郡山市議会 2024-06-19 06月19日-02号
兄弟姉妹がいない場合と、兄弟姉妹が同時に申し込む場合とで入所率に差があるので、どちらの申込みでも入所率が均等になるよう加点を変更したそうです。その結果、本年4月の一斉入所の申込みから当該基準が適用され、兄弟姉妹がより入所しやすくなり、同じ保育所に通う兄弟姉妹の割合が増えることが期待できるとのことです。 そこで伺います。 利用調整の基準の変更について。
兄弟姉妹がいない場合と、兄弟姉妹が同時に申し込む場合とで入所率に差があるので、どちらの申込みでも入所率が均等になるよう加点を変更したそうです。その結果、本年4月の一斉入所の申込みから当該基準が適用され、兄弟姉妹がより入所しやすくなり、同じ保育所に通う兄弟姉妹の割合が増えることが期待できるとのことです。 そこで伺います。 利用調整の基準の変更について。
次に、ダブルケア問題への認識についてでありますが、高齢化に伴う介護負担の増加や少子化による兄弟、姉妹数の減少、核家族化、晩婚化など家族構成の変化、親戚や地域とのつながりの希薄化などにより、子育てと親の介護を同時に行うダブルケアを担う方は今後も増加し、さらなる対応が求められるものと考えております。
◎教育部長(松島良一君) 補助教材等については、学校により異なりますが、学用品の種類によっては、兄弟姉妹等が使用したものを再利用することもできるようになっています。 また、補助教材費等の学校徴収金については、できるだけ保護者負担の軽減を図るよう校長会等を通して、見直しを促していきます。
さらに、こどもクラブの利用料金について、利用している子供の人数によって利用料金が安くなる仕組みになっていますが、こどもクラブを利用していない兄弟姉妹の人数は利用料金軽減の対象としてカウントされていません。こどもクラブの利用の有無にかかわらず、子供の人数で多子軽減策の適用が受けられる仕組みにすべきと考えますが、見解をお示しください。 以上で壇上からの質問を終了します。
陽性になられた方の内訳を見ますと、陽性者全体に占める中学生以下の割合は約3割となっており、推定感染源の状況につきましては、家庭内感染が2月以降全体の約4割を占め、子どもが感染すると家族へ、さらには親の職場や兄弟姉妹の学校へと感染が拡大している状況が見受けられました。
医療創生大学の鎌田真理子教授の研究によりますと、全国的には、兄弟姉妹を介護するヤングケアラーの例が多いとのことです。ヤングケアラーが置かれている状況は様々であり、この問題を適切に対応していくためには、様々な関係機関において能動的にヤングケアラーを把握していくことが大事だと考えます。 一方で、子供たちがSOSを出すサインを見つけ出しやすいのは、やはり学校現場だと考えます。
申請した場合、家庭内暴力などの事情がない限り、自治体の福祉事務所が兄弟姉妹に援助できるかどうか確認する扶養照会が行われるためのようです。 このことは、新型コロナウイルス感染拡大で困窮が広がる中、生活保護の利用を阻む障壁となっているのです。
◎保健福祉部長(飯尾仁君) 扶養照会の範囲につきましては、生活保護法の規定によりまして、原則として、民法で定めている親や子などの直系血族及び兄弟姉妹を照会の範囲としております。
そして、ヤングケアラーが担っているのは、家事の一部を手伝うというのではなく、障がいや病気のある家族の介護に加え、あらゆる家事、兄弟姉妹の世話などを一手に引き受けています。 ヤングケアラーの存在が社会問題として取り沙汰されるようになったのは2015年頃で、新潟県魚沼市をはじめ全国の小中学校や特別支援学校でアンケート調査を行った結果、ヤングケアラーの存在が明るみに出ました。
◆12番(横田洋子) 生活保護を受けようとする方は、親や兄弟姉妹との交流がなく生活保護申請をする方も多いと思います。そのために、扶養照会が大変大きな苦痛になっております。
例えば、兄弟、姉妹の場合でも同じなのかお伺いします。 3点目は、保育所で待機児童ゼロという、今年度の可能性が見込まれているのかどうか、お聞きします。 以上であります。 ◎保健福祉部長(中村哲生) 議長、保健福祉部長。 ○議長(本多勝実) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(中村哲生) お答えいたします。
数多くの利用は見込めませんけれども、小高区に戻ってしまった兄弟姉妹、友人にも、容易に会いに行けません。このことも改善を要すると思っております。タクシー事業者、タクシー運転手の協力も得ながら、様々な役所関係の手続も何とかクリアしながら、どうぞ皆さんに愛されるジャンボタクシー、こういうふうにしていきましょうよ。いかがでしょうか、市長。 ○議長(今村裕君) 復興企画部長。
教材費の保護者負担の軽減といたしましては、学用品や体操着など、兄弟姉妹間等で再利用するように各学校において推奨したり、学用品の購入に際し、学校でまとめ買いすることにより、単価を抑えたりするなどの取組を行っております。
また、学校給食費における兄弟姉妹3人目より、負担減額になることについては、子どもの視点でいえば、何人目に生まれても関係はなく、公平性に疑問が残ることから、さらなる精査が求められる。
また、学校給食執務ハンドブックの解釈は、学校教育法は給食に係る経費の負担関係を明らかにしたものであり、法律の趣旨は、設置者の判断で保護者の負担を軽減することは可能とされているとのことであり、本市ではこれらを踏まえ、多子世帯に対する保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を推進するため、本年度より18歳以下の兄弟姉妹が3人以上いる世帯のうち、義務教育を受けている第3子以降の児童生徒の学校給食を全額無償としております
最年長の児童の年齢が、小学校3年生までの最年長の子供を第1子と数えた場合の第3子の年齢制限など、年が離れた兄弟・姉妹の年齢の制約をなくすべきだと思います。年齢制限をなくすことは可能なのか伺います。 ○議長(大縄武夫君) 町長。 ◎町長(宮田秀利君) 吉田議員の質問にお答えを申し上げます。 これにつきましては、子ども・子育て支援法の改正に伴い実施するものでございます。
2点目の本市での市職員に対するドナー休暇制度の現状と取得実績についてでありますが、休暇制度につきましては、市職員の勤務時間、休暇等に関する規則におきまして、骨髄移植のための骨髄、もしくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者として、その登録を実施するものに対しまして、登録の申し出を行い、または配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のための骨髄、もしくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞
同一保育所への兄弟、姉妹の同時入所を希望されるという場合には、入所調整というものがあって、基準点数というものがあるんですけれども、同一保育所への兄弟、姉妹の同時入所であれば、そういうところに加点というのは、そういう優遇措置はあるところでございます。
なぜダブルケア状態になるかというと、このところの晩婚化による出産年齢の高齢化に加えて、育児や介護を手伝ってくれる兄弟姉妹や親族の減少といった家族関係の変化が複雑に絡み合うことでこのような状態になるそうです。 ある調査では、6歳未満の子供を持つ母親の約1割が親の介護にも携わっているとのことです。また、ダブルケア状態にある夫婦は共働き世帯のケースも多く、その負担は主に女性に集中しています。
国の制度においては、兄弟、姉妹にも支給対象となっていますが、自治体によっては兄弟、姉妹を支給対象としていない場合もあります。本市の取扱いはどのようになっているのか、また支給対象者の確認をしたのか改めてお伺いをいたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの16番 本田勝善議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎社会福祉課長(伊勢邦宏) ただいまの再質疑にお答えをいたします。