須賀川市議会 2020-03-18 令和 2年 3月 定例会−03月18日-06号
本案は、福島県が県の人事委員会勧告に基づき、住居手当及び通勤手当の改正を行ったことから、これに準じ改正を行うものであり、住居手当の最高支給限度額を2万7,000円から2万8,000円へ、交通機関等利用者の通勤手当上限額を6万3,000円から6万4,000円へ、それぞれ改正するものであり、本年4月1日から施行するものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
本案は、福島県が県の人事委員会勧告に基づき、住居手当及び通勤手当の改正を行ったことから、これに準じ改正を行うものであり、住居手当の最高支給限度額を2万7,000円から2万8,000円へ、交通機関等利用者の通勤手当上限額を6万3,000円から6万4,000円へ、それぞれ改正するものであり、本年4月1日から施行するものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
こちらは、交通機関等利用者の通勤手当上限額について、全額支給限度額を63,000円から1,000円引き上げ、64,000円に改めるものであります。 最後に、施行期日でございますが、本条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。 一部訂正申し上げます。 資料の提案理由の、福島県が福島県人事院勧告となっている、これ人事委員会に訂正させていただきたいと思います。
それから、もう1点、交通機関等利用者の通勤手当の上限を63,000円から64,000円にするというふうなものでございまして、こちらは新旧対照表を御覧いただくと分かりやすいのかなというふうに思います。 施行日が令和2年4月1日でございます。 次に、大きな5番目、議案第8号 須賀川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。 まず、提案の概要でございます。
本案は、福島県が県人事委員会勧告に基づき、住居手当及び通勤手当の改定を行ったことから、これに準じた改正を行うものであり、住居手当及び交通機関等利用者の通勤手当の上限額を改定し、本年4月1日から施行するものであります。 次に、議案第8号 須賀川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例であります。
第2条では、住居手当及び交通機関等利用者の支給限度額を引き上げるとともに、次年度以降の勤勉手当の支給割合について、6月期と12月期で均等となるよう調整を行うものであります。 議案第110号から第114号 令和元年度本宮市一般会計、特別会計及び企業会計の補正予算についてであります。
その他の諸手当の改正につきましては、交通機関等利用者にあっては1カ月単位で支給していたものを6カ月分を一括して支給すること。また、自動車等使用職員に対する通勤手当の月額を、自動車等の使用距離区分に応じそれぞれ100円から1,000円の幅で引き上げようとする通勤手当の改正と国民保護法施行に伴い武力攻撃災害等派遣手当を新たに災害派遣手当に加える改正であります。
三つ目には諸手当の改正でございますが、ごらんのとおり、通勤手当、これは交通機関等利用者の通勤手当を最大6ヵ月間定期券で計算した額を支給する改正及び期末勤勉手当の役職加算の対象の職員の職務の級を、職務の級が改正した関係上、4級以上から3級以上にすること。
また、諸手当関係では通勤手当について6カ月定期券等、交通機関等利用者でありますが、の価格による一括支給を基本とすることに変更し、災害派遣手当に読みかえ後の武力攻撃災害等派遣手当を含むこととし、寒冷地手当の基準額に関する経過措置が対象期間経過により不用となったため廃止するものであります。
議案第36号 原町市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、交通用具使用者及び交通機関等利用者に係る通勤手当の改定を行うため、必要な改正を行うものであります。 議案第37号 原町市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、国民健康保険税のあん分率の基礎となる数値が確定したことに伴い、必要な改正を行うものであります。