「(仮称)歴史情報・公文書館施設整備事業」については、中央図書館との有機的連携のもと、本市の歴史文化遺産、震災や水害などの災害記録等の適切な継承、さらには、公文書管理法に基づく公文書管理・閲覧体制の構築を推進するため、本年3月策定の基本計画を踏まえた施設等の基本設計及び実施設計等に要する予算を計上しております。
2011年、国において公文書管理法が施行され、政府の現用公文書と非現用公文書の管理に関する統一ルールを定め、歴史的に重要な公文書等の永久保存を明記いたしました。また地方自治体にも、この法の趣旨にのっとって公文書管理に対して努力するよう義務を課すこととなっております。
次に、質問の第3として公文書管理法の施行にかかわって見解を求めます。 議員の皆さんはご承知かどうか、昨年の6月に公文書管理法、正確には公文書等の管理に関する法律というものが成立をいたしまして、来年の4月から施行されることになっています。