南相馬市議会 2020-03-12 03月12日-05号
◎建設部長(菅原道義君) 市営住宅は公営住宅法に基づき低所得の住宅困窮者に対し低廉な家賃で賃貸する住宅であります。皆様ご存じでしょうが、民間賃貸住宅のように誰でも入居が可能な住宅ではないことが特徴でございます。現在市営住宅では一部の入居者の家賃未納や迷惑行為、団地の自治会活動の不参加など他の入居者から苦情を数多く受けているような状況でございます。
◎建設部長(菅原道義君) 市営住宅は公営住宅法に基づき低所得の住宅困窮者に対し低廉な家賃で賃貸する住宅であります。皆様ご存じでしょうが、民間賃貸住宅のように誰でも入居が可能な住宅ではないことが特徴でございます。現在市営住宅では一部の入居者の家賃未納や迷惑行為、団地の自治会活動の不参加など他の入居者から苦情を数多く受けているような状況でございます。
◎若竹裕之建設交通部長 避難者の対応につきましては、災害により市営住宅等に仮入居している方が市営住宅に正式に入居する場合、公営住宅法第22条第1項の規定により、公募によらず入居することが可能でありますが、この場合におきましても、収入基準などの入居要件は満たす必要があります。
また、公営住宅法では、地方公共団体は常にその地区内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するために必要であると認めるときは、公営住宅の供給を行わなければならない、こう義務づけています。 2015年住宅マスタープランでは、計画期間内に高齢者向け住宅を中心とした整備予定の泉団地、優先的に建て替え事業検討の下釜団地が示されていますが、その進捗状況について伺います。
公営住宅法が制定されたのは、昭和26年、戦後の過度の住宅不足が続いていました。特に家庭向けの住宅が不足し、公的援助の必要性の高い同居親族を有する世帯に対して公営住宅を供給するという趣旨で公営住宅法に同居親族要件が規定されました。
3点目の13条の「する者」に「公営住宅法施行規則第8条で定める者に限る」を加えるとは、についてでありますが、申告をすることが困難な方の要件として公営住宅法施行規則第8条において定める要件、認知症、知的障がい者、精神障がい者などを明記したものであります。
若宮住宅が一番安くて、よその住宅に移ると高くなるということで、それを条例か何かで整合性がとれないのかということでございますが、公営住宅につきましては、公営住宅法という結構縛りが強い法律の中で条例も制定されております。その移ったときのいわゆる激変緩和ということで、6年目にその家賃に戻すという緩和策はございますが、それでいきますと若宮住宅の平均家賃、これは今、入居されている方の全体の平均です。
公営住宅法には、特別の事情がある場合に、家賃を減免することができると書いてあります。そして、いわき市市営住宅管理条例には、市長は、入居者の収入が著しく低額であるときなどに、家賃の減免などをすることができると定めています。しかし、実際には規則での定めがないために、市独自の減免はなされておりません。
共益費をできる限り低く抑えることができる現在の方法は、公営住宅法における低所得者に対する低廉な家賃で対応するという趣旨に合致し、入居者の利益になるため、現行の自治会による徴収、支払いが適切と考えているところでございます。 ○議長(今村裕君) 14番、渡部一夫君。 ◆14番(渡部一夫君) 5つは、負担軽減について。
現行の市営住宅等の整備基準を定める条例につきましては、公営住宅法の改正を踏まえ平成24年に制定したものでありますが、それ以前に建設した本団地に遡及するものではなく、また現行の基準を満たすためには大規模な改修が必要になるものであります。
次に、市営住宅は比較的低所得者である方々に、民間住宅に比べて低廉な家賃で提供している住宅であると公営住宅法で規定しています。その方々が入居しようとしたときに一時的な出費とはいえ、浴槽を購入しなければならないことは大きな負担であるとの声があります。認識を示してください。 次に、大項目3つ目、防災対策について、防災設備の充実策について伺います。地球温暖化が原因とされる自然災害が地球規模で起きています。
住みかえによる若い世代への住宅提供につきましては、今後とも、公営住宅法の目的に鑑み、入居資格のある全ての世代の方々を対象に募集をしてまいります。 次に、タクシー券事業の拡大、路線バスへの補助につきましては、タクシー利用料金助成事業については、今年度からより利用しやすくするため、1回当たりの利用枚数を1枚から4枚に見直したところであります。
それから、もう一つは、公営住宅法の第1条では、国及び地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むに足る住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とすると、こういう趣旨がありますので、やっぱり全部そういうふうに滞納というわけではなくて、本当に大変な状況の中では、やっぱりその命を守るというか、そういう
さらに、条例の根拠法は公営住宅法ですが、平成23年の法改正に伴い、公営住宅法における同居親族要件が廃止されました。これを受けて、高知県では平成24年に条例を改正し、年齢などの要件にかかわらず、単身者の県営住宅への入居が可能となりました。 この結果、若年単身者が入居し、高齢化したコミュニティバランスが改善、今後、若年者の参加による自治会活動の正常化や若年層の居住の安定が期待されると報じられています。
さらに、公営住宅法では、あくまでも住宅の困窮者に対しての住宅の提供でありまして、一特定の条件の方々に対しての住宅の提供ということでは法では定めておりませんので、村としては、単独住宅の整備をしながら、広くニーズに応えられるような条件を提示することを実施しておりますので、ご理解をお願いいたします。 ○議長(上遠野健之助君) 3回目になります。8番。
次に、議案第7号 伊達市営住宅等条例の一部を改正する条例については、公営住宅法の一部改正により、認知症である者等の収入申告義務が免除されたため、条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第8号 伊達市駅前公園設置条例の一部を改正する条例については、伊達駅前整備に伴い、整備される公園の名称、位置及び駐車場の使用料を定めるため、条例の一部を改正するものであります。
災害公営住宅の家賃につきましては、公営住宅法に基づく応能性による入居者の収入に応じた家賃を負担いただくことが原則であります。
議案第12号市営住宅設置条例の一部改正については、公営住宅法に基づく市営住宅及び共同施設として、茶園団地に市営住宅10戸及び集会所を設置するため、所要の改正を行うものであります。 議案第13号体育館条例及び安達野球場条例の一部改正については、安達体育館の附属施設及び安達野球場の利用に係る使用料の徴収等について、所要の改正を行うものであります。
◎建設部長(菅原道義君) 議員おただしの件でございますが、災害公営住宅も公営住宅法に基づく住宅でありまして、災害を受けた方の住宅需要が充足されたと判断された場合には、普通の市営住宅、つまり低所得の住宅困窮者を対象とする一般の市営住宅にすることができます。
市営住宅の管理につきましては、指定管理者制度による民間業者への委託も考えられますが、公営住宅法などにより委託できない業務が定められております。このため、民間業者の業務が限定され、市民サービスの低下につながる懸念もあることから、現時点では市の直接管理が望ましいと考えております。 次に、突発的な入居への対応についてであります。
市営住宅の入居は、公営住宅法により住宅困窮者へ公平に入居の機会を設けるべく、一般公募が義務づけとなっており、公募の例外による入居は、極めて限定的な措置となっていることから、市は、入居促進を図るために、公募の例外を適用することは不適切であると考えております。 次に、災害市営住宅の一般市営住宅化についてお答えいたします。