いわき市議会 2000-12-12 12月12日-03号
第4点は、保証人のあり方についてでありますが、その責任度合いを十分に理解していない方もあり、また保証人の変更手続が不十分なために、後日トラブルの要因になっております。入居時の適切な説明と保証人に対する十分な確認行為が必要と思料いたしますが、御所見をお伺いいたします。 第5点は、内郷白水町入山、川平地区等への建設要望についてであります。
第4点は、保証人のあり方についてでありますが、その責任度合いを十分に理解していない方もあり、また保証人の変更手続が不十分なために、後日トラブルの要因になっております。入居時の適切な説明と保証人に対する十分な確認行為が必要と思料いたしますが、御所見をお伺いいたします。 第5点は、内郷白水町入山、川平地区等への建設要望についてであります。
また賃貸人のリスク防止策として、保証金の担保や連体保証人の設定が認められております。 このような検討経過の中で、いわき市小名浜に本社があります、本宮町の戸崎地内で本宮営業所として建設機械のリース・レンタル業を営むトーケン株式会社代表取締役、遠藤誠より、平成12年10月25日付で土地賃貸借の申請が提出されました。
特に、県外廃棄物搬入問題、感染性医療廃棄物の確認方法、環境事業団による施工、埋立処分に汚泥を除くこと、焼却灰の固形化、ISO14001の問題、環境保全基金と被害補償、連帯保証人の問題、遮水シートの安全性と漏水対策はどのようになっているのか伺います。 最後に、今後の課題と対応についてお尋ねいたします。
そして、6月22日に市環境審議会を開催し、原案のとおり答申をいただき、最終案決裁の際に、被害補償などを担保するため連帯保証人を設けることの事項の追加をさせております。その後、7月14日には、地元4行政区長に対し、市環境審議会は原案のとおり答申をいただいたこととその案を配布しご説明いたしております。 このような手続きを経て、平成12年7月17日事業者側に公害防止に関する計画書を送付いたしております。
現時点では完全にとっておりまして、それには連帯保証人がついておりますから、当人が払えない場合は、当然当人に代わって払いますと、こういう制度なんですけれども、そういう関係から、最近は入院につきましては、少なくなってきている。 ただ、逆に最近問題になってきておりますのは、婦人科は大変南のほうの遠いところから来る方が多くなっております。
この答申内容について見直しを指示し、被害補償等を保証するための連帯保証人を設けることを追加し、事業者と協議をしているところであります。 第2点の廃棄物処理施設の計画概要についてのうち、管理型最終処分場の事業計画は、紙くず、木くず、繊維くず、動植物残渣、ゴムくず、金属くず、ガラス及び陶磁器くず、鉱さい、建設廃材、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、汚泥、廃プラスチック、燃えがらの15品目です。
次に、事業者の原町共栄クリーンと公害防止協定を結び、次にくるのが公害防止に関する計画書を結ぶことになるわけですが、この時の連帯保証人を株式会社高和とすると考えているようですが、確かに、法人格はそれぞれあり、2つの法人となっているわけですが、高和の100%子会社の原町共栄クリーンと高和は1つの企業といっても過言でないと考えます。
公共工事に関する入札・契約制度につきましては、これまでも入札の公正性の確保を前提に、制限付き一般競争入札の導入、工事完成保証人制度を廃止し、金銭的履行保証制度の導入、予定価格の事後公表などの制度改善に取り組んできたところであります。
2番目は、入居の際に2名つけることになっている入居保証人の問題です。以前は入居契約は3年ごとの更新制度でしたので、実際上は保証人の責任期間は3年ということになっていました。現在は契約更新制度がありませんので、一たん保証人になれば入居者が転居しない限り、半永久的に保証人としての責任を追わされることになります。このことでさまざまな弊害が発生しています。
ご質問の組合における債務保証の件でありますが、債務保証を必要とするかしないは貸し付けする金融機関の考え方によりますが、連帯保証を求められた場合は組合役員が保証人となることが通例でございます。しかし、私が以前から申し上げておりますとおり、この上高木地区区画整理事業については組合施行でありますが、公共施行と同様に組合解散まで町が責任を持ちますと言明しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
公社の理事長は市長ですし、借入金の連帯保証人は福島市ですから情報公開は当然と言わなければなりません。県が既に公表しておりますから、改めて、公社が所有するすべての土地の面積と取得価格と支払利息を議会に報告するよう求めますが、見解を伺います。 10年以上も未利用のままで放置されているということは、取得そのものに無理があったのではないでしょうか。
次、7款、商工費、1項、商工費のうち商工業振興費の中で、無担保無保証人融資制度信用保証料減額についてただしたところ、この制度は信用保証協会の保証を受けていないものとされており、平成10年度末で3件、724万6千円、平成11年度は1件の実績である。
その辺の取り組みについて、先ほど13番議員さんにも話がありましたように、町と水谷さん、さらに保証人として前田さんがなるという形の中で念書を交わしているようでありますが、私はこの念書じゃなくて、やはり契約的な、効力のある形で、しかも東京電力という一流企業の責任のもとにやるのだと、こういうふうな確約書をとるべきだと、こういうふうに思いますので、その辺についての考え方について再度お尋ねをしておきたいと、このように
先ほど申し上げました貸し渋り対策、限度額はあるものの、無担保保証、あるいは無担保、無保証人保証で借りられるという制度でありますから、こういう形での利用を必要とあらば、ぜひ進めていただきたいし、実態はどうなっているのか。さらに今後、国の制度がなくなった場合の町の考え方についてお伺いをしたいということであります。
◎企画振興課長(末永善英君) 商工関係の融資関係については、町で出資しまして、借り入れが有利な方向でなるよう、町のほうで4000万あるいは450万などを出資しまして、借り入れが有利になるような方策をとっているところでございますけれども、なかなか保証人関係をつけなくてはならないということで、借受者が減っているというような実態であります。
この理由の一つとしては、保証人設定や借入限度額500万円など、貸し付けの条件がありますが、現状に即した資金利用の促進を願うものであります。 ふれあい広場の活用策についてでありますが、昨年、東北電力小高サービスセンター跡地を借り受け、ふれあい広場を設置しましたが、あまり利用されていない状況にあります。
無担保無保証人融資制度をはじめ各融資枠を広げ、保証料の補給を含む制度融資の改善、利子補給の実施、金利引き下げ、期間延長、融資は銀行に任せるスタイルではなく、申し込みから融資まで総合的に相談できる中小企業診断士を配置した相談体制づくりが必要です。これらについてのお考えをおのおのお聞かせくださす。 4点目に、中小企業は仕事がない、客が来ない、かつてないほどの困難に直面されております。
個人保証を伴う融資制度は、借入者に返済不能問題が発生した場合に、保証人となった方に多大の迷惑をかけます。状況によっては保証人の財産を奪ってしまいます。これは、現代社会の大きな問題にもなっております。
それから、保証協会の貸し渋りというお話でございますけれども、貸付する場合は、原町市中小企業振興資金についても、やはりそれぞれの貸付基準というか考え方がございますので、担保とかあるいは保証人という制度もあるわけでございますが、保証人等についてもいわゆる第三者保証人を求めないで、いわゆる家族であるとか、あるいは会社の役員の保証もできるような措置がございます。
しかし、生活福祉資金の貸し付けとなると、保証人は2人、民生委員の意見書の添付等、手続が複雑。県の制度のため、判定に時間がかかる。私は1カ月以上と認識をしております。また、介護を受けるのがお年寄りのため、通帳及び財産管理が大変である等の問題があります。 これらのことを踏まえ、以下質問とさせていただきます。 介護保険で行う貸し付けは、国の方針でなくなったのかどうか。 2点目。