須賀川市議会 2020-09-14 令和 2年 9月 文教福祉常任委員会−09月14日-01号
◆委員(石堂正章) 1点だけ確認というかお聞きしたいんですが、総括質疑の答弁の中で、この3件のうち、1件が保証人ありで、2件が保証人なしということで答弁があったと思うんですが、この差について教えていただければと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◆委員(石堂正章) 1点だけ確認というかお聞きしたいんですが、総括質疑の答弁の中で、この3件のうち、1件が保証人ありで、2件が保証人なしということで答弁があったと思うんですが、この差について教えていただければと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
そういうことで、例えば泉崎村の村営住宅、村営住宅も保証人必要でしたよね、たしか。2人だったかな。 私以前、ある人から頼まれて保証人に現在もなっています。そのときに、待てよと。保証人というのは大変なことなんですね。あれに判こを押すと大変なことになるよというようなことが頭に残って。
◎経済部理事[農林水産担当](中目卓君) 採石法では、申請者が倒産した場合や最終跡地に係る崩壊防止施設の整備・整地、それから植栽及び沈殿池の整備等の災害防止のための必要な工事をしなかった場合に、保証人が履行することとなっております。
◆9番(菅野健治君) 今回、この金額まで放っておいたということはないでしょうけれども、当然、督促とか催促はしていると思うんですけれども、建設部長の判断で、ちょっとお聞きしたいんですけれども、これどうしてこういう金額までずっと住み続けていることができるのかというのと、実際、入居する際というのは、当然連帯保証人というのがあるのかなと思うんですけれども、その連帯保証人というのが、例えば、当時はいなかったのか
次に、市営住宅入居における保証人の在り方について伺います。 低所得で身寄りの少ない高齢者など、いわゆる住宅弱者をどのように救済するのか、現在、全国的にも大きな課題となっております。特に、そういう住宅弱者と言われるような方々において保証人の確保は深刻な問題であり、入居しようと思っても入居できない壁となって立ちはだかっているという状況もあるやに聞いております。
2点目の償還免除についてでありますが、生活福祉資金のうち、緊急小口資金及び総合支援資金の生活支援費については、特例措置として、従来の要件が緩和され、貸付対象者の拡大や据置期間の延長、償還期限の延長、さらに保証人が不要であり、貸付利息を無利子とするなど利用しやすくなっております。また、償還時においては、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとなっております。
石堂委員からは、連帯保証人が付いている部分と付いていないケースとあるけれども、その辺の違いについて質疑がありました。 次に、議案第89号ですが、質疑、意見はございませんでした。 以上であります。
議案第86号から議案第88号までの3名への連帯保証人を立てることを条件にして貸し付けていると思われますが、連帯保証人への請求をしたのかをお伺いいたします。 ○議長(五十嵐伸) ただいまの7番 鈴木洋二議員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎社会福祉課長(伊勢邦宏) ただいまの再質疑にお答えをいたします。
本議案につきましては、市営住宅の家賃を滞納している入居者及びその連帯保証人に対し、市営住宅明渡し等請求訴訟の提起を行うため、地方自治法第96条の規定に基づき、議会の議決を得るものであります。 本件につきましては、市営住宅の家賃を長期間滞納している入居者及びその連帯保証人に対し、督促催告はもちろん、再三の納付指導を行ってまいりましたが、納付意思は全く見受けられない状況であります。
国土交通省は昨年、特に身寄りのない高齢者が入居しやすいように連帯保証人制度を廃止しました。そして、入居者の安否確認の緊急連絡先となる人物の提供を求めることを通知し、本市は令和2年4月1日から変更しております。また、親族がいない場合はNPO法人地域福祉ネットワークの活用も進めております。保証人が見つからないと申込みをためらっている方がおりますので、広報を強化するよう要望いたします。
政策金融公庫や銀行の借入れには保証協会つきとなり保証料を求められ、経営者は銀行の証書貸付に連帯保証人となり、保証協会からも連帯保証を求められます。今回の新型コロナがいつ終息するか分からないのに、とりあえず借金しろと言うこの国の政府には、国民を守るという気概が感じられません。 その政府の方針が決まるまで、独自に行動を起こさない品川市長にも、市民や地元企業を守る気概が感じられません。
例えば生活保護1回受けると、ずっと毎年来て、申請すれば、そういった方向になるのかと思うんですが、その状況の中で、やっぱり体の状況とか、いろんな周りの状況もあると思いますが、先ほどの言ったような資格取り、それから一般的な生活ができるあっせん、就職先のあっせんはハローワークでしょうけど、そういうあの保証人みたいな形の中で応援することはできないのか、2点ほどお伺いします。
改正の主な内容は、連帯保証人が保証する保証額に限度額を設定し、家賃未納があった場合には、敷金を未納額に充てることができるよう改正を行ったものであります。関連法令が4月1日から施行されることから、専決処分したものであります。 以上、この11件につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分したものであります。
この条例制定によって、保証業者を付け加える内容だが、入居がしやすくなる状況になるのかただしたところ、今までは連帯保証人をお願いしますという形の条例になっており、改正後については連帯保証人でも良し、難しい方については保証業者でも良いという形で選択の幅が広がり、今より入居のしやすさは改善されるとの答弁。
本案について問われましたのは、連帯保証人を必要としなくなることによる影響についてであります。これに対し建設部から、連帯保証人制度がなくなることにより家賃滞納の抑止力がなくなることは考えられるが、現在の家賃収納率は99.4%と高いことから、今後も滞納がなくなるよう努めていくとの答弁がありました。
審査の中では、連帯保証人の限度額についての質疑があり、今後規則で定めるとの答弁がありました。 また、年間の滞納者数及び住宅の明渡し期限の延長の期間についての質疑があり、3か月以上の滞納者は入居者の約1割、80人程度であること、期限延長は、病気、災害等が解消されるまでを想定しているとの答弁がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
◆渡辺敏彦 委員 (3)番目の不正行為によって入居した、不正行為の事例というと、保証人がいないのにあったとかとなるのだけれども、法定利率に変更するというのだけれども、通常利率が何ぼで、法定利率は何ぼになるのだい。ゼロ金利なんていうことで、どの程度になるかちょっと分からないのだけれども、通常の利率は何ぼ取って、あと法定利率に変更するということは、多分高くなるのでしょう。安くなる。高くなるのか。
相談内容は、支払督促制度を使った場合の債権回収方法や、連帯保証人をつけた債権の連帯保証人に対する債権回収などとなっている。
それは、今回の改正案は入居者の連帯保証人を債務保証業者に変えることができるとしている点と、連帯保証人の場合は保証人の保証極度額を家賃の12カ月分までとしていることにとどまっているからであります。2年前の2018年3月30日付の告示日ですから正確にはわかりません、国土交通省、503号「公営住宅管理標準条例(案)について」の改正についての通知に次のように記載されています。
それは、市営住宅の入居条件に合致するかどうかであり、特に課題となるのが身寄りのない単身高齢者の保証人であると思います。 このたびの被災状況を考えて、入居要件の緩和や連帯保証人の届出についての免除、猶予を考えてはいかがかと思いますが、当局の見解をお伺いいたします。 ○七海喜久雄議長 若竹建設交通部長。