南相馬市議会 2016-12-05 12月05日-02号
住民基本台帳上は、まだ住所地は小高区にございます。ただ、生活の実態がそれぞれ家庭ごとに異なっていると考えております。それらの家庭の事情によって、まずは7月12日に避難指示が解除になりました。来年4月から学校が再開をいたします。それらが引き金となって南相馬市に戻ってくる環境をつくることが、まず先決だと思っております。
住民基本台帳上は、まだ住所地は小高区にございます。ただ、生活の実態がそれぞれ家庭ごとに異なっていると考えております。それらの家庭の事情によって、まずは7月12日に避難指示が解除になりました。来年4月から学校が再開をいたします。それらが引き金となって南相馬市に戻ってくる環境をつくることが、まず先決だと思っております。
住所、千葉県市川市 氏名、高田芳行様。 生年月日、大正15年8月20日生まれでございます。 推戴の理由につきましては、説明資料の17ページをごらん願います。 高田芳行氏推戴事由につきまして朗読をさせていただきます。 氏は平成19年に矢祭町に1億円という多額の寄附をされ、町では氏の崇高な意志を受け、これを矢祭町高田基金として教育環境の充実、進展に活用してきている。
その内容は、日本と台湾との間で二重課税を回避するなどの措置を講ずるため、日本と台湾、日台民間租税取決めが締結されたことを受け、町内に住所を有する者が台湾所在の投資事業組合等を通じて得た利子及び配当などの投資的所得について、源泉徴収等を通じた課税ができなくなるため、申告分離課税により100分の3の税率を適用し、総所得金額に当該利子、配当等を加える内容であります。 次に、3ページの下のほうになります。
広報はされておりますが、もう一度温かい義援金をくださった方々に対し感謝の意味を込めて、氏名、住所、金額を示し敬意をあらわしたいものです。平成23年4月から現在までの義援金をくださった方々の氏名、住所、金額をお示しください。 2番目、義援金の活用内容について。大切な義援金はどのように活用されたのか、明確な内容をお示し願います。 3番目、鍋倉地区そば畑の仮置場について、今後の見通しを村長に伺います。
特例適用利子及び特例適用配当とは、塙町内に住所を有する個人が、外国の金融機関から受け取る利子及び配当のことでございます。ただし、同法施行令によりまして、適用される国として台湾のみが指定されておりますことから、塙町における該当はほとんどないものと考えております。
◎収納課長(川田善文) 例えばある課では行方不明という取扱いをして、ある課では住所までつかんでいますよというような状況もあるわけですよ。そういう場合に、情報を共有したときに、この人はここに住所を持っているけれども、実際は郡山に住んでいますよとかというふうな情報の共有ができると。私らは、それを知っていても原課に教えることもできないというのが正直なところです。
住所は同じ八幡町の135番というふうなことでございます。 そのほか供用時間、使える時間というふうなことでございまして、これは現在の駅前の駐車場のほかに市役所の駐車場、これについては午前零時から午後12時までということで、基本的に24時間使えますと。
総務課長より、相馬市役所新庁舎の本庁舎の移転に伴い、本庁舎の位置が変更になることから、関係条例を改正するものであり、相馬市福祉事務所設置条例及び相馬市公告式条例、また相馬都市計画事業相馬駅東土地区画整理事業施行に関する条例及び相馬市少年センター条例について、事務所等の位置を相馬市中村字大手先13番地から、新住所の相馬市中村字北町63番地の3に改めるものである。
委員が、交付金の補助対象者についてただしたのに対し、執行部からは、福島第一原発事故の避難地域から避難している方、または、市内においては本市に住所があり、住宅が半壊以上の認定を受けた方が対象となるとの答弁がありました。
意見書には、義務教育期間の安定した生活の場の確保を願っていますとありますが、義務教育の期間、住所地を変えることで子供に新たな負担をかけたくないという思いもあります。以上のことから、本案は、願意妥当であり、採択すべきと決しました。 以上で御報告を終わります。 ○議長(平田武君) ただいまの建設経済常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 13番、渡部一夫君。
これ、はっきり言って10月何日、1日とかって何とかって言っておりましたけど、泉崎に住所のある人は全員くれるんでしょう。そして、どっかの村内住所があったとしても、その子どもが他町村さ入学したとしても、お祝い金としてあげるんでしょう。あげるようになったんでしょう。 それと同時に何が一番これから考えられるかということですよね。
平成27年度にかけた部分で収入未済の額がふえたということでありますが、これについては除染作業員を初めとする一時的に市内で就労される方が南相馬市に住所を移されて、それで国民健康保険の被保険者となられます。ただ、仕事の関係で年度の中途ですぐ転居されてただ住所置きっぱなしという方がたくさんいらっしゃいます。それらの方々の収入未済額については、平成27年で2,700万円でございます。
これまでは、単なる住所表記のみでは条例改正は行っていなかったと思われますが、今回の6月議会では議案の上程時期では、公告の日が明らかになっていないにもかかわらず、私は急いで改定をしたのではないかと思っていますが、そのことについて答弁を求めます。 ◎行政管理部長(塚目充也) ただいまの御質問にお答えいたします。
記としまして、1の損害賠償の相手方の住所及び氏名につきましては記載のとおりであります。 2の損害賠償の額は22万5,709円でございます。
この生活保護なのですが、生活保護を申請するその手続に必要な事柄として、申請の理由、そして申請の意思があるということが確認されること、そのほかに住所と氏名ということがあります。住所というのは、そこに住んでいるその住所がないと申請できないということになっております。
今回、石川町庁舎の移転に伴いまして、設置場所につきまして、新しく長久保への住所の変更を行うものであります。よろしくお願いいたします。 ○議長(上遠野健之助君) 提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(上遠野健之助君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。
また、住所地と本拠地が異なる場合、戸籍の証明がとれるのは県内ではなく、全国でも2つの市のみとなっております。 また、コンビニでの証明書の交付は、現在、マイナンバーカードを利用して受けられるサービスとなっております。8月31日現在、塙町でのマイナンバーカードの交付枚数は492枚、普及率は約5%にとどまっております。
登録されている事業者は、市内に主たる事業所または住所を有する大工、壁紙、ガラスサッシ、ふすま、障子、畳などの事業者であります。 続きまして、発注方法につきましては、施設を所管する担当課が行っており、工事契約検査室において登録業者の積極的活用を促しておりますが、修繕の内容は多種多様に及び、登録業者では対応できない内容のものも多いのが現状でございます。 ○高橋光雄議長 石名国光議員。
◎市長公室長(鈴木弘治君) 避難者が建てられました住宅につきましては、本市で固定資産税の課税をされておりますが、そこにお住まいの方、それからその世帯につきましては市の住所を持っている住民または世帯というふうな数はカウントされていないところでございます。
本条例により、市民の手続や行政事務において改善される点はないものの、マイナンバー法によって他自治体との連携が図られることにより、例えば、転入者が社会保障に関する手続きや給付金等の申請をする際に、前住所地の税証明を提出しなくても手続ができるなどの利便性が図られることとなります。 以上でございます。 ○議長(植村恵治君) 8番、石橋浩人君。