厚生大臣も経済的困難を減免と認めると答えておられますが、厚生省の調査では、もう既に高齢者の76%が市町村民税非課税、この人たちからも保険料を取り立てる、このような中身になっておりますことをかんがみまして、郡山市における減免制度を具体的に取り組んでいただけるようあわせてお願いをいたしますが、その見解をお尋ねいたします。
この一括法案ではまた、水道法や消防法などの「改正」も盛り込み、厚生大臣または自治大臣などの関与によって、過般可決強行された新ガイドライン関連法、いわゆる戦争協力法での自治体の協力動員を可能にしている点も、この際指摘しておかないわけにはまいりません。
しかしながら、認可を受けていない保育所の施設設備や運営状況を確認するため立入調査及び改善勧告が厚生大臣及び県知事に認められております。 なお、来訪者との対応につきましては必要な情報提供等に留意し、今後におきましては適切な対応に努めてまいりますので、ご了承願います。
次に、ホームヘルパーの上乗せ給付についてでありますが、厚生大臣が定める全国標準の支給限度基準額は市条例により上乗せ給付を規定することを認めております。ただし、上乗せ給付分については第1号被保険者の保険料負担で賄われることになりますので、今後介護保険事業計画作成委員会、同懇談会におきまして慎重に検討してまいりたいと考えております。
質問の中で、児玉氏が、北海道の24市町村では平均月額 6,000円、平均月額の最低で 3,500円、最高で1万円にもなったという調査結果を示すと、宮下創平厚生大臣は、保険料が予想より高額になることを初めて認めました。このままだと、保険料と介護サービスを受けたときに支払う1割の利用料と合わせた住民負担は耐えがたい重さになるとの不安が的中した格好であります。減免制度の重要性が鮮明になりました。
1月27日の衆議院予算委員会で、日本共産党の児玉健次議員がこうした実態を示し、介護保険法成立の際に、衆議院が全会派一致で、すべての国民が適切に介護サービスを利用することができるよう低所得者に対する必要な措置を構ずると決議したことを受け、経済的事情による減免の必要性をただしたのに対して、宮下厚生大臣は、余り高額になるとこの保険制度が成り立たなくなる可能性もあるとして、基本的にはその方向だと答弁をしております
10月31日から愛知県で開催された「ねんりんピック」には8人の選手を派遣し、なかでも、工芸部門に出場した岡清明氏は見事厚生大臣賞を受賞いたしました。 11月22日には、県内88市町村が参加し「第10回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会」が開催され、市からバス2台の応援部隊を連ね、本市選手団は総合29位の成績をおさめました。
介護保険の用語にも片仮名言葉が多く、大変わかりにくいとのことから、厚生大臣が自らわかりやすい日本語へと手直しをした経過があります。 今後カタカナ言葉の使用にあたっては、高齢者の方々にわかりやすい説明を加えるなど、工夫してまいりたいと考えております。 ◎教育長(車田喜宏君) 議長、教育長。 ○副議長(斎藤清君) 教育長。
あと、2つ目の民生委員の関係でございますけれども、民生委員の制度はご存じかと思われますが、一応区長さんの推薦をいただきまして、担当区長さんのご推薦のもとに、民生委員の推薦会をいたしまして、県知事に上申いたしまして、さらに県知事から厚生省のほうに進達がいきまして、厚生大臣から辞令が出るということで、無報酬の名誉職というふうな特別職の公務員みたいな形になっているものでございまして、ご指摘のような公平な対応
平成 年 月 日 福島市議会議長 黒澤源一 内閣総理大臣 厚生大臣 労働大臣 あて 自治大臣 総務庁長官 以上、提案する。
これも国民が広く情報公開を訴えたために、ときの厚生大臣が隠匿していた資料を公開し、国民に謝罪した事件であります。このような例からも情報公開制度は行政の信頼性、透明性の確保に欠くことのできない制度であります。情報公開制度の制定については、作田博議員の一般質問の際に情報公開制度を採用する旨の答弁をなされましたが、どの辺まで整備されておるのか、その進捗状況についてまずお伺いいたします。
それ以外に特別交付ということで、いろいろな理由で、それ以外に特別交付税の交付金の枠があるわけですけど、それが全国ベースであって、県にあって、県からまた送るわけですけれども、小高町に過般、昔何十年だか思い出しませんが、1回だけ余計に交付税を、それは地元に国会議員というか、厚生大臣があったときに特別交付税をもらった経過がございます。 でも、その反動で次の年、愕然と落とされました。
身体障害者に対しての補装具の交付については、当該補装具が詳細な告示の基準に完全に合致しない限り、厚生大臣への協議が必要とされております。しかしながら、補装具は、身体障害者が日常生活をしていくために不可欠なものであり、その交付は地方公共団体の事務になっているにもかかわらず、基準外補装具は厚生大臣への協議を要するため、障害者が必要なときに迅速に対応できないのが現況であります。
特に、民生児童委員につきましては、町内会長を初め、地域の各種団体の代表者で構成されております市内32の組織からご推薦をいただいた方々であり、地域の信望の厚い方々が厚生大臣から委嘱されているところであります。議員ご指摘のとおり、民生児童委員を初め、福祉関係相談員は高齢者、障害者等援護を必要とする方々に直接対応をすることから、制度上の知識及び技能技術の向上は大変重要なことであります。
次に、給水区域の拡大と未給水区域の解消についてでありますが、給水区域は事業の規模を定める基本であり、土地の利用状況、地域の特性などを考慮し、厚生大臣の認可事業であることから、事業の半ばで新たに給水区域を拡大することは難しい状況にあります。
まず要介護認定基準の決定時期と、要介護者数などの把握について、法案成立直後では、この認定基準の決定は、厚生大臣となっておりますけれども、その決定時期と、当市の要介護者数など、その実態把握は果たして可能なのか。 次に、保険料算定基準の決定時期と保険料率等についてであります。