須賀川市議会 2018-06-08 平成30年 6月 教育福祉常任委員会-06月08日-01号
国民健康保険税按(あん)分率の改定につきましては、資料の9ページから13ページにかけて、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額、介護納付金課税被保険者均等割額について、それぞれ引き下げる改正となっております。 こちらの改正は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用されるものであります。
国民健康保険税按(あん)分率の改定につきましては、資料の9ページから13ページにかけて、国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額、介護納付金課税被保険者均等割額について、それぞれ引き下げる改正となっております。 こちらの改正は公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用されるものであります。
被保険者均等割額は2万3,200円で、前年度より4,500円の増、世帯別平等割額は1万8,600円で、前年度より4,600円の増となります。あくまで参考例ではございますが、夫婦と子供1人の3人世帯で所得が192万円のモデル世帯の場合で算出した税額は18万8,052円となり、前年度と比較しますと2万5,823円の増となります。
このことから、本市は全国市長会を通して負担軽減策を求める一方、平成30年度県予算要望の中で、子どもに係る被保険者均等割の軽減措置創設を早急に検討するよう、国に対して積極的に働きかけることを独自に求めたところであります。 なお、国民健康保険制度の健全かつ安定的な財政運営のため、新たに薬剤処方適正化事業などの医療費適正化や特定健康診査事業等を推進し、歳出削減を図ってまいります。
議案第71号国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、事業勘定における国保税率については医療分、後期高齢者支援分、介護分ともに応能応益の賦課割合を標準負担割合とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
これは、他の市町村には見られない現象だと私は思いますことから、国民健康保険税の按分率は国民健康保険法施行令第29条の7に標準割合として所得割総額、あるいは被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の方式で50対50と、あるいは被保険者均等割総額が35、世帯別平等割総額が15ということで100と、ただし書きがありまして市町村が保険料を賦課する場合に通常より異なっている場合、特別な必要があると認められる時は
医療費給付分の所得割額につきましては4.39%ですので、資産割額が27.91%、被保険者均等割額1万8,700円、世帯別平等割額が1万4,000円となりまして、合計で医療費給付分としましては12万4,829円という数字になります。
第23条は国民健康保険税の減額でございまして、同条第1号は、法第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が33万円を超えない世帯に係る納税義務者被保険者均等割額1人について6,300円を6,440円に、世帯別平等割額1世帯について3,290円を3,360円に改めるものでございます。
被保険者均等割額は1万8,700円で前年度より2,700円の減、世帯別平等割額は1万4,000円で前年度より2,200円の減となります。あくまで参考例でございますが、夫婦と子供1人の3人世帯で所得が192万円、固定資産税額が8万円のモデル世帯の場合で算出した税額は16万2,229円となり、前年度と比較しますと2万3,397円の減となります。
◎市民生活部長(佐藤幸雄君) それでは、まず1点目でございますが、本市の国保税については、御案内のとおり所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別の平均割ということで4方式で課税をしてまいりましたが、平成30年度の国保の広域化に伴いまして県としましては、資産割を除いた3方式にするということで方針が示されております。
議案第70号国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、事業勘定における国保税率については医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の賦課割合を標準負担割合とし、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
被保険者均等割額は2万1,400円で、前年度より2,400円の増。世帯別平等割額は1万6,200円で、前年度より1,600円の増となります。あくまで参考例でございますが、夫婦と子供1人の3人世帯で所得が192万円、固定資産税額が8万円のモデル世帯の場合で算出した税額は18万5,626円となり、前年度と比較しますと1万6,226円の増となります。
これは、資産割を納税していた市民全体の負担額の約9,000万円がゼロとなるとともに、低所得者の所得割額7.2%、被保険者均等割額1人2万600円、世帯別平等割額6,800円など、また後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額や低所得者への対応も配慮され、平成30年度からの県単位化を見据えての改正であるとも判断できます。
町村型といわれる所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額による4方式。 中小都市型といわれる所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額による3方式。 都市型といわれる所得割額、被保険者均等割額の合算額による2方式となっており、市町村の実情に応じて、いずれか一つの方式を選択して課税総額を算定し、課税額を定めることとなっております。
議案第76号国民健康保険特別会計歳入歳出決算では、事業勘定における国保税率については医療分、後期高齢者支援分、介護分とも応能応益の賦課割合を標準負担割合とし、県単位財政運営の広域化を視野に資産割を廃止して、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行いました。
被保険者均等割額は1万9,000円で、前年度より3,600円の減、世帯別平等割額は1万4,600円で、前年度より3,200円の減となります。あくまで参考例でございますが、夫婦と子供1人の3人世帯で、所得が192万円、固定資産税額が8万円のモデル世帯の場合で算出した税額は16万9,400円、前年度と比較しますと、3万3,300円の減となります。
保険年金課長より、本議案は国民健康保険税の算定割合と金額を改正するもので、おおむね10%の引き下げとするものであり、医療分について、所得割を7.5%から6.8%に、資産割を17.4%から15.7%に、被保険者均等割を2万700円から1万8,600円に、世帯別平等割のうち特定世帯及び特定継続世帯以外の場合を2万6,800円から2万4,100円に、特定世帯の場合を1万3,400円から1万2,050円に、
さて、本市の国保の状況につきましては、被保険者数が減少している一方で、医療給付費は増加しており、依然として厳しい財政運営を強いられておりますが、このような状況にかんがみ、国保税本算定に当たりましては、平成24年度から引き下げて参りました資産割を廃止して、算定方式を所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割の3方式で行い、応能・応益賦課割合を50対50に維持することといたしました。
被保険者均等割額は2万2,600円で、前年度より800円の増、世帯別平等割額は1万7,800円で、前年度より300円の増となります。 あくまで参考例でございますが、夫婦と子供1人の3人世帯で、所得額が192万円、固定資産税が8万円のモデル世帯の場合で算出した税額は20万2,700円となり、前年度と比較しますと6,000円の増額となります。
被保険者均等割額は2万1,800円で、前年度より900円の増、世帯別平等割額は1万7,500円で、前年度より500円の増となります。 あくまで参考例でありますが、夫婦と子供1人の3人世帯で、所得額が192万円、固定資産税額が8万円のモデル世帯の場合で算出した税額は19万6,700円となり、前年度と比較しますと6,100円の減額となります。
次に、議案第74号 伊達市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、平成24年度国民健康保険税の税率を定めるもので、被保険者に係る所得割額、被保険者均等割額、後期高齢者医療負担金及び介護納付金にかかる税率等について、所要の改正をするものであります。