郡山市議会 1986-09-05 09月05日-03号
国有地を、川の土手でないからといってその原形を切り崩して2ヵ所もその土手を平らにしているということは、国の財産に個人が手を入れたということになるのだが、こういう点ではこれは市の管轄でない。これは国のものであり、県が管理監督していると。だから市は関係はないなどということは、これは言えないと思うのです。
国有地を、川の土手でないからといってその原形を切り崩して2ヵ所もその土手を平らにしているということは、国の財産に個人が手を入れたということになるのだが、こういう点ではこれは市の管轄でない。これは国のものであり、県が管理監督していると。だから市は関係はないなどということは、これは言えないと思うのです。
この税の減免につきましては、過日の臨時市議会におきまして、減免の特例条例が可決されたわけでございますが、この条例に基づきまして早速申請事移に入ったわけでございまして、現在もその申請を受付中でございますが、9月3日現在の状況でございますが、個人市民税は702件で、私どもが見込んでおります件数、これ帳簿から拾った件数でございますが、1,353件に対しましては約52%。
円高が税収に及ぼす影響から見て、62年度の予算編成にどう影響するかというようなおただしでございますが、まずその前に、今年度の税の調定状況について見てみたいと思うわけでございますが、この円高が直接影響するであろう税と考えられますのが、市民税であるわけでございますが、そのうち個人市民税につきましては、6月調定の時点ではたまたま予算に見込まさせていただきました92億5,400万の調定見込みに対しまして、調定額
先ほど来ご答弁いただきましたが、この少年の非行については父兄と競合協力いたしまして、私は戦中派でございますので申し上げるんですが、道徳教育、個人主義の撤廃と、こういうことを重点にして委員会としては今後この非行防止に当たっていただきたいと、かようにお願いするものでございます。
次に、陳情第51号、福島県難病団体連絡協議会の活動助成についてでありますが、難病者個人には市でも助成をしており、さらに団体運営費として、市長会で補助金の交付を決定している。また、この陳情団体は難病団体のすべてを網羅しているのではなく、一部の団体であることから、不採択にすべきものと決しました。
その主なる改正内容について申し上げますと、市税条例については、一つに、市民税のうち、個人の均等割の非課税の基準となる所得金額を22万4,000円から24万8,000円に引き上げ、二つに、電気税のうち、漁業協同組合等が水産動物の種苗の生産、または育成のための施設に直接その用に使用する電気について、電気税の非課税措置が創設されたことによる引用条項の繰り下げ、三つに、事業所税について、資産割の税率が事業床面積
用地買収については、補助事業申請前に地権者は当然のこと、借地、借家人等個人の権利等は詳細に調査し、内容を把握した上、申請する仕組みになっております。しかし、御指摘の御厩町下宿133番地については、登記簿謄本で調査した結果、表示登記は大字御厩惣持でありますが。
その主な改正の内容といたしましては、第1は、市民税関係でありまして、個人市民税の均等割における非課税の基準となる所得金額を現行22万4,000円から24万8,000円に引き上げたものであり、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特別措置が、昭和66年度まで5年間延長するもの、みなし法人課税を選択した場合に係る市民税課税の特例措置についても昭和62年度まで1年間延長するもの、個人の市民税の所得割
予算書の市税の徴収率は、市民税で個人分は調定見込額の98.2%、法人分は99.6%、また、固定資産税では97.9%となっており、軽自動車税は97.7%であります。現年度分で徴収されないものは、すべて滞納繰越分となるわけでありますが、現在一般市民税の滞納額はいくらでありましょうか。また、年度別に見た滞納額は、どのような数字となっているのかお伺いいたします。
その中でも再開発全般に対する考え方や、あるいは進み方、さらには個人的な要望などについてもこのご意見の交換を行ってまいりました。今後は誠意を持って地権者の方々と話し合いを続け、信頼の回復に努めますとともに、ご意見の趣旨を十分踏まえながらできるだけ早い時期に成案を得て、地権者の方々と協議をしてまいりたいと考えておりますので、ご了承をお願いいたします。
もちろん、制度を検討する上で、ご指摘のように知る権利とそれから知られたくない権利との接点をどこに置くかという問題が課題となるわけでございますがこれにつきましては個人のプライバシーの保護は基本でございますので、制度が悪用されることのないようにいろいろな方策を十分慎重に協議検討していく考え方でございます。
改正の主なるものは、第1に、個人住民税で生活保護費の所得割非課税限度額の引き上げ、第2に、事業所税で資産割税率の引き上げ1平方メートルにつき500円が600円第3に、不動産取得税で暫定措置の延長、第4に、たばこ消費税の改正であります。そこで、これら改正がいわき市予算及び市民生活に与える影響についてお伺いいたします。
この二つの通りは、かっては奥州街道として、また国鉄官舎通りとして人通りも多く、個人の店も経営は安定しておりました。それが最近はどうでしょう。
私は、21世紀に向けた郡山市建設のために、東海大学の誘致は欠くことのできない要素の一つであることは認識しておりますが、市長個人の政治判断で、市の負担額を決められたことにはいささか抵抗を感じるものであります。
第1款の市税につきましては、市民税と固定資産税が主なるものでありまして、まず市民税のうち個人分につきましては、前年度の所得状況等を推計し、法人分につきましては、最近の経済情勢さらには各企業の収益状況等を勘案し、合わせまして142億8,488万3,000円を見込み計上いたしたものであります。
それは以前に示した見直し案というものを意識しての講演内容だったのかもしれないが、個人的見解を述べたものと理解するとの答弁がありました。 さらに委員より、当局でまだ固まっていない段階で、このような構想をたとえ個人的見解であるとしても発表されることは、市政上大変紛らわしく思われる。
今後は、関係団体との協議とあわせ、個人の方々に対しても積極的な協力を要請するとともに国等の機関に対しても協力をいただき大幅な予算増の陳情を行い常磐自動車道の開通と同時に供用できるよう引き続き努力してまいる考えであります。御理解と御協力を賜わるようお願い申し上げます。 ○議長(矢吹康君) 古内都市建設部長。
第4点の給水装置修繕工事費用の減免要綱についてでございますが、漏水事故件数の約90%近くが配水本管から分岐をされて家庭内に配管され、個人の維持管理の責任のもとにある給水装置になっておるわけでございます。
本案は、産炭地域振興臨時措置法第6条の規定に基づき青色申告書を提出する個人または、法人が特別産炭地区において製造の事業の用に供するため租税特別措置法の規定による特別償却の適用のある工業生産設備を新設し、または増設した場合において固定資産税の課税免除の適用を受けることができることとされておりますが、租税特別措置法施行令が一部改正されたことにより特別償却の適用期間が、24年間から26年間に延長されたことなどに
まず市長の上京もそれぞれ個人差があって、3日間を費やされる方、4日間とそれぞれ日程差があるのは当然過ぎることでありますが、もっともっとこれら上部機関と密接なる連携が必要であると思いますが、これらに対するご心境を承りたいと思います。