白河市議会 2021-03-15 03月15日-06号
また、介護保険制度に言及することを避けており、介護事業所の収入に対する理解も不十分であります。 そこで、この設計をするのは国でありますが、具体的に国が何もしない状態でこの最低賃金を上げるということになったときの状態も、我々は市議会として考えなければなりません。 そこで、反対する具体的な理由を申し述べます。 1番、事業所の収入源である医療保険制度と介護保険制度には、大きな違いがございます。
また、介護保険制度に言及することを避けており、介護事業所の収入に対する理解も不十分であります。 そこで、この設計をするのは国でありますが、具体的に国が何もしない状態でこの最低賃金を上げるということになったときの状態も、我々は市議会として考えなければなりません。 そこで、反対する具体的な理由を申し述べます。 1番、事業所の収入源である医療保険制度と介護保険制度には、大きな違いがございます。
2000年、平成12年、介護保険制度が導入されてから20年がたち、後でこの制度についての問題については触れますけれども、いろんな問題が噴き出ているわけであります。その上、現在はコロナ禍の中にあり、介護現場は大変な状況になっております。在宅介護では利用抑制が起こり、介護事業者には減収となって現れております。
また、今年度新たに作成した介護保険パンフレット「ともにはぐくむ介護保険」を市内全戸に配布するなど、介護保険制度についての周知に努めているところでございます。 ○筒井孝充議長 山口耕治議員。 ◆山口耕治議員 ありがとうございます。 最後になりますけれども、今後この総合事業をどのように市民に皆さんに知っていただくのか、また、今後の目標について示していただきたい。
◎鈴木正保健福祉部長 今おっしゃいましたように、訪問看護ステーションが十分かと申しますと、これは白河市だけの問題ではございませんで、各地方都市は押しなべて、介護保険制度の中の事業所でありながらなかなかふえない。これは24時間対応とかさまざまなものもそういうことになっております。 これは1つには、なかなかやれる事業所が少ない。採算性の問題とかございます。
◎鈴木正保健福祉部長 市では、現在、高齢者を介護している家族の負担の軽減を図り、在宅生活の継続と向上のため、介護保険制度の地域支援事業を活用し、市民税非課税世帯で要介護4・5の認定を受けた65歳以上の高齢者を在宅で介護している家族の方に、紙おむつ、清拭剤やドライシャンプーなどと引きかえのできるサービス券を、年間最大で6万円支給する在宅高齢者介護用品支給事業を行っており、登録者数は、平成30年1月末現在
介護保険制度は、低所得者ゆえに保険からの排除を防ぐための仕組みが極めて不十分であります。前回も申し上げましたが、せめて介護保険でも国保並みに自治体に一定の裁量を認めて、保険からの低所得者の排除の対象をとるべきであります。これには、法改正は必要ありません。 市としても、国に対して改善の要望を上げていただくように重ねて申し上げまして、次の質問に移ります。
介護保険制度は、低所得者ゆえに保険からの排除を防ぐための仕組みが不十分であります。介護保険料を滞納した場合、要介護者にペナルティが課せられます。このペナルティは介護保険料を滞納したときではなく、病気など、何らかの事情によって介護が必要となり、要介護認定を受けたときから課せられることになっています。
まず初めに、平成12年、2000年に介護保険制度というものが導入されました。この導入されたことは、どういうふうな経過で導入されたのか、それによって何がもたらされたのかについて答弁を求めます。 ○高橋光雄議長 鈴木保健福祉部長。 ◎鈴木正保健福祉部長 介護保険制度導入前の介護サービスは、市町村がサービスの内容や施設入所を決める措置制度に基づき提供されるなど、老人福祉や老人医療の中で担われてきました。
高齢福祉課では、介護保険制度の改正により、市民への周知や介護保険事業者などへの対応業務がふえていることに加え、介護保険サービスも複雑化しているため、関係機関との連絡調整の業務量もふえていることが要因です。 健康増進課では、予防接種、市民検診の早朝の検診業務が主な要因となっております。
介護保険制度導入時には、介護は社会全体で支えるが当初の国の考えでありました。しかし、国は方針を変え、今回の改定は在宅介護が中心でありまして、自助、互助、共助は地域の力をかり、すなわち地域でできるものは地域で、ということになり、困難な場合のみ公助となることになっています。 特に、地域の支え合いは地域包括ケアシステムの中で大変大きな位置を占めているというふうに思います。
◎鈴木正保健福祉部長 介護保険制度においては、65歳以上の1号保険料の低所得者軽減強化を行うものとしており、第1弾としまして、平成27年4月に市町村民税非課税世帯のうち最も所得の低い第1段階の方々を対象として保険料の基準額に対する割合を0.5から0.45に引き下げを行ったところであります。
御承知のように、介護保険制度、改正介護保険法が通って、現在、介護保険の認定の中の要支援1、2の方々が、今度は一般的に介護保険から外されると、今まで受けられたサービスが受けられなくなるというふうなことが言われてまいりました。しかし、実際はどうなんだということをここでちょっと明らかにしていきたいなというふうに思っているわけであります。
また、市民が介護が必要になったときに速やかにサービスが利用できるよう、介護保険制度の内容や手続をまとめた冊子「あったかいね介護保険」というものを市内全世帯へ配布し、周知を図ったところでございます。 次に、元気で豊かな老後を送れる健康寿命の延伸に向けた取り組みというものもございます。
それでお聞きをしますが、1つは、8月から介護保険制度が変わり、介護保険負担割合証が交付をされました。利用料2割負担が実施されたこともありまして、その中で2割負担になる高齢者の皆さんの数について、ひとつお聞きをしたいというふうに思います。 ○高橋光雄議長 保健福祉部長。
ただ、私は常々考えているんですが、要介護高齢者介護激励金、今、愛の基金でやられている事業だというふうに理解しているんですが、実は、今の現在の介護保険制度では、施設入所者に対しては利用月額の1割、つまり、大体、要介護3、4、5の方々が施設を利用しますと、個人負担は3万円程度、あとは介護保険のほうから残り9割の30万円程度が支出されている。
そして、一番私が強調したいのは、根本的な問題として、介護保険制度が相互扶助の制度、助け合いの制度という位置づけになっており、高齢者が増加することによって保険給付費がどんどんふえ続ける、そういう中で保険料が徐々に上がっていく。政府が2025年には全国平均で月8200円になるだろうというふうに予測しているのは、そういう流れからであります。
次に、利用者の負担でございますが、高齢化に伴う介護費用の増加と保険料負担水準の上昇が避けられない状況の中で、介護保険制度を安定的かつ持続可能なものとするために、所得水準に応じたきめ細かな保険料設定を行うこととし、第6期の事業計画期間の保険料の段階なんですが、これは国標準で9段階に設定されております。
聞くところの大部分は、来年4月からいろいろ制度が変わる部分、介護保険制度の見直しといいますか、やられている部分で、実際、白河市にはどんな影響が出るんだろうか、あるいは白河市として工夫が必要なものは現実にあるので、それについてはどう対策をするのかという観点で、幾つかにわたって通告した中身で聞きたいと思います。
まず、陳情第1号について、本陳情は、国において介護保険制度の見直し案が検討されており、その政府案には要支援者を介護保険制度の給付対象から外し、市町村の支援事業に委ねることなどが含まれております。