることとしておりますが、当分の間、司書教諭を置かないことができるとされていることから、県教育委員会では、現時点では県費負担教職員による司書教諭の配置を予定していないと聞いております。
そのため、文部省の指導では授業を担当する教諭の中から司書教諭講習を修了したものが、司書教諭として発令され、校内の協力体制のもとに、図書館の職務に当たることとしています。
また学校図書館へ司書教諭が配置されていないことなどにより適正な予算措置に伴う決算額となっていないので、本案を認定することはできない」との発言があり、採決の結果、起立多数により認定すべきものと決しました。 なお、認定するに際し委員から、「市の条件工事で建設するものと市から一部補助を受けて建設するものとでは、そのグレードに大きな違いがあるように見受けられる。
第2点目は、学校図書館の司書教諭の配置についてであります。 本市では司書教諭は現在配置されていないが、今後県費負担教員の配置計画はないのか、またどう考えているのかお伺いします。 第2点目は、本市の学校図書館では5カ年にわたる図書の整備計画を策定したと聞き及んでいますが、その内容についてお伺いします。
しかも、第5条の司書教諭に準じた職務内容プラスPTA事業、事務など、広範囲にわたり、今ではすっかり教育現場には定着し、欠かすことのできない実績を残しておることはご承知のとおりであります。今日の児童・生徒の読書に関する実態調査では、読書離れ、いわゆる活字離れの傾向が進み問題となっていることも当局はご承知のとおりであります。
小中学校の教職員につきましては、義務教育費国庫負担法に基づき国、県が負担することになっており、司書教諭についてもこれに含まれるものであります。しかし、学校図書館法の中では司書教諭の義務づけがなされておりますが、当分の間置かないことができることとなっております。このことから、現在小中学校に司書教諭は配置しておりません。
ご承知のとおり、学校図書館の司書教諭につきましては、学校図書館法の中で設置が義務づけられておりますが、当分の間置かないことができるとされております。教育委員会といたしましても、国、県にその配置について要望いたしているところであります。一方、学校図書館の運営上の実態として、学校図書館司書補をPTAが雇用いたし、市がその給与等に対応する部分2分の1相当額を助成いたしているところであります。
しかし、司書補の皆さんの身分並びに給与の実態は、司書補は司書教諭の補助的業務であるとか、雇用時の諸条件とかで法令が示すとおり、基本職員には国庫の補助に該当し、そうでない者は該当しないなど、このことについて十分に理解した上でも余りの格差の開きには困惑されるところがあります。
読書指導は学校図書館運営の一環として実施されるべきものであり、それを推進していくためにはその専門職でもある司書教諭の配置がぜひ必要になってまいります。学校図書館法第5条にはそのことが定めてありますが、附則によって当分置かなくてよいとされておりますので、この附則の改正をして司書教諭の配置を実現するよう、全国教育長協議会等におきましても文部省に対し強く要望し続けている現今でございます。