須賀川市議会 2019-12-13 令和 元年 12月 総務生活常任委員会−12月13日-01号
本案は、平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件が厳格化されるとともに、一般職の会計年度任用職員制度が創設されたことから、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するものであります。
本案は、平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件が厳格化されるとともに、一般職の会計年度任用職員制度が創設されたことから、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を制定するものであります。
この条例の改正は、地方公務員法及び地方自治法の一部の改正により法律が施行されることにより条例を制定するものですが、国会での法案審議の中で、地方自治体における特別職、非常勤及び臨時的任用の実態が地方公務員法の規定と乖離しているとして、臨時・非常勤の任用要件を厳格化し、増大した臨時・非常勤職員の受け皿として新たに有期雇用契約である会計年度任用職員制度を新設をして、期末手当の支給を可能とするというものでした
◎総務部長(佐藤幸雄君) 地方公務員法の改正に伴いまして、特別職・非常勤職員の任用要件について、専門的な知識・経験等に基づき、助言、調査、審査等を行うものと厳格化されました。それに伴いまして、今般、交通安全指導等を行う交通教育専門員については、その業務内容から特別職・非常勤職員の要件には該当しないという判断をしたため、今般条例等を廃止するのでございます。
次に、議案第94号 川内村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてでありますが、全国の地方公共団体において、常勤職員だけでは公務の運営が難しいことから、臨時・非常勤職員をさまざまな方法で任用していたことから、平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布され、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件が厳格化され、一般職の会計年度職員が創設されたことから、
この中で地方公務員法につきましては、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化と、その厳格化に伴います新たな受け皿として一般職の会計年度任用職員制度の導入が内容となってございます。そして、この法律の施行が令和2年4月からとなってございます。
次に、3類型と言われる働き方の中で15日しか働けない方はどのように改正されたのかにつきましては、現在、月15日勤務の非常勤職員は嘱託職員のみの規定であり、今回の改正により、日数の制限はなくなりますが、その職務の内容により、募集する段階において、任用要件や日数等を明示していきたいと考えております。
この改正法の内容は、一般職の会計年度任用職員を創設し、任用服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものであります。また、会計年度任用職員への給付については、職務給の原則や均衡の原則に基づき、正規職員との均衡を図ることが求められております。
こうしたことから、今、新時代消防団計画が策定されるわけでありますが、その中では短期的な課題とすれば、ソフト面で、今議会にもご提案をさせていただいております消防団員の任用要件の見直しとか、機能別消防団員の導入、あるいは費用弁償の適正化といったようなことが、それから長期的には、ハード面になるかと思いますが、屯所などの施設や、あるいは消防団車両の更新整備に関する事項が盛り込まれることになるかというふうに思
新元号の時代には、安全安心の基盤をしっかりと築いていくことが必要であり、消防救急デジタル無線の更新や福島消防署清水分署の再整備を行うとともに、消防団員の任用要件の見直し、費用弁償の適正化等により、消防団の強化を図ってまいります。 また、本年は火災が多発しており、2月の住宅用火災警報器設置促進強化月間を皮切りに、火災警報器の設置、点検、交換を促進してまいります。
6点目の会計年度任用職員制度でありますが、新たな制度は現在の臨時、非常勤職員の任用要件が厳格化され、あわせて期末手当の支給が可能になるなど、統一的な取り扱いが定められ、平成32年度の法施行に向けまして、本市臨時、非常勤職員全ての任用方法及び勤務条件等の見直し、検討作業を進めているところでございます。ご理解を賜りたいと思います。
新たな制度では、現行の臨時職員、非常勤職員の任用要件が厳格化され、あわせて会計年度任用職員については、期末手当の支給が可能になるなど、統一的な取り扱いとなる予定でございます。 今後、平成32年度の法施行に向けまして、本市臨時職員、非常勤職員、全ての任用方法及び勤務条件等の見直し、検討作業を進めておりまして、その中で検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
◎保健福祉部長(高沢祐三君) 平成30年度介護報酬改定における介護職員処遇改善加算の変更点につきましては、任用要件と賃金体系の整備に応じた加算区分ⅠからⅤのうち、加算Ⅳ及びⅤが一定の経過措置期間を設けた上で廃止されること、及び加算の対象となるサービスに、本年度創設されました介護医療院が加えられたことであります。
それで、平成29年度では約1.9%アップの報酬の改定が行われたということでございますが、この報酬、処遇改善のためにはキャリアパスというような要件がございまして、その中のキャリアパス要件というのは、まず1つ目に職位、職責、職務内容等に応じた任用要件の賃金体系を整備すること、それから2つ目として資質向上のための計画を策定して、研修の実施、または研修の機会を確保すること、それから3つ目、これは平成29年度
介護職員の処遇改善につきましては、市単独で実施するのはなかなか難しいものがございまして、今申し上げましたとおり国の定めた基準、キャリアパスというお話ですが、それぞれの事業所が、例えば任用要件とか賃金体系を定めるとか、資質向上のための研修会を実施するとか、さまざまな要件がありまして、それらを満たしながらこの加算を受け取っているということですが、市内におきましては、ほとんどの事業所がこの加算を使っておりまして
国は、平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法を改正し、非正規職員の任用要件の厳格化を行うとともに、期末手当や退職手当の支給などを規定した「会計年度任用職員制度」を新たに創設しました。
新たな制度では、現行の臨時、非常勤の任用要件が厳格化され、あわせて会計年度任用職員については、期末手当の支給が可能になるなど、処遇改善につながるものと考えております。 今後、平成32年度の法施行に向けまして、図書館司書に限らず、本市臨時職員及び非常勤特別職全員の全ての任用、それから勤務時間等の見直し検討を進めてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。