伊達市議会 2016-12-06 12月06日-02号
◆9番(佐々木彰) 今、一般社団法人、株式会社のお話などされましたけれども、公益法人とかNPO法人という選択肢はなかったのかについて伺いたいと思います。 ○議長(安藤喜昭) 答弁を求めます。 地域政策監。 ◎地域政策監(柳沼仁克) お答え申し上げます。
◆9番(佐々木彰) 今、一般社団法人、株式会社のお話などされましたけれども、公益法人とかNPO法人という選択肢はなかったのかについて伺いたいと思います。 ○議長(安藤喜昭) 答弁を求めます。 地域政策監。 ◎地域政策監(柳沼仁克) お答え申し上げます。
◎市民協働部長(下山田松人君) いわき市女性活躍推進企業認証制度は、先日、市長記者会見で発表させていただきましたが、その認証要件は、市内に本社・支店等を有する常用雇用従業員数が300人以下の事業所、公益法人及び個人事業主を対象とし、その認証要件につきましては、労働基準法や育児・介護休業法などの関係法令に基づく就業規則が整備されていることを必須としております。
また、景観条例には、一定の景観の保全や整備能力を有する公益法人またはNPOなどを指定して良好な景観形成を担う主体として位置づけていくなどの新しい制度として、景観整備機構制度などを運用するといった景観を育てていくような内容が必要と考えますが、認識をお示しください。そして、景観とはその地域独自の財産であると考えられますが、どこに行っても同じような町並みになってきているのが実情であります。
その中で2つほど実はやれるのではないかというふうなものがあったのですが、1つは、市がかかわっております公益法人のアシストというところがありました。
条例制定権もあるのですから、放射性物質などを使った危険な実証実験などは、たとえ公益法人であっても今後行えないよう、さらなる調査・研究や検討を重ねることもできるのです。昨日の、築こう元気な“こおりやま”東日本大震災復興市民総決起大会でも、郡山市の安全・安心な生活を取り戻すことが何度も強調されました。市及び議会の真摯な対応を求め、この請願に賛成いたします。
関係いたします条例につきましては、棚倉町職員の分限に関する条例、棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、棚倉町公益法人等への職員の派遣等に関する条例、棚倉町職員の特殊勤務手当に関する条例の4本であります。 参考といたしまして、新旧対照表(資料5)を添付いたしましたので、ごらんいただきたいというふうに思います。 附則といたしまして、この条例は、平成28年4月1日から施行する。
なお、廃校予定の西田地区の小学校や湖南町の廃校の利用に関しては、公益法人やNPO団体、企業等から問い合わせが来ているところでありますが、今後におきましても、より積極的に周知を図ってまいります。さらに、廃校後の所管についてでありますが、教育や福祉等の行政目的で使用する場合には、それぞれの担当部局で所管することとなりますが、それ以外は普通財産として公有資産マネジメント課で所管することとなります。
施設の整備費について、国は、市町村、社会福祉法人、学校法人、公益法人を対象に、国3分の1の補助率で補助する考えと伺っていますが、補助制度の活用で整備計画を早く進め、放課後の安心・安全の確保に力を尽くすべきと思います。見解をお伺いします。 開所時間の延長や支援員の処遇改善のために非常勤職員を常勤にしたり、常勤的非常勤配置の場合には国補助があると伺っています。活用を図り改善すべきと思います。
◎保健福祉部長(園部義博君) 中途視覚障がい者のリハビリテーションにつきましては、福島県障がい者総合福祉センターが実施する中途失明者緊急生活訓練事業や公益法人等が実施する訓練事業のほか、いわゆる障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスとして、国立障害者リハビリテーションセンター等において実施しております自立訓練や施設入所支援等があります。
市民と行政がパートナーとして連携し、それぞれの役割と責任を分担し、協働してまちづくりの推進や地域課題を解決していくに当たっては、それぞれに協働の考え方や進め方などへの理解を深め、共通認識をもって協働を進めていくことが重要であり、公益的、社会貢献的な活動を行う全ての団体、ボランティアグループ、市民活動団体、公益法人、自治会、町内会、企業などと本市が協働のパートナーとなる場合を想定したガイドライン、市民協働
近年の普及状況、あるいは公益法人日本パークゴルフ協会で策定したパークゴルフコース設置基準や公認コース認定規程を踏まえ、樹木や適度に起伏のある公園、河川敷、山林、遊休地などの利活用、または既存施設の利用なども含め、設置する方法もあると思いますが、パークゴルフ場の設置について、当局はどのように考えているか伺います。 大きな3番、東山悠苑の現況について。
先般、観光に関する政府系の公益法人にお話を伺いましたところ、アジアのある国に対して北海道がプロモーションに来たと思ったら、道内の市町村がまたやってきて、さらにまたほかの市町村もやって来るというようなことがありまして、訪問される国も対応に困っているという話をお聞きしました。
また、1階にある夜間救急医療センターは、沼津市が近隣5市町から事務委託を受けて開設し、公益法人沼津夜間救急医療対策協会が指定管理者となって運営しています。診療科目は、内科、小児科及び外科であり、診療時間は平日が午後8時半から翌朝7時まで、土日祝日が午後6時から翌朝7時までとなっています。医師は、医師会や東京医科大学や東京女子医科大学などからの派遣医師で運営しています。
また、会社や公益法人、NPO法人、協同組合など法人登記されている団体と、法人登記していない任意団体でも、所得税納付や収益事業によって申告が必要な場合は番号がつけられる対象となり、これらも大きな違いだと言えます。
現在、平成27年度から平成29年度までの3カ年を計画期間とする第6期介護保険事業計画を策定中でございますが、被保険者やサービス提供事業者、公益法人の代表者等で構成する計画作成委員会の場においても本事業についてご意見をいただいているところでございます。
11月14日には公益法人福島県トラック協会と仮契約を締結し、11月21日の臨時議会で契約の議決を頂いたところであります。 11月27日には泉崎村功労者表彰が行われ、教育文化功労章として、「田崎爲吉さん」と「本柳 功さん」が受賞されました。共に教育委員として3期12年を務められ、その間、教育委員長も務められました。また、善行功労者として朝日ラバー会長でありました故・伊藤 巖様が受賞されました。
◆委員(生田目進) 4番の農業公社の公益法人となりというところで、4つの事業公社がやっていらっしゃいます。ここで、農作業の受託では大豆関係の加工、販売、みそ、豆菓子ということでうたっておりますが、ここで事業収入74%、2,300万円余であるということでありますが、これは農業公社として、例えば機械の貸出しなどもありますから、そういったものを含めての数字でしょうか。
また、私立の保育所・幼稚園につきましても、法人設置の根拠法令や公益法人会計基準などの規定に基づき、それぞれ保存年限が定められておりますが、児童票や指導要録などの重要な書類については、基本的に公立と同様の取り扱いとなっております。 ◆35番(佐藤和良君) 大きな第3点、議案第2号いわき市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてであります。
◆委員(加藤和記) 開発公社辺りだって、市としてはどういう活用するのかということが、一般公益法人になったとは言ったって、その辺も含めて、これは当局と相談しないと次の手というのはなかなか出てこないと思う。 ◆委員(生田目進) あと、法令に遵守しなくちゃならない部分があったりすると、いくらこっちから言っても、これがブレーキになるんですよみたいなのがあると。 ○委員長(八木沼久夫) 分かりました。
5番目ですが、附則第4条の2、公益法人等に係る市民税の課税の特例であります。こちらについては文面ちょっと長いものですから、要約して説明させていただきます。