会津若松市議会 2023-03-20 03月20日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号
本案については、会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例との相違点、令和4年12月定例会議において提案できなかった理由などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、陳情第2号 会津都市計画区域における権現堰地区の都市計画等の見直しについてであります。
本案については、会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例との相違点、令和4年12月定例会議において提案できなかった理由などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、陳情第2号 会津都市計画区域における権現堰地区の都市計画等の見直しについてであります。
次に、議案第90号 会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例についてであります。本案については、条例制定の背景、休業時間に相当する給与を減額する理由、他の休暇制度との併用の可否などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。
次に、議案第2号いわき市職員の修学部分休業に関する条例の制定について、議案第3号いわき市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、議案第4号いわき市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について、及び、議案第5号いわき市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定についての各案については、いずれも職員の就業意識の多様化等を考慮した勤務形態の充実により、公務の能率的な運営を促進する観点から、職員の休業
では、議案第90号 会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例について質疑をいたします。まず、この条例によって新たに導入される部分休業制度といったものについて概要をお示しください。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(井島慎一) 部分休業制度の概要についてでございます。まず、修学部分休業制度についてです。
大きな1番目、議案第2号いわき市職員の修学部分休業に関する条例の制定について、議案第3号いわき市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、議案第4号いわき市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について、議案第5号いわき市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定についての4条例案について、一括して伺います。 1点目。新たな休業制度の導入について。
年度会津若松市介護保険特別会計補正予算(第2号) 議案第85号 令和4年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 議案第86号 会津若松市個人情報保護法施行条例 議案第87号 会津若松市情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 議案第88号 会津若松市職員の定年等に関する条例 議案第89号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例 議案第90号 会津若松市職員の修学部分休業及
議案第2号いわき市職員の修学部分休業に関する条例の制定について 職員の就業意識の多様化等を考慮した勤務形態の充実により、公務の能率的な運営を促進する観点から、地方公務員法第26条の2の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものです。
このため、昨年4月に大学等に通学する職員に対し、最長3年間まで修学期間の休業を認める自己啓発等休業制度や、最長2年間、勤務時間の一部について勤務しないことを認める修学部分休業制度を、さらに12月に、修学経費の一部を助成する大学等修学費用助成制度を創設し、職員に対し周知を図ったところであります。
次に、議案第68号 郡山市職員の修学部分休業に関する条例から、議案第70号 郡山市職員の配偶者同行休業に関する条例までの議案3件については、いずれも当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第72号 郡山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について審査いたしました。
改正する条例 議案第64号 郡山市史編さん委員会条例を廃止する条例 議案第65号 郡山市職員定数条例の一部を改正する条例 議案第66号 郡山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び郡山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 議案第67号 郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 議案第68号 郡山市職員の修学部分休業