須賀川市議会 2011-11-25 平成23年 11月 生活産業常任委員会-11月25日-01号
中小企業が所有する事務所等につきましては、中小企業法に定める「中小企業者」及びこれに準ずる公益法人等が所有する事務所、店舗、作業所、賃貸住宅、アパートなどを指すということになってございます。なお、中小企業法の第2条の規定によります中小企業の分類は本記載のとおりとなってございます。
中小企業が所有する事務所等につきましては、中小企業法に定める「中小企業者」及びこれに準ずる公益法人等が所有する事務所、店舗、作業所、賃貸住宅、アパートなどを指すということになってございます。なお、中小企業法の第2条の規定によります中小企業の分類は本記載のとおりとなってございます。
解決すべき地域課題を市民活動の活性化とし、解決の手法は市民活動支援センターを開設・運営することにより、個人及び地域活動団体等、これは特定非営利活動法人、ボランティア団体、公益法人、社会福祉法人、学校法人、地縁組織、協同組合等の民間非営利団体、これらの活動支援を行い、市民活動の活性化を図っていくという内容となっておりまして、除染ボランティアの募集などもこの中で行っていきたいというふうに考えているところであります
公益法人制度が大幅に改正されて、この機会にこれだけの事業をやっている観光物産協会がみずからの信用力を増して、粛々と法人としてのさまざまな事業を展開すべきであろうと。一刻も早く取り組むようにということを申し上げたのは、議員も既にご承知のことだと思います。その意味では、具体的に法人化を見直すという方針については、この1年間観光物産協会の中で揺らいだということは一切ありません。
のまちづくりを実践するための(仮称)わかまつ地域づくり委員会の設置や市民活動団体との連携の仕組みづくり、市民団体の育成、支援のための地域づくりネットワーク協議会の新設を掲げられておりますが、市民と行政がパートナーとして連携し、それぞれの役割と責任を分担し、協働してまちづくりの推進や地域課題を解決していくのに当たっては、公益的、社会貢献的な活動を行うすべての団体、ボランティアグループ、市民活動団体、公益法人
なお、中小企業基本法第2条に規定される中小企業者及び中小企業者並みの公益法人等も対象とする予定でございます。 ◆23番(佐久間行夫) 議長、23番。 ○議長(大越明夫) 23番。 ◆23番(佐久間行夫) 次に、既に解体撤去を終えている家屋等はどのようになるのか、お伺いをいたします。 ◎環境部長(菊池稔) 議長、環境部長。 ○議長(大越明夫) 環境部長。
財団法人二本松菊栄会は、公益法人制度改革を受けまして、平成25年11月末までに新法人等へ移行する必要性が生じております。
次に、(4)の須賀川市環境推進委員活動事業費でありますが、国の公益法人制度の見直しなどに伴い、県の上部組織も解散することとなったため、本市の保健委員会連合会につきましても発展的に解散、改組し、新たに須賀川市環境推進委員制度を創設し、この推進委員の活動に要する経費でございます。
また、昭和36年に任意団体として組織され、本市の保健衛生行政の重要な役割を担っていただいております須賀川市保健委員会連合会につきましては、組織化された当時と比べ、社会情勢も大きく変化しているとともに、国の公益法人制度見直しなどに伴って、県の上部組織も解散することとなったため、本連合会についても発展的に解散、改組し、新たに須賀川市環境推進員制度を創設して、よりわかりやすい体制とするため、推進員の身分、
2つ目には、新聞報道等でも御案内のとおり、平成20年12月に公益法人制度改革関連3法が制定されました。これは具体的に、現財団法人について公益財団法人として移行する場合においては平成25年、3年後になりますが11月までに移行申請しなければならないと。
財団法人でやっておりますけれども、今度いろいろ国のそういった公益法人の見直しの関係で、新聞では公益法人になるんだと。そういうことで来年からは入園料も800円から500円に下げる、400円から200円にするとかと新聞に出ていました、記事で。こういう状況の中で、例えばですよ、入園料が高いんじゃないかという声があったからぽんっと下げると。その感覚ね、私はわからない。
なお、今までの一般質問の中でも何度か議論になってまいりましたが、ご存知のように財団法人の改革が、法律改正がございまして、25年11月までに今の財団法人菊栄会は、これを今のままでは組織上、法律上立ち行かなくなりますから、これを公益法人にするのか、一般財団法人にするのか、株式会社にするのかという大事な組織の改革そのものも迫られておりまして、菊栄会の事務局としては、もう来年度早々から、あるいは今年度末からそういう
実はその指摘が、財団法人の公益法人化を図る運営において、実はヒアリングの中で800円というのは高いんではないだろうかと。実は公益財団法人として運営を移行していく形の、今、過程でヒアリング受けたわけなんですが、そういう中においては、これは別に一般法人として運営していけばいいことじゃないんでしょうかと。
今後におきましても、団体との緊密な連携のもと、経営の健全化などへの適切な指導を行うとともに、公益法人制度改革に伴う対応を進めていく中で、外郭団体の統廃合について検討してまいりたいと考えております。 ◆20番(佐藤和良君) 10年間の後期基本計画と来年度からの3年間の実施計画の重点施策など、ポイントを幾つか伺いましたが、計画のための計画になっていないかという疑問も一部出されております。
◎月舘総合支所長(渡辺好宏) はい、議員おっしゃるとおり、一般社団法人も公益法人ではございませんので、法人税を支払うことになります。 ○議長(吉田一政) 14番高橋議員。
事業の対象といたしましては、福島の名を冠するクラブチームとして幅広い市民からの支援を受けたプロスポーツを目指す団体で、団体の運営主体が株式会社、公益法人、または非特定営利法人であること、本市をホームタウンとすること、またこれまでの活動で一定数の入場者実績があること、成績が優秀でありかつプロリーグ等への昇格が期待できること、さらに地域に密着した活動をしていることなどが主な支援基準の内容であります。
まず、農業開発公社の今後の展望についてのおただしでありますが、本公社は、市の農業振興計画に基づき、農業生産振興と経営の合理化を図ることを目的に設立されたものでありますが、平成20年12月1日に公益法人制度改革3法が施行され、平成24年11月30日までに一般法人または公益法人の承認を得、新法適用団体として運営することとなります。
また、主な委託先といたしましては、不動産業・ビル管理業・建設業・公益法人・住宅供給公社などとなっております。 ◆27番(酒井光一郎君) さまざまな業種があるなと、そしてまた、さまざまな業界に委託先があるなと今感じました。 そういった中で、調査した自治体での入居者の反応というか、そういったものもお聞きしていればお示しください。
公益法人認知症の人と家族の会では、365日24時間体制で電話相談を受けています。そして、この電話相談を受けて家庭訪問をしたり、地域包括支援センターへつないだり、医療機関を紹介したりして、相談者の心が休まるまで落ちつくまで精いっぱい話を聞いてあげています。しかし、相談を受けるのは家の電話を使っての対応で、自分の生活があり、家族もあり、毎日待機しているわけではないので、即対応できない場合もあります。
早速質問でありますけれども、公益法人制度改革への対応について何点か質問をいたします。 いわゆる公益法人制度改革関連三法が2008年12月から施行され、現在、新制度完全移行への経過措置、5年間の移行期間中であります。
二本松の菊人形を主催運営します財団法人二本松菊栄会は、平成20年12月に新しい公益法人制度が施行されたことに伴い、同法人は現在の財団法人としての事業運営存続が難しくなることから、平成25年11月までに一般財団法人等へ移行する手続きが必要となります。