郡山市議会 2024-03-14 03月14日-09号
現時点で、郡山市の重度心身障害者医療費助成制度の受給者は約6,500人、医療保険者の内訳は、社会保険22%、国民健康保険20%、後期高齢者医療保険はなんと56%となっています。受給者の約半数が高齢者というのが現実です。また、請願にもあるように、両親の高齢化等により、申請も困難になっている場合も多く、そのため、現物給付の要望は一層切実なものになっていると思われます。
現時点で、郡山市の重度心身障害者医療費助成制度の受給者は約6,500人、医療保険者の内訳は、社会保険22%、国民健康保険20%、後期高齢者医療保険はなんと56%となっています。受給者の約半数が高齢者というのが現実です。また、請願にもあるように、両親の高齢化等により、申請も困難になっている場合も多く、そのため、現物給付の要望は一層切実なものになっていると思われます。
一方で、各保険者には、加入者の情報を診療報酬支払基金及び国保中央会が運用する医療保険者中間サーバーと連携することが求められており、これらが安定稼働し、本市の国保情報システムとデータの整合性が保たれる必要があります。
また、マイナンバーカードを紛失した人や取得していない人には、必要な保険診療を受けられるよう、本人からの求めに応じて各医療保険者より資格確認証を発行いたします。有効期限は最長1年間で、発行手数料は無料となります。
当該法律の施行後は、マイナンバーカードでの受診を希望しない方などに対し、必要な保険診療等が受けられるよう、本人からの求めに応じ、これまでの保険証に代わるものとして、各医療保険者等が資格確認書を提供することとされております。 ◆10番(菅野宗長君) 高齢者施設での入所者のマイナ保険証の申請、管理などの方策がなく、障がい者の顔認証エラーや暗証番号の入力などの困難が山積しています。
5月13日の福島民報及び福島民友新聞に、福島県が国民健康保険、協会けんぽ、後期高齢者医療、地方職員共済組合の4医療保険者の協力を得て、加入者の健康データをデータベース化し、地域ごとに課題等を分析した福島県版健康データベース報告書に係る記事が掲載されておりました。
助成対象額を確定させるためには、先に医療保険者による高額療養費の支給額の確定が必要になります。そのため、高額療養費は、基本的には、1つの医療機関における医療費の自己負担額が月額2万1,000円以上となる場合に対象となる可能性があります。
国民の生涯にわたる生活の維持・向上のためには、生活習慣病の予防に重点を置いた取組が重要課題とされ、平成20年(2008年)4月から、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、各医療保険者は、40歳から74歳の加入者に特定健康診査・特定保健指導を実施することが義務づけられました。
続いては、国保以外の医療保険者の取組についてであります。 これまで、国保データベースを活用する取組について国民健康保険加入者への取組について伺ってまいりました。 国保以外の医療保険に加入している市民への取組について伺います。
以下、第5条として歯科医療等業務従事者の役割、第6条として保健等業務従事者の役割、第7条として事業者の役割、第8条として医療保険者の役割、第9条として市民の役割ですが、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたり日常生活においてみずから歯科疾患の予防に向けた取り組みを行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、必要に応じて保健指導を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに努めるといたしました
◆11番(狩野光昭君) 国保以外の医療保険者の健康保険データを用いて健康増進事業を推進する考えはあるのか伺います。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 市民の健康課題を明確にするためには、国保以外の保険者である、協会けんぽ、健保組合、共済組合、後期高齢者医療連合など各医療保険者が持つ健康データを提供していただくことが必要でありますことから、各医療保険者や企業等に提供を働きかけてまいる考えであります。
老人保健制度は、患者負担を除いて、公費と医療保険者、大企業でつくっている健保組合、中小零細企業が加盟している協会けんぽ、公務員の共済組合、さらには国保等からの拠出金でこれが賄われておりましたが、各保険組合の拠出金負担が大きくなったことや制度運営についての責任主体が不明確であるなどの問題が指摘されておりました。
各医療保険者が納付する介護納付金は、医療保険に加入している第2号被保険者の人数で決められていましたが、今回の改正により人数ではなく報酬額に応じて介護納付金が決まるということになるわけでございます。いわゆる加入者の所得に応じて負担額が変わるということを意味しているのです。3割自己負担の導入にも言えることですが、今回の改正では高所得者がより多く負担する仕組みが一層強化されたと思っております。
生活習慣病の早期発見、早期治療は、保健分野と重なる部分ではございますけれども、身近な医療提供を旨とする小高病院が住民の予防医療の観点から医療保険者などと連携をするなどして、積極的な役割を果たすべきではないかと考えるものでございますが、見解をお伺いいたします。 ○議長(細田廣君) 小高病院事務部長。 ◎小高病院事務部長(西谷地勝利君) お答え申し上げます。
また、就業世代の減少という社会情勢に合わせ、65歳以上の第1号被保険者の負担割合を22%から23%に引き上げ、40歳から64歳までの第2号被保険者の負担割合を28%から27%に引き下げる負担割合の変更、及び第2号被保険者の保険料として医療保険者から納付される介護納付金の算出方法が、加入者数に応じた負担から報酬額に比例した負担方法に変更されることなどが挙げられます。
私が健康づくりで市民運動としてという視点は、確かにデータ自体を全部の医療保険者から集めるというのは非常に難しい、今困難な状況にあるなと思いますが、例えば職域、事業所等々でそういった例えば保健師の配置、あるいは保健師にいつも来ていただけるような状況をつくり出すといったような理念等を定めることができるのは、一つの手法としては条例でないのかというようなことで考えたのです。
まず、当市の国民健康保険者と後期高齢者医療保険者の平成28年度における入院、外来、歯科、調剤、訪問看護の各レセプト件数及び総レセプト件数並びに入院、外来、歯科の受診率についてお聞きいたします。 ◎健康福祉部長(尾島良浩) ただいまの御質問にお答えいたします。
正式名称では特定健康診査というもので、これにつきましては生活習慣病予防対策といたしまして、これまで市町村が実施していた基本健康診査が、平成20年度から高齢者の医療の確保に関する法律に基づきまして、国民健康保険であったり協会けんぽであったり、健康保険組合というところの各医療保険者が実施する特定健診となりました。
◎町民福祉課長(寺島正一君) 平成20年4月から日本人の死亡原因の約6割を占める、生活習慣病予防のために高齢者の医療の確保に関する法律によりまして、医療保険者に対しまして、40歳から74歳までの方を対象にメタボリックシンドロームに着目した健康診査が、医療保険管理者全員に義務づけられたところでございます。
◎保健福祉部長(園部義博君) 国は、医療保険者からの報告をもとに特定健診受診者のデータに基づき、メタボリックシンドローム該当者割合、いわゆるメタボ率を都道府県別に公表しているところであります。それによりますと、福島県民のメタボ率は平成22年度以降上昇傾向にあり、平成26年度は、47都道府県中46位で、割合は17.1%となっております。
本市ではこれまで、県市長会や全国市長会、国保中央会などを通して、国・県による財政支援の拡充や各医療保険者間の保険料負担の格差是正等について働きかけてきたところであり、今後におきましても引き続き要望してまいります。