棚倉町議会 2024-06-12 06月12日-01号
次に、3款1項医療給付費分、26万2,000円の増、同じく2項後期高齢者支援金等分25万2,000円の増、同じく3項介護納付金分54万1,000円の減につきましては、県の国保事業費納付金の確定によるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤喜一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
次に、3款1項医療給付費分、26万2,000円の増、同じく2項後期高齢者支援金等分25万2,000円の増、同じく3項介護納付金分54万1,000円の減につきましては、県の国保事業費納付金の確定によるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤喜一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
次に、3款国民健康保険事業費納付金は、保険給付費の原資として県に納めるものであり、1項医療給付費分、1目一般被保険者医療給付費分12億3,542万3,000円は、前年度と比較し4,796万7,000円の減となっております。 77ページを御覧願います。
1目一般被保険者国民健康保険税1億7,885万円、それぞれ医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分として納付していただくものでございます。 2款1項国庫補助金を1,000円とするものでございます。 1目災害臨時特例補助金の存目計上でございます。 3款県支出金を6億2,630万9,000円とするものでございます。
7ページに移りまして、第1号は基礎課税額医療給付費分になりますが、に係る所得割の減額、中段第2号は、同じく基礎課税額に係る被保険者均等割額の減額の規定でございます。
1項医療給付費分は1億6,892万3,816円、2項後期高齢者支援金等分は5,562万6,752円、3項介護納付金分は2,317万6,824円です。 4款1項財政安定化基金拠出金は、支出はございませんでした。 5款保健事業費は996万2,148円でございます。1項特定健康診査等事業費は898万5,684円、2項保健事業費は97万6,464円です。
今回、基礎課税分、医療給付費分についてだけ申しますと、郡内では塙町が一番低い率になっているというふうな状況になっているかと思います。
最初に、基礎課税額、医療給付費分でございます。 A3版の補足説明資料の左上、3列目の基本世帯の欄を縦に、併せてご覧いただければと思います。 第3条は、所得割額を5.10%に改めるものでございます。 続いて、第5条は、均等割額を1万9,500円に改めるものでございます。 第5条の2第1項第1号は、39ページ中段にかけてになりますが、平等割額を1万4,100円に改めるものでございます。
次に、3款国民健康保険事業費納付金は、保険給付費の原資として県に納めるものであり、1項医療給付費分、1目一般被保険者医療給付費分12億8,339万円は、前年度と比較し3,807万4,000円の減となっております。 次に、73ページをお開き願います。
1目一般被保険者国民健康保険税1億7,759万1,000円、それぞれ医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分として納付していただくものでございます。退職被保険者等国民健康保険税は、制度廃止と滞納繰越分完納のため、廃目となります。 2款1項国庫補助金を1,000円とするものでございます。1目災害臨時特例補助金の予算計上でございます。
次に、国民健康保険75億1,481万5,000円は、前年度に比べ1億2,423万4,000円、1.6%の減となっており、これは、県に対する医療給付費分納付金や介護納付金分納付金の減などによるものであります。 なお、保険税及び県に対する納付金につきましては、県からの通知額を踏まえ、改めて補正措置を講ずることとしております。
3款1項1目一般被保険者医療給付費分1億7,023万7,000円の決算額です。前年と比較しまして、前年比で97.5%です。 2目退職被保険者医療給付費分は支出はございませんでした。 2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分は5,416万2,000円の決算額となっております。 2目退職被保険者後期高齢者支援金等分の支出はございませんでした。
これにより、医療給付費分、後期高齢者支援金等分を合わせた税率は、前年度対比で、所得割が0.39ポイントの増、被保険者均等割が据置き、世帯平等割が100円の引下げ、被保険者1人当たりの税額は、前年度対比で1,062円、率にして1.4%の減となり、1世帯当たりの税額は、3,358円、率にして2.7%の減となったところであります。
今年度の本算定に当たりましては、社会情勢の影響による家計への負担を軽減するとともに、税負担の公平性を図るため、応能割、応益割を50対50で調製を行った結果、右側の令和4年度の欄、上段の医療給付費分につきましては、所得割6%、均等割2万円、平等割1万7,000円、中段の後期高齢者支援金分につきましては、所得割2.3%、均等割8,000円、平等割6,000円とし、下段の介護納付金分につきましては、所得割
3款1項1目一般被保険者医療給付費分、2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分、3項1目介護給付金分につきましては、財源振替でございます。 7款1項5目その他償還金6万6,000円の増です。こちらは22節療養給付費交付金等の過年度返還金の増額によるものでございます。 次ページをご覧になってください。 8款1項1目予備費65万2,000円の減です。 以上が今回の補正の内容でございます。
本則第2条第2項、ただし書の部分でございますが、基礎課税額、いわゆる医療給付費分の課税の限度額につきまして、63万円を65万円に改めたものでございます。 続きまして、第3項、ただし書の部分でございますが、後期高齢者支援金分に係る課税の限度額につきまして、19万円を20万円に改めたものでございます。介護分は据置きとなります。 30ページに移ります。
先ほどありました「基礎課税額の」ということですが、これは一般的に医療給付費分ということで予算書上とかも上がっているんですが、その分の正確な言い方というか、表現が基礎課税額というふうになってございます。
3款国民健康保険事業費納付金は、保険給付費の原資として県に納めるものであり、1項医療給付費分、1目一般被保険者医療給付費分13億2,146万4,000円は、前年度と比較し7,626万9,000円の増となっております。 次に、80ページをお開きください。
それぞれ医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分として納付をしていただくものでございます。 2款1項国庫補助金を1,000円とするものでございます。1目災害臨時特例補助金の予算計上でございます。 予算説明書は3ページになります。 3款県支出金を6億3,550万7,000円とするものでございます。
3款1項1目一般被保険者医療給付費分及び2項1目一般被保険者後期高齢者支援金分及び3項1目介護納付金分につきましては、財源振替でございます。 4款1項1目保健事業費99万9,000円の減です。こちらは保健事業の確定によりまして、7節から12節の減額によるものでございます。 次のページをお開きになってください。 4款2項1目特定健康診査等事業費2万3,000円の減です。
第1号の規定が基礎課税額、いわゆる医療給付費分に係る均等割額を減額する額でございます。 22ページに移りまして、アが所得状況に応じた7割軽減世帯、イが5割軽減世帯、ウが2割軽減世帯、エがその他、それ以外の世帯と、それぞれの区分に応じて減額する額を規定するものでございます。中段、第2号は後期高齢者支援金分に係る同様の規定でございます。