いわき市議会 2019-12-19 12月19日-06号
本案は、本年3月30日に公布された児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令により、地方自治法施行令の一部が改正され、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について中核市の条例で定めることとされたことから、当該基準等を定めるため、本条例を制定するものであります。
本案は、本年3月30日に公布された児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令により、地方自治法施行令の一部が改正され、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について中核市の条例で定めることとされたことから、当該基準等を定めるため、本条例を制定するものであります。
家庭的保育者の規定でありますが、児童福祉法第34条の20第1項から成年被後見人及び被保佐人が削除されたことによりまして、号番号のずれによる改正で、これまでは家庭的保育者になれなかった者が、その対象になれるものでございます。 第4条は、棚倉町表彰条例でありまして、資料5-4をごらん願います。
まず、1番の条例一部改正の趣旨についてですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令の整理等に関する政令の公布によりまして、児童福祉法が一部改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
◎国分義之こども部長 子ども・若者支援地域協議会の設置状況についてでありますが、本市におきましては、地域協議会の機能を担う組織として既に2015年4月施行、生活困窮者自立支援法に基づき、包括的な支援体制の構築のための郡山市生活困窮者自立支援地域ネットワーク協議会や、児童福祉法に基づき児童等への適切な支援を図るための郡山市要保護児童対策地域協議会などを設置しており、この中で子ども・若者の自立の促進と課題
民生委員は、児童福祉法による児童委員も兼ねており、地域の見守りや住民の相談、課題の解決に向けて行政や関係機関と連携しながら地域福祉を推進する中心的な役割を担っております。
本案は、児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令により地方自治法施行令の一部が改正され、障害児通所支援事業者とサービス利用者への対応を一体的に行うことにより、効果的な事務の実施や障がい児に対するサービスの向上に資する観点から、指定障害児通所支援事業者の指定等の権限が都道府県から中核市に移譲されたことに伴い、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等について規定するため、本条例
議案第118号家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正については、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による児童福祉法の一部改正に伴い、引用条項を改めるものであります。 議案第119号道の駅さくらの郷条例の一部改正については、体験交流施設の整備に伴い、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第119号 伊達市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、児童福祉法の一部改正に伴い、成年被後見人等の条項が削除されるため、同法の規定を引用する条例の一部を改正するものであります。
本案は、本年6月5日に公布された児童福祉法施行令の一部を改正する政令により、本条例で引用する障害児通所支援に係る負担上限月額の規定が改められるが、本市における地域生活支援事業については、幼児教育・保育の無償化の対象とならない居宅介護等のサービスと同様として取り扱われることを踏まえ、現行どおりの負担上限月額を維持するため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと
このような中で、2016年5月に成立した改正児童福祉法で初めて医療的ケア児が法律上に規定され、必要な支援を円滑に行うよう努力義務を自治体に課しております。そこでお伺いいたします。 まず、法改正に対応するためには、保健・医療・福祉・保育・教育など関連機関が医療的ケア児の実情を把握した上で連携した支援体制を構築する必要があると思いますが、本市の具体的な取り組みについてお伺いいたします。
深刻な社会問題である児童虐待などで児童保護のために家庭に介入する必要が生じた場合、現在ある児童虐待防止法や児童福祉法などで十分対応できます。子供や保護者を支援するというのであれば、労働環境の整備や公的育児施設の充実、そして働く保育士や教員の処遇改善などを整えることが求められているのではないでしょうか。 以上のことからこの制定を求める本意見書採択には反対いたします。 以上で討論を終わります。
◎国分義之こども部長 児童委員と主任児童委員の役割につきましては、児童委員は児童福祉法第16条において、「民生委員は児童委員に充てられたものとする」とされ、業務内容は同法第17条第1項において、「児童・妊産婦について生活環境の把握や保健福祉等のサービスに関する情報の提供、その他援助及び指導、児童・妊産婦の福祉の増進に図るための活動などを行うこと」と規定されております。
児童虐待につきましては、去る6月19日、親の子供への体罰を禁止するとともに、児童相談所の体制強化を盛り込んだ改正児童虐待防止法と改正児童福祉法が参議院本会議で全会一致により可決成立しました。一部を除き来年4月から施行されるということであります。
本案は、本年6月5日に公布された児童福祉法施行令の一部を改正する政令により、本条例で引用する障害児通所支援に係る規定が改正され、負担上限月額が改められることとなる一方、本市における地域生活支援事業については、幼児教育・保育の無償化の対象とならない居宅介護等のサービスと同様として取り扱われることを踏まえ、現行どおりの負担上限月額を維持するため、所要の改正を行うものであります。
放課後児童クラブの職員基準を緩和する児童福祉法改定など、13本の法律をまとめて見直す第9次地方分権一括法が5月31日、参議院本会議で自民党、公明党などの賛成多数で可決・成立しました。これまで「従うべき基準」だった学童の1クラス2人以上、うち1人は都道府県の研修を修了した放課後児童支援員の職員配置基準は、拘束力のない「参酌基準」となり、自治体の判断で無資格者1人での運営も可能になります。
保育士の配置基準というのは、そもそも調べてみましたが、1947年の児童福祉法が成立して以来70年間変わっていないような状況です。子育てを安心してできるようなまちにしていくためにこういった配置基準の改善に対する加算なども有効な手だてなのではないかと。
児童福祉法に基づく児童館設置の関係については入っていないのですから。これについては改訂のときにやると言っているのです。さらに、今回の調査の関係で一つの論点になっているのは、今は不登校からひきこもり、これどうするのですかという問題なのです。そのときに一つの問題意識として不登校の問題調査するの当たり前でしょう。国や県がどうこうではないでしょう。
今回のプランの中で小学生以下の対象とするのかということでございますけれども、そこについてもあわせて現在、子ども・子育て会議の中でいろいろな資料を、今までもお示ししましたし、これからも新たにひとり親家庭に対する実態調査なども今後計画しておりますので、そうした中で、当然、児童福祉法で定める児童というのは0歳から18歳でございますので、貧困対策等については、当然、小学生以下だけではなくて、それ以降のこともあろうかと
本条例は、国民健康保険被保険者の適用除外に関する県からの通知に対応するものでありまして、通知の内容は、@として、児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法の規定による扶養義務者のないものについては、国民健康保険の被保険者として適当でないため、適用除外とする規定を市町村条例に定めること、Aとして、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)が国民健康保険法第
その中で傷やあざなどが確認された場合や関係機関とのかかわりを避けるような場合につきましては、児童福祉法に基づく立入調査や一時保護を児童相談所へ要請することとなります。 次に、通告者保護についてであります。これまでも児童虐待防止法に基づき通告元の情報については明らかにしてこなかったところでありますが、今回改めて教育委員会から各学校等に対して今後とも徹底する旨の通知をしたところであります。