南相馬市議会 2004-03-08 03月08日-02号
300人以下の企業につきましては努力義務ということであります。 それから国、地方公共団体の各自治体、鹿島町役場ももちろんですけれども平成17年度中には次世代育成支援計画をつくることが義務付けられております。法律についてはまだまだ周知不足の面がありますので、これからあらゆる機会に企業などに周知啓蒙をして、少子化対策の流れを変えるように努力してまいりたいと思っております。 以上であります。
300人以下の企業につきましては努力義務ということであります。 それから国、地方公共団体の各自治体、鹿島町役場ももちろんですけれども平成17年度中には次世代育成支援計画をつくることが義務付けられております。法律についてはまだまだ周知不足の面がありますので、これからあらゆる機会に企業などに周知啓蒙をして、少子化対策の流れを変えるように努力してまいりたいと思っております。 以上であります。
2000年4月から改正雇用対策法が施行され、地方自治体にも雇用政策を実施する努力義務が課せられました。この改正雇用対策法の第5条は、地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な政策を講じるように努めなければならないとしております。
◎保健福祉部長(仲野治郎君) 本年8月に施行された母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法第7条において、国の施策に準じて母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な施策を講ずることが、地方公共団体に努力義務として課せられております。そうしたことから、今後、国の施策の具体的内容を見きわめながら、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
◆18番(小武海三郎君) 最初に原発特措法の事業内容でございますが、1つは立地地域に対する支援措置ということがありまして、もちろん補助率のかさ上げの特例措置は先ほどの事業との関わり合いで実現されると思うのですけれども、もう1点は国による財政上、金融上、税制上の措置に関する努力義務ということがうたわれているようでございます。
それから、事業者については300人以上と、300人以下とわけておりますけれども、300人以下につきましては努力義務ということであります。それから、以上については法律事項とこういうことになっていますが、300人以上の企業はないということであります。それから、特定事業所という名前になるかと思うんですけど、これは市役所はなるとこういうことでございます。
参議院での審議におきまして、地方自治体には既にいろいろな地域計画の策定が義務化あるいは努力義務化されておりまして非常に負担感が増大し、余裕がなく、シンクタンクに丸投げするのではないかというような心配をする質問、提起がなされておりました。
確かに25条は努力義務なのですけれども、結果的に施設管理者の管理責任が問われるわけなのです。ですから、そういう意味からすると、これからは啓発にとどめるわけにはいかないわけです。これからはより一層実効のある計画をつくっていかなくてはいけないのです。
次に、公共、民間別の耐震診断、補強改修の年次計画等についてでありますが、民間建築物の耐震診断及び改修工事につきましては、費用負担の問題と、さらには努力義務となっておりますことから、行政が年次計画を策定することは困難と考えておりますが、公共建築物につきましては検討してまいりたいと考えております。また、全国類似都市との比較につきましては、今後調査をしてまいりたいと考えております。
その有事法制の中身については、既に明らかにされておりますように、国民一般に戦争協力の努力義務を押しつけ、自治体や公共機関に対し戦争協力を義務付けるというものです。
さて、年齢にかかわりなく募集・採用を目指す改正雇用対策法は、事業主が年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならないとあるように、あくまでも努力義務規定であることから強制力はありませんが、第12条に年齢指針があり、年齢制限が認められる例が示されております。また、不合理な理由による年齢制限と考えられる代表例として、1つ、高齢者は柔軟性・協調性・適応能力に欠ける。
なお、この法律では、交通事業者に対し新設の旅客施設の場合はエレベーター等の設置を義務づけておりますが、既存施設については努力義務となっておりますことから、上松川駅のスロープ、また飯坂温泉駅のエレベーター設置につきましては、設置主体となる交通事業者と協議を進めてまいりたいと考えております。 ◎市民生活部長(鈴木周一君) 議長、市民生活部長。 ○議長(大宮勇君) 市民生活部長。
一方、自治体に対しては、グリーン購入に対し、努力義務を課してはおりますが、実態はなかなか進まず、グリーン購入に取り組んでいる自治体は約1割程度とも言われております。 環境にやさしい物品を選んで買うグリーン購入は、大切な環境を守るために、また循環型社会を築くために必要な行動の一つとして消費者の間にも近年関心が高まっておりますが、まずは行政がみずから率先して取り組む課題とも言えると思います。
この法律により、都道府県及び市町村は、国の基本計画に基づき、子供の読書活動推進計画を策定する努力義務が生じますが、本市といたしましては、国及び県の策定状況を見きわめながら計画策定に向け、準備を進めてまいります。
しかし、既存の旅客施設などについては努力義務というふうになっていますが、さまざまな取り組みを展開することが私は求められているというふうに考えております。 そこで、現状はどうでしょうか。 阿武隈急行や福島交通飯坂線の駅舎などの施設は、障害を持つ方々、足の不自由な方々は利用できない構造になっています。改善の要望が多く、緩やかなスロープや昇降設備を設けるべきというふうに思います。
これらの行政計画のうち、老人保健福祉計画と介護保険事業計画は法により策定が義務化されておりますが、その他の計画については、法定計画ですが、策定については任意努力義務となっております。
これに対し、第32条は市の努力義務として任意開示制度を定めたものでありまして、これに基づく申し出には、開示請求権者に準じて情報が開示されることになりますが、不服申し立てなどの提起を制限するため「何人も」とはせず、区別したものであります。
規則で定めるものに対する努力義務を定めているものの、「営利を目的とする法人を除き」及び「市が資本金の2分の1以上を出資している法人」とする根拠は何か、お伺いいたします。 5点目は、情報公開にかかわって、各種審議会の情報公開についてお尋ねをいたします。
1999年6月、男女共同参画社会基本法が制定され、国とともに自治体に男女共同参画社会の形成を推進する責務を課し、都道府県には基本計画をつくる責務、市町村には努力義務を規定していることは、町当局も十分承知のことだと思います。
努力義務になってございます。 したがって、基本構想そのものについては、なかなか現状の中では、全くやっていないなら別ですが、作成そのものについては困難な状況にありますし、現在、郡山市で持っております「やさしいまちづくり総合計画」の推進委員のメンバーに、郡山駅も入っておりますので、この辺を総合的に判断をする必要があるのかというふうに理解をいたしております。
具体的には、入札契約情報の公表、施工体制の適正化、不正行為の防止、そしてこの法律で義務化は図られなかったものの、発注者の努力義務を定めるガイドライン、適正化指針の作成から成り立っていることは、周知のとおりです。これらによって入札契約の透明性と適正な施工の確保を発注者側から強力に進めようというものです。