郡山市議会 2022-06-21 06月21日-02号
私個人的には、一定の事業者へ対する便宜供与みたいなイメージになりやすいので、議会としても動けなくなりますし、当然、当局も動きづらいと思います。市長は、県のほうに要望書を上げていただきましたけれども。
私個人的には、一定の事業者へ対する便宜供与みたいなイメージになりやすいので、議会としても動けなくなりますし、当然、当局も動きづらいと思います。市長は、県のほうに要望書を上げていただきましたけれども。
例えば伊達市工場等誘致条例とか、もろもろその取扱要綱等もあるのですが、その中にも便宜供与とかいろいろあるのですが、ある程度市のほうでの関わりというものは積極的な働きかけや動きがあってもよかったのではないかなというふうに私は今思っているところでございます。なかったというようなことでありますので、それはやむを得ないことであります。
地方自治体の事務は、特定の営利企業の利益を図る目的、つまり便宜供与を目的としていません。地方自治体は、住民福祉、すなわち公共の福祉を増進するものであり、地方公務員法においては、全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとされております。これは6月のときにも言わせていただきました。 特定の企業や、団体の利益に偏らないよう規定しております。
地方自治体の事務は、特定の営利企業の利益を図る目的、つまり便宜供与を目的としていません。地方自治法によると、地方公共団体は、住民福祉、すなわち公共の福祉を増進するためであり、地方公務員法においては、第30条で、全て職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとされ、特定の企業や団体の利益に偏らないよう規定しています。
その話を聞いた市長が教育委員会に指示もしくは示唆をしたのかは不明ではありますが、ごく一部の議員と地区住民との話し合い、合意を得たと思って平成26年7月に教育委員会で移転予定地を説明しましたが、しかし、何も知らされていない住民は議会意見交換会で住民無視である、便宜供与だ、独断専行だなどの多くの声があり、新たに25名の高木地区公民館移転候補地検討委員会を立ち上げ、高木地区住民代表の意見を聞くこととしましたが
しかもオリエンタルに派遣するに当たっては、その賃金を泉崎村が支払っているということでありますから、一般企業に便宜供与しているというふうにとられても、これは仕方のない話であります。しかも、これまでの議会でも、このオリエンタル技術開発に関する派遣については問題だとして取り上げられて、議会で論議もされてきました。私は、なぜ、こういったことをやるのか。 そしてまた、この2つの件だけではありません。
だって、ジー・エム・ジーの隣の土地を買った会社とこういう即日、その日のうちに、相手によって違うのですか、それこそ便宜供与の疑いではないですか。全然理由になっていません。 小項目②損害額について。契約書によれば、延納金はことし4月で約5千万円、現在まで8千万円以上に上ると計算されますが、延納金が相手方から回収できない理由及び裁判費用や経費など、現在まで発生した損害額について伺います。
職権乱用や便宜供与の疑いがさらに強まりました。議会議決をもって本契約が成立した以上、真相究明をして市民に説明を果たしたいと思います。 ○議長(平田武君) これをもって、大山弘一君の質問を終わります。 (「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(平田武君) 15番、小川尚一君。 ◆15番(小川尚一君) ただいまの2番議員の発言の中に不適切な発言がございましたので文言の整理を求めます。
この契約において、財務規則に抵触した特別な計らいによる相手方への便宜供与の疑義が生じていると言わざるを得ません。市長のコメントを求めます。 ○議長(平田武君) 市長、桜井勝延君。
しかし、こうしたさまざまな民間と連携しようとしたとき、特定の民間と行政とのつながりは、ややもすると便宜供与といった側面で受け取られる可能性もあります。民間と連携を意識したときはこうした壁にぶつかってきたと思います。 質問します。
商工会議所の事務所、商工会議所そのものは、もちろん多面的な事業をやられていますので活性化に寄与するような事業も幾つかある、これは全く理解をいたしますが、事務所は商業と工業のための事務所ですから、公共のところに誰しもが行って、それを便宜供与、利用できるというような大前提が公共施設ですので、そこに商工会議所の事務所そのものが当てはまるのかどうかというのは甚だ疑問ですし、また、これらについて市民の理解を得
事業委託先も、失業者対策ではなく、特別なスキルを持った特別な人材への便宜供与とも一部思われると思います。よって、この予算は第6款への予算組み替え、または商工観光部と農政部の連携体制の具体的構築後に予算を執行すべきと考えます。以下は所管委員会で慎重審査をお願いしまして質問を終わります。 ○議長(田澤豊彦) 松崎 新議員。
次に、有料老人ホームとは、民間事業者により老人を入居させ、入浴、排せつ、もしくは入所人数に関係なく食事サービスなどの提供、またはその他の日常生活上において必要な便宜供与をしていればその施設とみなされることが老人福祉法の第29条1項に定められております。
そうすると、これはもう市の側でいけば、その団体に対して便宜供与みたいな感じになるわけでしょう。でなくては、本来ならば、そこで投げ捨ててもらって、向こうでだめだといったら手を挙げてもらって、市が管理すればよかった話じゃないですか。 その判断も、どうしてその3月の時点で、予算を組む時点でできなかったのか。協定書を結ぶ段階でできなかったのか。うんと疑問なんです。明確に答えていただきたいと思うんです。
用途変更を求めていくということさえもしないのに、市道拡張によって、今、土砂搬出がされているわけですから、簡単に言うと便宜供与じゃないですか、業者に対する。住民の生活に対する責任はどこにいってしまったんですか。明確な答弁をお願いします。 ○議長(小林チイさん) 市長、渡辺一成君。
◎産業部長(佐藤正紀) 今、お話しました今回のその事案については、個別案件ということでありまして、制度的にこれから工場誘致をすると、あるいはその工場誘致する際に、推進に当たってどういうようにその工場に対する便宜供与するかということ等々、制度的な大きなものについて、審議会を開催しながら進めるということで考えているところであります。 ○議長(滝澤福吉) 10番中村議員。
次に移りたいと思いますが、次に小項目③、金場ショッピングセンターの行政訴訟についてでありますが、金場ショッピングセンターの行政訴訟について、あたかもジャストにだけ特別な便宜供与をしたような印象を与えようとする話は卑劣であり、許せないと思いますといった文書がございます。
見方によっては、便宜供与とも受け取られかねないような事態もあるわけです。 先般、臨時議会で、固定資産税の部分についても、減免については、市長が特別に認めた場合に該当させたわけでしょ。そういうことからすると、規定を明確にしなければいけないのではないですか。この市長が特別に認めた場合については、これはどのような形で明確にされるのかお伺いしたいと思います。 ○議長(小林チイさん) 市民生活部長。
◆6番(櫻井勝延君) そういうことになるとますます便宜供与に等しくなるんですよ。と申しますのは、建設経済委員会の中で部長答弁ですが、地元の要望も市の考え方もあそこは拡幅の予定はないと明言してますよ。議事録出せと言われれば出しますよ。にもかかわらず今、原因者つまり業者の望みにしたがって行動したということになりませんか、いかがですか。 ○議長(小林チイさん) 建設部長。
市がやりました申請行為は、事業者に対する便宜供与であり、反対する市民の生活権を脅かすことになるものです。したがって、地元区長会からの本陳情は妥当であり、採択すべきであると考えます。 採決の結果、本陳情は不採択とすべきであると決しました。 以上でございます。 ○議長(高野光二君) ただいまの建設経済常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑ありませんか。 7番、小川尚一君。