須賀川市議会 2017-12-21 平成29年 12月 定例会−12月21日-06号
本案は、福島県人事委員会の給与等に関する勧告に基づく改正であり、主に行政職給料表について、下級層を中心に平均0.1%引き上げること、また、一般職員及び再任用職員の勤勉手当を一般職員については年間0.1月分、再任用職員については年間0.05月分引き上げるものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
本案は、福島県人事委員会の給与等に関する勧告に基づく改正であり、主に行政職給料表について、下級層を中心に平均0.1%引き上げること、また、一般職員及び再任用職員の勤勉手当を一般職員については年間0.1月分、再任用職員については年間0.05月分引き上げるものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
発議第2号は、福島県人事委員会の勧告内容を踏まえ、議員期末手当の支給割合を変更するものです。第1条において平成29年12月の期末手当の支給割合を100分の165から100分の170に引き上げ、附則により平成29年12月1日に遡及して適用するものであります。
まず、議案第110号白河市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例から議案第113号白河市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例までの4議案につきましては、福島県人事委員会勧告に準じ、一般職員の給与について改定するなど、所要の改正をするものであります。
政府が国家公務員の俸給及び勤勉手当の引上げを主な内容とする人事院勧告の完全実施及び国家公務員特別職の期末手当について、一般職の指定職員に準じて改定することを決定し、関連法案が第195回特別国会に提出されたこと、加えて、福島県人事委員会が人事院勧告を踏まえ勧告した県職員の給与改定について、県は勧告どおり実施すべく改正条例案を12月定例会に提案したこと、更には、県議会議員及び特別職の期末手当支給割合についても
本議案につきましては、10月に出されました福島県人事委員会勧告に基づき、職員の勤勉手当の年間支給割合を引き上げることに準じ、議会議員の期末手当の年間支給割合を3.2月分から3.25月分に0.05月分引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。
本案は、福島県人事委員会の給与等に関する勧告に基づく改正であり、1つには、給料表の改正で平均0.1%の引上げ、2つには、勤勉手当の改正で年間0.1月の引上げであり、それぞれ公布の日から施行し、給料表につきましては本年4月1日から、勤勉手当につきましては本年12月1日からそれぞれ適用するものであります。
次に、議案第124号 会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは福島県人事委員会の職員の給与等に関する勧告に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。
議案第78号、市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例については、平成29年度福島県人事委員会勧告における職員の勤勉手当に準じて、期末手当を本年12月1日に遡及して0.05月引き上げるために改正するもので、交付の日等から施行するものであります。
議案第142号から議案第145号までの条例の改定については、平成29年福島県人事委員会勧告に準じて、給与改定を行うため並びに特別職の職員及び議会議員の期末手当の支給割合を改正するため、必要な改正を行うものであります。 議案第146号 平成29年度南相馬市一般会計補正予算については、福島県人事委員会勧告に準ずる給与改定及び人事異動に伴う整理を行うため、職員給与費等の補正を行うものであります。
本年の人事院及び福島県人事委員会勧告においては、民間給与との均衡を図るため、給料月額及び期末勤勉手当の引き上げが示されました。 本市におきましては、これらの勧告に基づき、一般職の職員の給料月額を平均0.09%、勤勉手当の年間支給月数を0.1月分引き上げるとともに、再任用職員の勤勉手当を0.05月分、特定任期付職員の期末手当を0.05月分それぞれ引き上げるものであります。
初めに、議案第114号 伊達市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、福島県人事委員会勧告に準拠し、民間給与との較差を埋めるため、初任給を中心とした若年層の給料月額の引き上げ及び勤勉手当の引き上げを行うため、所要の改正を行うものであります。
議案第51号、議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、福島県人事委員会による期末勤勉手当の引き上げの方針を受けて、一般職員特別手当支給の改正に準じ、議会議員の期末手当の支給率改正を行うものであります。
次に、議案第37号、議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例及び議案第38号、棚倉町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、今年度の福島県人事委員会の報告及び勧告に基づく勤勉手当の改正に準じ、期末手当の支給月数を0.05月分引き上げるための改正をしようとするものであります。
福島県人事委員会の勧告に準じて、職員の給料月額を若年層に重点を置いて引き上げ、また、勤勉手当の年間支給割合を0.1月分引き上げ、「100分の170」から「100分の180」に改正するものであります。 議案第54号 平田村税特別措置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
議案第108号議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正、議案第109号常勤の特別職の給与の支給等に関する条例及び教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正、議案第110号職員の給与に関する条例の一部改正、並びに議案第111号一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正の4件につきましては、市特別職及び市職員の給与等改定に関する議案であり、従来から国の人事院勧告、県人事委員会
議案第68号 矢祭町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、議案第69号 矢祭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、この2議案については、平成29年10月3日に給与等に関する福島県人事委員会の勧告があり、本町においても県人事委員会の趣旨に沿うべく給与の改定を行うため、本条例の一部を改正するものであります。
なお、福島県人事委員会勧告に準拠した、給与改定等の取扱いについては、国並びに福島県の動向を踏まえ、会議の期間中に、給与改定等に伴う条例改正及び補正予算の案件について追加提案をしたいと考えておりますので、ご了承をお願い申し上げます。 ○議長(安藤喜昭) これをもちまして、提案理由の説明を終わります。
また、各項目に計上されております人件費の増額につきましては、福島県の人事委員会の給与改定に準じ増額計上するものであります。
本案は、平成29年福島県人事委員会勧告に準ずる給与改定を行うため、条例の改正をするものであります。 次に、議案第59号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由の説明を申し上げます。
その中で前段、これからは町職員採用についての質問でありますが、塙町は平成30年度塙町職員採用1次試験を県人事委員会に委託して平成29年7月23日に実施し、その結果を受け、平成29年8月14日に1次試験合格者を発表しました。