須賀川市議会 2018-03-02 平成30年 3月 定例会−03月02日-03号
では、立地適正化計画が策定された際に市民生活には直接的影響があるのか、さらには居住制限区域が指定されるのか、2点について伺います。 ◎建設部長(永野正一) ただいまの御質問にお答えいたします。 立地適正化計画は、新たに一定規模以上の開発行為を行う事業者等を対象としているため、現在居住している市民の生活に大きな影響はありません。 また、市民の居住を制限する区域を設ける考えもありません。
では、立地適正化計画が策定された際に市民生活には直接的影響があるのか、さらには居住制限区域が指定されるのか、2点について伺います。 ◎建設部長(永野正一) ただいまの御質問にお答えいたします。 立地適正化計画は、新たに一定規模以上の開発行為を行う事業者等を対象としているため、現在居住している市民の生活に大きな影響はありません。 また、市民の居住を制限する区域を設ける考えもありません。
現在、子育て世帯への経済的支援制度としては、所得制限が一部あるものの、全ての児童を対象に児童手当が支給されていること。出産後の育児休業制度では育児休業を最長2年取得でき、育児休業の取得率も厚生労働省の雇用均等基本調査によれば、平成28年度には81.8%と高いものになっていること。
この工事の期間中、本庁舎正面玄関や市民駐車場の一部など、本工事に伴い、使用が制限されるところが生じております。 こうした状況を踏まえ、来庁者が安心して市民駐車場等を利用できるよう、市当局がどのような対策を講じているのかについて、以下伺います。 耐震改修工事が始まる前の、市役所を利用する方のための駐車場の駐車可能台数について伺います。
福島市夜間急病診療所条例の一部を改正する条例制定の件 議案第 37号 福島市旅館業法施行条例の一部を改正する条例制定の件 議案第 38号 福島市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件 議案第 39号 福島市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件 議案第 40号 福島市地区計画において定められる再開発等促進区地区整備計画区域内における建築物の制限
新卒者だけでしょうか、また年齢制限はあるのですか。2点目は、この把握している対象者は現在何人いるのか、お知らせください。 ◎総務部長(三浦一弘) 議長、総務部長。 ○議長(野地久夫) 総務部長。 ◎総務部長(三浦一弘) お答えをいたします。
その結果、多くの団員がサラリーマンで日中不在の中、災害時、後方支援等の活動に制限される機能別消防団員よりも、第一線で活動できる基本団員が必要であると結論づけられましたことから、導入は見送られたところでございます。 ◆5番(塩沢昭広君) それでは、活動環境の充実についての今後の取り組みについて伺います。
そういう点でいいますと、単に公債費を見る場合、現時点でいうと起債を制限するための上限というふうに考えるべきではないと思っております。当然公債費ですから、起債の結果として生じるものでありますけれども、なおかつ結果論的な数字になるわけですけれども、やっぱり以前の事業を見直す機会になると思うのです。
〔佐久間信博こども部長 登壇〕 ◎佐久間信博こども部長 保育料の無料化・軽減についてでありますが、幼稚園・保育所等保育料無料化・軽減等事業は、国の制度での保護者負担軽減策において助成が手薄い第1子の保育料を対象に、国の福祉政策等の基本的な方針である応能負担の考え方や本市の財政負担及び事業の継続性を考慮し、所得制限を取り入れながら、平成26年度から実施してまいりました。
第3条につきましては職員、第4条につきましては保健福祉センターの業務、第5条におきましては利用の制限等を定めております。 第6条におきましては利用者の義務等を定め、第7条は利用の許可、第8条に利用の取り消し等、第9条に使用料、第10条は損害賠償、第11条は委任を定めてございます。 附則といたしまして、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
制限なしに、時間内に無料配布すべきという市民の素朴な質問に答えなければならないと感じたからでございます。 私は昔、文章を書くことを仕事にしていた新聞記者でございましたが、当時も世の中で文章で一番難しいのは公文書だというのは仲間の中の言葉でございます。それは、公文書には例外は認められないからでございます。
公務員は法律で、営利企業で働いたり、事業を行うことを厳しく制限されております。副業を行う場合には許可を得なければならず、無許可で行い、懲罰を受けた例もあります。その上、許可の基準も不明確なため、地域活動に参加することに二の足を踏むと言われております。許可基準を明らかにして公務員の地域貢献活動を後押しする動きも全国で出始めたようであります。
◆5番(横田洋子) 特別児童扶養手当支給に当たっての支給制限があればお示しをお願いいたします。 ○議長(佐藤暸二) ただいまの5番 横田洋子議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎社会福祉課長(佐藤和久) ただいまの再質疑にお答えいたします。
まず、収入面におきましては、入院、外来ともに、本年度の1日当たりの患者数及び診療単価を基本とし、新病院への移転に伴う診療制限の影響等を踏まえ、医業収益を前年度と比較して約1億5,000万円の減と見込んでおります。
本市の野生鳥獣のうちツキノワグマにつきましては、国の食品衛生法の規制に基づく一般食品の基準値を超える放射線量が確認されており、また県内においてはツキノワグマ、イノシシ、カルガモ等が基準値を超え、県内全域を対象に出荷制限等が継続され、解除の見通せる状況にはないところであります。
本案は、平成29年6月14日に公布された都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、都市公園法施行令の一部が改正され、公園施設に関する制限の一部について、国土交通省の基準を参酌し条例により定めることとされたこと、また、市道の占用料に準じて定めている公園使用料の一部について、当該市道占用料の改定に伴い、所要の改正を行うものであります。
国の被災地域の復興については、平成28年度からの復興創生期間が3年目となり、昨年5月に改正された福島復興再生特別措置法により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に避難指示を解除し、居住を可能とすることを目指す「特定復興再生拠点区域」を定めることができるようになったところから、既に双葉町、大熊町及び浪江町においては、国の「特定復興再生拠点区域復興再生計画」の認定を受けたところであります
所信表明の順位が到来した時点で開催場所にいない場合は、所信表明の権利を失うというふうなことで制限のほうをさせていただきました。他市の例なんかも参考としておりますので、御覧いただきたいと思います。 次に、(8)所信表明に対する質疑についてでございます。こちらは、議運のほうで不可とするということにしておりますので、質疑は行わないものとするというふうな表記にしております。
委員間討議においては、各委員から、本条例の目的は理解するものの、憲法で規定する表現の自由、思想、信条の自由を制限するという側面を有していることから、行政と屋外広告物設置者との間で十分協議をしながら運用していく必要があるといった意見や、本市独自の基準を新たに設定する条例であり、判断基準が難しい場面も出てくることも予想されることから、条例の運用については適宜検証が必要であるといった意見などが出されたところでありますが
子育て世帯応援に係る手当につきましては、子育て世帯の経済的負担の軽減を図る一つの方策として、平成28年度からは児童手当と同様の所得制限を設け、実施しているところでございます。ご質問の趣旨を踏まえ、経済的に困難を抱えている子育て世帯に対して、ニーズを検証しながら子育て支援の充実に取り組んでまいりたいと考えております。 ◆13番(白川敏明) 議長、13番。 ○副議長(粟野啓二) 13番。
また、テラス及び交流スペースの占用判断について、また、テナントの契約期間について質疑があり、当局からは、占用については一般利用者の支障とならないよう、どの部分を占有するのか、時間制限を設けるのかなど、今後検討していきたい旨の答弁がありました。