本宮市議会 1997-09-17 09月17日-03号
この福祉費につきましては、障害者福祉に要した経費でありまして、その主なものについては、身体障害者の家庭奉仕員の派遣関係、デイ・センターもとみやに対する助成、重度障害者関係の医療費助成、身障者の更生擁護施設の入所措置等の措置費でございます。 事業成果につきましては、報告書81、82ページをご参照いただきたいと存じます。
この福祉費につきましては、障害者福祉に要した経費でありまして、その主なものについては、身体障害者の家庭奉仕員の派遣関係、デイ・センターもとみやに対する助成、重度障害者関係の医療費助成、身障者の更生擁護施設の入所措置等の措置費でございます。 事業成果につきましては、報告書81、82ページをご参照いただきたいと存じます。
これにつきましては、高齢者福祉に要した経費でありまして、その主なものについては老人デイサービス事業、老人家庭奉仕員の派遣事業、敬老会事業、老人クラブへの助成、特別養護老人ホーム等への入所措置等の高齢者の対策費でございます。事業成果につきましては、成果報告書87ページから90ページの方をご参照いただきたいと存じます。
次に、福祉サービス申請時の診断書料についてのおただしでありますが、在宅福祉サービスや施設福祉サービスの利用に当たっては、国の老人ホームへの入所措置等の指針、老人ホームヘルパーサービス事業運営要綱等に基づき申請者の健康状態、日常生活動作の状況等について医師の診断を求め、それにより入所の判定、ホームヘルパーの派遣決定等を行っております。
次に、保育料も議会にかけるべきとのおただしでありますが、昭和62年の児童福祉法改正により、従来国の機関委任事務であった保育所への入所措置等の事務が、市町村の団体事務とされましたが、児童福祉法に基づく保育料は、同法第56条第2項の規定に直接根拠を持つ負担金であると解されております。したがいまして、保育料につきましては、現行どおりの方法で慎重に決定してまいりたいと考えております。
次に、保育料の条例化についてのおただしでありますが、昭和62年の児童福祉法の改正により、従来国の機関委任事務であった保育所への入所措置等の事務が市町村の団体事務とされましたが、児童福祉法に基づく保育料は、同法第56条第2項の規定に直接根拠を持つ負担金であると解されております。
一方、老人保健福祉計画は、平成2年6月の老人福祉法等の改正によって、住民に最も身近な市町村が寝たきり老人等の実情を把握し、保健福祉サービスの拡充を総合的かつ計画的に推進するために策定すべきものとされたものであり、具体的にはホームヘルプサービスや訪問看護等の在宅サービス、特別養護老人ホームへの入所措置等について、実施目標を設定するとともに、この目標達成のための施設整備やマンパワーの確保についての方策を
その具体的な内容は、ホームヘルプサービスやディ・サービス、訪問看護等の在宅サービス及び特別養護老人ホームへの入所措置等についてサービスの実施目標を設定するとともに、この目標達成のため、ディ・サービスセンターや老人保健施設などの施設整備、ホームヘルパー、保健婦などマンパワーの確保についての方策を示すものとなる見込みであります。
現在これらの対応策としては、家庭奉仕員の派遣や巡回入浴サービス、デイサービス事業などの在宅福祉対策のほかに、老人ホームなどへの入所措置等の施設福祉対策も実施されております。また一方、保健医療の面では保健婦などによる訪問看護指導などが実施されております。
本案は、一つには、法改正に伴い保育所への入所措置等の事務が機関委任事務から団体委任事務に改められたことに伴う所要の改正、二つには、高久保育園ほか4保育所の所在地番を確認の結果、異動が生じていたため当該保育所の所在地番を改めるものであります。本改正案について、委員より「国が法律を改正したことにより、今回、条例を改正するとのことであるが、その背景と理由は何か。
中身は、社会福祉施設への入所措置等がこれまでは機関委任事務であったものが、これからは団体事務化に改めるというものであります。 そこで、まずお伺いしておきたいのは、このように事務がかわったことにより、どれほど市民に与える影響があるのか。 第2は、地方自治体の裁量権についてであります。本法案が制定されるに当たり、衆・参両院において次のような付帯決議を見ております。
本案は、昭和61年12月26日、地方公共団体の執行機関が、国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律が公布されたことに伴う、児童福祉法及び同法施行令の一部改正により、保育所への入所措置等の事務が機関委任事務から団体委任事務に改められたことに伴い、本条例を改正しようとするものであり、また、国土調査等によって異動が生じてまいりました高久保育園、他4保育所の所在地番を改めるため、あわせて条例の改正
現在、国は社会福祉制度の改善に向けて検討を進めているところでありまして、これまで機関委任とされておりました社会福祉施設への入所措置等につきましては、地方公共団体の自主性、自律性を尊重した効率的な行政実現を図るため、団体事務に改められることになったのであります。