いわき市議会 1979-09-10 09月10日-02号
放流の方法は、未使用の河川、たとえば大久川、滑津川、藤原川、蛭田川、小名川等に放流だけすれば、3年後あるいは4年後には、この近海ヘサケが戻って来るのであります。このことは、すでに岩手県大槌町では町営のサケふ化場をつくり、河川に放流し、親ザケの水揚げ量の増大を図っているわけであります。
放流の方法は、未使用の河川、たとえば大久川、滑津川、藤原川、蛭田川、小名川等に放流だけすれば、3年後あるいは4年後には、この近海ヘサケが戻って来るのであります。このことは、すでに岩手県大槌町では町営のサケふ化場をつくり、河川に放流し、親ザケの水揚げ量の増大を図っているわけであります。
本案は、従来「一本算定方法」、すなわち2世帯以上で共同のメーターを使用していた場合に、料金の算定は1世帯と同じ計算で行い、これを世帯数で分割して均等に支払っていたものが、今回はこれら共同メーター使用世帯もそれぞれ1世帯として取り扱い、普通の1戸世帯と同じ計算方法で行い、料金の軽減を図ろうとするものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
まず、ごみ処理に関連して、焼却炉の2炉使用について職労と2年間にわたる交渉がいまだ解決されず、計上された人件費予算は宙に浮いております。行政の停滞であります。交渉のネックとなっているのは何なのか、市民の前に明らかにしていただきたいと考えます。 次に、ささいな事と考えましょうがお尋ねします。議会でたびたび指摘されました職員の氏名札の佩用についてであります。
町の中心地より西側埠頭まで約6キロメートルの距離があり、海事官庁への業務、関係会社との諸用、そして船員の商店街への買い物等は徒歩かタクシーの使用によるほかありません。入港船舶の乗組員と海運、港湾関係者の強い要望もありますので、市長のお考えをお聞 かせ願いたいと存じます。 質問の第3は、治山事業の対策と促進についてでございます。
幸い昭和53年度の決算収支見込みにおいて、収入面では給水収益が増加し、また、支出面においても凍結その他の事故がきわめて少なかったことにより経費の節減を見ることができ、当初の財政計画に比し、繰越金の増加を見るに至りました。 このような事情で財政計画に変更が生じましたので、これら繰越金増加額の一部は、将来市民負担の増加につながる高利債の繰り上げ償還に振り向け、さらにその一部は水道使用者への利益還元を図るため
次に、議案第23号いわき市火葬場条例の改正についてでありますが、その使用料は市民については無料でありますけれども、市民以外の利用者の使用料については過去10年間据え置かれてきたことと、施設の維持管理費が増大してきていることに伴い、あわせて他市の使用料を勘案しての使用料の引き上げでありますので、異議なく可決すべきものと決しました。
第2の特徴は、2号埠頭は富士興産のパイプライン、3号埠頭は呉羽、化成のパイプライン、4号埠頭は化成のベルトコンベアの優先的使用となっており、一方、埠頭内が非鉄金属中心の大量貨物の野積み場となっております。一般貨物の収容する倉庫が少ないことなど、一部の企業が優先的に使用する、言ってみれば公共性の低い埠頭づくりになっているという特徴があると思います。
さらに、家屋の密集地区及び工場周辺地区について、地上式消火栓ホース等の増設を図り、ポンプ車の到着までの一般市民による消火活動を容易にし、早期消火のできるよう設置してはどうかと思うし、無論一般火災時にも使用できるよう検討する考えはないかお伺いするものであります。 次に、炭鉱跡地の鉱害地域の対応策についてお伺いします。
青天のへきれきとはこうしたときに使用する表現ではないかと、つくづく思ったのであります。まさか、地元いわき市民の支持を得て、地域の発展を願って活躍していると思った県議会議員が、原町市に建設するため手を貸したとは私は思いたくありませんが、市長の提案説明にありましたように、大方の予想と常識に反し、原町市に決定されたのであります。
本案は、当授産場利用者のうち、生活保護法による被保護者以外の者は、当施設を利用するに当たり、使用料を納めることとなっております。しかし、当施設の設置目的にかんがみまして、身体障害者並びに精神薄弱者についても、被保護者と同様、使用料の免除措置を講ずるため、条例の改正を行おうとするものであります。 議案第19号いわき市保育所条例の改正について申し上げます。
また、公募債の使用については、病棟改築に当たり15億円の工事費が必要であるため、当時一病院の起債限度額いっぱいの15億円の起債申請をしたが、当時のオイルショック等により工事費が増加し、やむを得ず、昭和49年に枠外として縁故債を認めていただき、市中銀行より借り入れしたため公募債になったという当局の説明を了とし、原案どおり可決すべきものと決しました。
御指摘の平競輪場につきましては、業務運営上、一部の投票所を閉鎖中の使用休止個所から採取をしましたため、たまたま起きた現象であるわけであります。平市民会館については本年5月30日平保健所から大腸菌陽性との電話がありまして、直ちに翌日再採水して検査をいたしました結果、大腸菌は見当たらず陰性であるとの通知を受けたわけであります。
炭鉱操業時の給湯費使用料金の3.5 倍-4倍の使用料でないと財産区の運営は困難なものを、長期不況で観光客と利用客が減少しているときであり大変だろうと、赤字覚悟で、市長の決断で2.5 倍くらいにして料金を決定し発足したものであるが、一般旅館の中には使用料が高いから沸かし湯でやるとして断湯、一方では給湯料金を値下げしてもらいたいと決定し財産区に申し入れております。
当該土地につきましては、昭和25年6月22日等価交換譲渡契約が成立し、登記上の手続が未了とはいえ市の所有に帰し、以来、市は所有の意思をもって中学校の校庭及び道路としてすでに占有使用を続けてきたものであって、取得時効も完成している土地であり、さらに有限会社東商物産は、当該契約及び現状を承知の上で売買しており、木村啓一についてもその事情に通じていると思われ、ともに善意無過失の取得者とはいいがたいので、民事訴訟
また、市民課の模写電送装置は、今年度中に72台全部をオーバーホールをして使うことになったわけでありますが、今後何年くらい使えるかとの問に対しては、引き続き3年程度の使用が可能とのことであり、模写電送に対する市民からの苦情件数はどうかとの問に対し、満5年を経過し、ほぼ市民に定着しつつあり、苦情も相当少なくなってきたとのことであります。
いわゆる飲料水にも使用する鮫川に、カドミウム含有の産業廃棄物を無許可の者が処理しておったという事案であります。これらの問題を、カドミウム汚染米1.00PPM以上の措置、それから 0.4PPMから1PPM未満のもの、これらのものについての措置は、市長の言われたその措置でよろしいと思います。
まず、いわき市母子休養ホーム条例及びいわき市老人福祉センター条例の改正については、心身障害者が当施設を利用する場合の休憩及び宿泊使用料については一般利用者と同じ使用料となっておりますが、今回心身障害者についても母子家庭及び老人に準じた使用料の取り扱いをするため条例の改正を行おうとするものであります。
本案は、現在、三和地区には独立した公民館がなく、三和支所の2階を利用してまいりましたが、今回三和町下市萱区から、区民会館を三和公民館として活用されるよう寄付採納願いがあり、これを受納したことに伴い、当公民館の位置の変更及び使用料の新設等について条例の改正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
2つ、この上遠野浄水場は、現施設の給水能力が日量 705トンで、現在の戸数に対しても満杯の状態でありまして、昨年は最高使用日量 800トンと、超過を示したこともあります。
今後、週休2日制の増大等と相まちまして、レジャースポーツから個人の汗を流すスポーツに移行されている現況にかんがみまして、市民のスポーツ、レクリエーションはますます盛んになってまいりますので、いわき市総合計画に基づきまして、年次計画により市民体育館並びに市民運動場、多目的に使用が可能であるものの建設を図ってまいりたいと考えておりますので、御了承願います。