郡山市議会 2024-06-24 06月24日-05号
◎堀田操保健福祉部長 介護保険料についてでありますが、介護保険制度は社会全体で高齢者を支える制度として、その財源については介護保険法第121条等において、国、都道府県、市町村及び被保険者それぞれの負担割合が定められております。
◎堀田操保健福祉部長 介護保険料についてでありますが、介護保険制度は社会全体で高齢者を支える制度として、その財源については介護保険法第121条等において、国、都道府県、市町村及び被保険者それぞれの負担割合が定められております。
この改正は、令和6年度税制改正大綱において、中間所得層の被保険者の負担に配慮した国民健康保険税の見直しの方向性が示された内容に基づくものであり、国保税の後期高齢者支援等課税額に係る課税限度額を22万円から24万円に引き上げるものであります。 二つには軽減判定所得の引上げです。
今後とも、被保険者相互に必要な負担を支え合う相扶共済の精神の下、福島県が示す2029年度の統一保険税を見据えながら持続可能な国民健康保険制度となるよう、一層の医療費の適正化と保険税収の確保に努めてまいります。
◆原田俊広議員 これ一般質問の中でも私行っておりますので、そんな深くやるつもりはないのですが、国民健康保険の被保険者でも、これ一般質問の中でマイナンバーカードの保有率、これが大体4分の1の方はマイナンバーカードを持っていない。それと同じぐらいの、どのぐらいになるかは私分かりませんが、国民健康保険の被保険者の中にもマイナンバーカードを持たない方もいらっしゃるというようなことだと思います。
2つ目は、低所得者の保険税を軽減する所得判定基準について、経済動向を踏まえ、5割軽減の基準については被保険者に乗ずる額を29万円から29万5,000円に、2割軽減の基準につきましては、被保険者に乗ずる額を53万5,000円から54万5,000円に引き上げるものであります。
この方針を受けて、少なくない市民の皆さんが不安を感じていると思いますが、本年12月での健康保険証廃止により、本市の国民健康保険、以下「国保」と言いますが、被保険者に交付されている被保険者証はどうなるのか示してください。 そして、現時点でマイナンバーカードの交付を受けていない国保被保険者の医療と健康を守るため、市はどのような対策を講じるのですか、今市が考えている対策を示してください。
本案は、介護保険制度の安定的運用を確保する観点から、令和6年度より3年間における介護保険サービスの在り方とそれに係る負担の見通しについて定めた第9期介護保険事業計画に基づき、令和6年度から3年間における65歳以上の第1号被保険者の介護保険料を改定するものであり、本年4月1日から施行するものであります。
市制施行100年を迎える、誰一人残されない郡山市の実践として、本年12月に予定されている健康保険証の廃止後に受診抑制や無保険者が生まれないような対策を講じるべきであります。現在の国民皆保険制度の下で、現行の健康保険証の廃止期限を延長するよう、国に対して求めていくべきと考えます。この観点から、請願第8号に賛成いたします。 以上、議案3件に反対し、請願4件に対する賛成の意見を申し上げました。
2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費44億円は、一般被保険者分の診療報酬として保険者が負担する現物給付に係る経費であり、前年度と比較し2億2,008万6,000円の減となっております。その主な理由は、実績見込み等を勘案し、保険給付費を減額したことによるものであります。 特定財源は記載のとおりであります。
(15)特定健康診査事業6,931万円は、40歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者を対象にした特定健康診査に要する経費であります。 (16)特定健康診査未受診者対策事業607万2,000円は、特定健康診査の未受診者に対する受診勧奨に要する経費であります。 (17)生活習慣病重症化予防事業75万1,000円は、生活習慣病重症化予防のための保健指導及び受診勧奨に要する経費であります。
その主な理由は、被保険者に係る保険料納付金の増に伴う療養給付費負担金の増及び保険基盤安定繰出金の増によるものであります。 説明欄を御覧願います。 2、健康で安心して生活できる環境の充実、(1)後期高齢者医療療養給付費等負担金6億9,968万8,000円は、広域連合が給付する療養給付費及び健診事業に係る本市負担金であります。
今回の改正につきましては、改正要旨に記載のとおりでございますけれども、第9期介護保険事業計画に基づきまして、令和6年度から8年度までの3年間における65歳以上の第1号被保険者の介護保険料を改定するものでございます。
このような社会情勢を見据え、本市では、本年4月から2027(令和9)年3月までの3年間を計画期間とする郡山市高齢者福祉計画・郡山市介護保険事業計画の第九次計画が策定され、この計画を受け、65歳以上の方が対象となる第1号被保険者のこれから3年間の介護保険料率を改定する介護保険条例の改正議案が本定例会に提出されております。
まず歳入でありますが、1款国民健康保険税につきましては、一般被保険者分の現年分と滞納分などを合わせまして、2億1,317万2,000円を計上しております。 1つ飛ばしまして、3款県支出金につきましては、県補助金8億7,838万円を計上しております。これは、主に保険給付に要する費用の県からの交付金であります。
歳出の主な内容でありますが、まず、2款1項1目一般被保険者療養給付費604万6,000円の減につきましては、療養給付費の減額見込みによるものであります。 次に、6款1項1目一般被保険者保険税還付金28万1,000円の減額は、支出見込みによるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(佐藤喜一) 以上で説明が終わりました。 これより質疑を行います。
現在、本市においては、国の健康日本21(第二次)に合わせて第二次みなぎる健康生きいきこおりやま21(改訂版)を策定し、2018(平成30)年度から2022(令和4)年度までの5年間の計画期間で進めてまいりましたが、2021(令和3)年、国は、自治体と保険者による一体的な健康づくりの政策を実現するため、医療費適正化計画等の期間と健康日本21(第二次)に続く次期プランの期間とを一致させることを目的とし、
なお、審査の過程で、一般被保険者療養給付費に関し事業費が年々増大する背景について、特定健康診査等事業費に関し早期発見、早期治療につながる特定健康診査の必要性について質疑が交わされました。 次に、議案第3号 令和5年度郡山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)については、当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。
1目一般被保険者国民健康保険税を減額するもので、収納見込みによる減額でございます。 3款1項県補助金は175万円を増額し、款計を6億4,998万3,000円とするもので、1目保険給付費等交付金の増額見込みによるものでございます。 4款1項財産運用収入は2,000円を増額し、款計を3,000円とするもので、保険給付費支払準備基金の利子でございます。