郡山市議会 2024-03-06 03月06日-06号
また、2021年(令和3年)に育児・介護休業法施行規則等が改正され、子の看護休暇、介護休暇は時間単位で取得できるようになったので、勤務先の制度を確認しておくことも必要です。 そこで、本市におけるダブルケア問題について、以下、お伺いいたします。
また、2021年(令和3年)に育児・介護休業法施行規則等が改正され、子の看護休暇、介護休暇は時間単位で取得できるようになったので、勤務先の制度を確認しておくことも必要です。 そこで、本市におけるダブルケア問題について、以下、お伺いいたします。
併せて、育児休業や介護休業等の制度についても、国の啓発ポスターを活用するなど、国等と連携して、その理解促進に取り組んでいきます。 ○議長(大峯英之君) 観光文化スポーツ部長。 ◎観光文化スポーツ部長(千葉伸一郎君) 〔登壇〕初めに、地方創生についてのうち、交流人口等の推進に関わって、本市での自転車の大会開催実績についてのおただしにお答えします。
2021年6月に成立した改正育児・介護休業法の施行に伴い、労働者が子どもの養育のために仕事を休む育児休業制度が原則子どもが1歳になるまでに夫婦それぞれ1回ずつでありましたが、10月からは2回に分割して取得できるようになりました。保育所に入所できないなど事情があれば2歳まで延長でき、夫婦が交互に取得したり、妻の復帰時に夫が再取得してサポートしたりと家族の状況に応じた利用が可能となります。
本案は、本年5月2日に公布された地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律により地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され、育児休業の取得回数制限等が緩和されたことに伴い、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和等するため所要の改正を行うものであります。
議案第4号いわき市職員の育児休業等に関する条例の改正について 令和4年5月2日に公布された、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律により地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正され、育児休業の取得回数制限等が緩和されたことに伴い、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和等するため
育児とともに、今後必要性を増すと思われます介護休業についても、男性職員の取得率を引き上げる啓発と体制整備を進めることを提言させていただきます。 次に、大項目3、持続可能な農業についての(1)水田活用交付金事業についてお伺いをいたします。
育児・介護休業法の改正で、来年10月1日から男性の育児休業という制度ができます。フランスでは既に7割の男性が取得する父親のための休暇があり、追跡調査では、休暇を取った男性はその後も子供との関わりが増えたといいます。父親も家事に進出することは、産後の女性へ寄り添うことであり、また産後鬱による自殺を防ぐ効果もあります。
この度改正育児介護休業法が成立し、出生時育児休業など新たな仕組みが導入されましたので、まずは市職員が育児休業取得の模範を示し、社会に浸透させていただきたいものです。男性が育児休業を取得することによって、女性が活躍できる環境づくりにつながると思いますので、男性の育児休業取得をどのように推進していく考えかを伺います。 ◎総務部長(高橋勇治) ただいまの御質問にお答えいたします。
去る6月9日に出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務づけ、育児休業給付に関する所要に規定の整備等の措置を講ずることを目的に、育児・介護休業法が改正されました。
また、男性の育児・介護休業制度取得促進のためのポスター・パンフレットによる周知や、新しくお父さん、お母さんになられる方を対象とした両親学級の実施など、各種事業の担当課とも連携しながら啓発を図っております。 以上、答弁といたします。 ◎保健福祉部長(佐々木幹夫) 議長、保健福祉部長。 ○議長(本多勝実) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(佐々木幹夫) 所管事項についてお答えいたします。
セクハラとマタハラについては、それぞれが男女雇用機会均等法や育児介護休業法で防止措置を講ずる義務が定められておりますが、対応はどのようにされているのか。 パワーハラスメントについては法令上の規則や対応義務は定められていないが、職場環境配慮義務はあるので、どのように対応する考えか。
特に1歳児については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律により、育児休業の取得期間は原則として子どもが1歳になるまでとされていることから、働く母親が育児休業から復帰する際に入所を申し込むケースが多くなっており、これら複合的な要因により、1歳児の待機児童が多いものと認識しております。
2点目の育児休業の推進でありますが、多様なライフスタイルに対応した就業環境の整備といたしまして、男性の育児、介護休暇制度の利用促進と、男性が育児、介護休業制度を取得しやすい環境の整備につきまして、各事業所等における取組を求めているところであります。
その後、法改正等に合わせてパワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、モラルハラスメントを追加するなど、3回の改正を行い、現在は郡山市職員のハラスメントの防止等に関する要綱として多様なハラスメントの防止と排除に努めているところであります。
②女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が、本年6月5日に公布とともに、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法等の改正により、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等の新設、セクシャルハラスメント等の防止対策の強化等の措置が講ぜられました。郡山市職員のハラスメントの防止等に関する要綱は、平成15年4月1日から施行されています。
そういう中で、本当に日本はこれからだと思いますが、国はそういうことを踏まえて、男女雇用機会均等法あるいは育児介護休業法など、雇用における男女格差や女性の社会進出を図るための対策を講じてまいりました。 さらには、平成27年9月には、女性活躍推進法という法律が施行されました。
介護休業や介護休暇の取得など、介護に関する職場での理解が進まないことや、多様化した介護ニーズに応じた適切な介護サービスを利用できないことが仕事と介護の両立を阻む要因であると考えております。
◎鈴木和夫市長 今、佐川議員がおっしゃるように、国では、これまで男女雇用機会均等法あるいは育児介護休業法等によって、雇用における男女の格差問題あるいは女性の社会進出を図るための策を講じてきました。 また一方で、急速な少子高齢化の中で、働き手不足が顕在化しており、経済力の低下や社会保障制度の担い手不足も懸念をされております。
パートナーの介護のための介護休業を取得できないなど、課題を抱えているところであります。そういう中にあって、これらの対応については、私は1つは、基本的な性の多様性、個人の意見、人権を尊重するということを基本としてですが、地域によって取り扱いが違うことがあってはならないと思っています。
育児・介護休業法は、労働者に介護休業をとる権利を認め、事業主は拒めないと定めています。日数は通算93日まで、3回まで分割できます。各企業においてもさまざまな対応をしておりますが、離職予防のほうが経営上重要な課題だと判断しているからです。実際の介護では、施設が満床で入れなかったり、退去を求められたりする事態が起きています。ヘルパー代は高く、自宅介護を平日全て依頼するのは現実的ではないです。